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労働組合法って、署名なしの印鑑だけで有効ですか?

労働組合法って、印鑑だけで有効ですか?署名なしとかで。 3/11火曜日の中日新聞のトヨタの組合との争議の中で、その当時のトヨタの社長が、署名なしで印鑑だけの書面だから、有効でないとし、リストラしたそうです。 今もそうですか? 例えば、 署名あり・印鑑あり→有効 署名あり・印鑑なし→無効 署名なし・印鑑あり→無効 署名なし・印鑑なし→無効 であってますか?ちなみに条文の何条とかですか?

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  • ベストアンサー
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.1

”労働組合法って、印鑑だけで有効ですか?署名なしとかで。”      ↑ 労働組合法は法律ですよ。 労使の印鑑とか署名がどう関係するのですか? 労働協約のことではないですか。 ということで労働協約のことだとして回答しやす。 (労働協約の効力の発生) 労組法 第14条 労働組合と使用者又はその団体との間の労働条件その他に関する労働協約は、 書面に作成し、両当事者が署名し、又は記名押印することによってその効力を生ずる。 従って、署名さえあれば印鑑がなくても有効です。 逆に、印鑑があっても署名がなければ無効です。 それから記名捺印でも有効ということになります。 署名あり・印鑑あり→有効 ← 有効 署名あり・印鑑なし→無効 ← 有効 署名なし・印鑑あり→無効 ← 無効 署名なし・印鑑なし→無効 ← 無効 労働組合法14条がこのように、労働協約は書面に作成し、両当事者が署名し、 又は記名押印することによってその効力を生じることとしているのは、 労働協約に、規範的効力や一般的拘束力といった特別な法的効力を 付与することとしている以上、 その存在および内容は明確なものでなければならないからです。 したがって、書面に作成され、かつ、両当事者がこれに 署名しまたは記名押印しない限り、仮に、労働組合と使用者との間に 労働条件その他に関する合意が成立したとしても、 これに労働協約としての規範的効力は付与することはできないと 考えられています(都南自動車教習所事件最三小判平13・3・13)。

その他の回答 (2)

noname#235638
noname#235638
回答No.3

商法第32条・・・という法律があります。 新商法・・・なんて言う人も居ます。 コレ、なにか? 商法第8章 雑則 第32条 この法律の規定により署名すべき場合には 記名押印をもって、署名に代えることができる。 どういうことか? 記名に押印を加える  ことで  署名に代えることができる。 署名=記名+押印 ですよ、といっている。 考えみると、日本は署名だけの契約は不十分です。 署名に捺印するのが通例です。 署名の場合でも、捺印してもらうほうが安全です。 しかし、署名は盗難の心配がないので、証拠として 考えると、高いのではないか・・・と言う話です。 この問題は、労働組合法の話では、ありません。 署名+捺印>署名のみ>記名+押印 の順番です。 署名+捺印が最強、次に署名のみ、最後が、記名+押印 記名のみは無効とされます。 記名と署名の問題も含まれており、すこしややこしいです。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

労働組合法ではなく、協約文書の有効性ですかね? どちらかというと民法かなんかの範疇でしょう。 文書が有効かどうかは総合的に見て判断され、印鑑やサインはそれを補強する材料の1つでしかありません。 労働組合法 労働協約の効力の発生 第14条 労働組合と使用者又はその団体との間の労働条件その他に関する労働協約は、書面に作成し、両当事者が署名し、又は記名押印することによつてその効力を生ずる。 一応、署名または記名押印ですから、記名(署名ではない)があって印が押されてれば有効ですが、もちろん偽造も不可能ではないので、その可能性があるかないかが争点です。 でも、衆人環視の中で印を押したのなら疑問の余地がなく、それを知らんと言い抜けようとするなら、こりゃ、もう、お話にならんとしか・・・

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