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会計処理方法の変更に伴う遡及処理について
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- tk-kubota
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何のことだかわかりませんが、「遡及効はない。」と言うのが原則です。 ですから、「会計処理方法の変更」であっても、遡及して会計処理はできないと思います。 仮に、そのような総会決議があっても無効となる可能性大です。
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