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交通ルールについて

横断歩道(自転車横断帯)の手前で一時停車して歩行者に道を譲らなければならない。 では、横断歩道(自転車横断帯)に明らかに歩行者がいない場合は一時停車しなくてもいいんですか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamikami30
  • ベストアンサー率24% (812/3335)
回答No.2

>横断歩道(自転車横断帯)の手前で一時停車して歩行者に道を譲らなければならない この時、歩行者が横断歩道を渡っているなら、一時停止しないのは問題外です。 歩行者が横断歩道を渡ろうとしているときも、一時停止することになっています。 その時、歩行者は横断歩道ではなく、横断歩道の手前にいるので、横断歩道には明らかにいません。 ですが、一時停止の必要があるので、答えはNOとなります。

その他の回答 (3)

  • kissabu
  • ベストアンサー率36% (271/733)
回答No.4

総務省イーガブより道路交通法の一部を抜粋 (横断歩道等における歩行者等の優先) 第三十八条  車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。 2  車両等は、横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているものを除く。次項において同じ。)又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。 解釈すると 車両の「前方」を横断しようとする歩行者や自転車がいる場合は「停止」 車両の「前方」を横断しようとしてないなら「徐行」 明らかに歩行者や自転車がいなければ「停止や徐行は必要ない」(質問の回答、一時停車しなくて良い) ただし、停止している車両があるときは「停止」 実際には、歩道や横断歩道に人がいるときは、遠いので徐行しても、停止しないと警察の取締りの対象になる場合があるようです。 教習所でも停止するように教わりました。 「歩行者の通行を妨げない」であって、「歩行者に道を譲る」のは言い回しがちょっと違うと思います。

noname#202100
noname#202100
回答No.3

徐行です。車が直ちに止まれる速度

  • toshi1989
  • ベストアンサー率44% (91/206)
回答No.1

当然一時停止の必要はありません。 ただし、「横断歩道(自転車横断帯)に明らかに歩行者がいない場合」ではなくて、正確には「横断歩道(自転車横断帯)及びその付近に明らかに歩行者がいない場合」は一時停止の義務は無いが正しい表現になります。 その付近に歩行者がいる場合には、ドライバーは横断歩道の手前で一時停止をして、その歩行者(立ち止まっている人を含む)が横断者であるのかどうかを確認する義務が有ります。 歩行者が横断者である場合は、停止したまま歩行者が安全に横断を終えるのを待つ、歩行者が横断者でない事が確認できた場合は周囲の安全に注意しながら再発進して横断歩道を通過する事が出来ます。

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