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サーキットの著作権について

レースゲームを作ろうと考えています。 ゲーム内に「鈴鹿サーキット」などのサーキットの固有名詞の表示をしたいのですが、 サーキットそのものの名前をゲーム内に登場させる際に、著作権などの問題があるのでしょうか。 許可を取ったほうがいいのか、そもそも取らなくてもいいものなのかがわからないので、 わかる方教えていただけないでしょうか。 よろしくお願いいたします。

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回答No.3

広く公開する場合には、許可は必要になるでしょう(無償でも) この場合、関連してくるのは、「著作権」「商標権」ですが、もうひとつ、「不正競争防止法」も関連してきたりします。 著作権法上は、OKです。(単なる名称は著作物ではないと考えられるから) 商標権は、有償でゲームを配布すると、おそらく引っかかります。 ※無償の場合、ゲームが「おまけ」なら良さそうですが、かなり不安。 鈴鹿サーキットの場合、検索してみると、「スズカサーキット」という形で、「ゲーム玩具」の分野が押さえられています。 類似性があるので、アウトだと思います。 で、最後に、「不正競争防止法」です。 自分の作成するレースゲームに、「鈴鹿サーキット」という表示を登場させると、「あの有名なスズカサーキットの評判を利用して商売をしようとしている」と見なされる可能性があります。(可能性) で、この「他人の信用(評判)を利用する」のを禁止しているのが、不正競争防止法です。 実際に訴えられるかどうかは、微妙ですが、法律的にはこんな感じになるのではないかなと思います。

noname#223914
質問者

お礼

ありがとうございます。 おかげさまで法律関係の部分を整理することが出来ました。

その他の回答 (2)

回答No.2

許可は必要です。

noname#223914
質問者

お礼

ありがとうございました。 運営団体に問い合わせてみます。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5238/13705)
回答No.1

多くは商標登録されているので許諾が必要なケースが多いでしょう。

noname#223914
質問者

お礼

ありがとうございました。 運営団体に問い合わせてみます。

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