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故人の口座の解約

かなり昔のことなのですが、祖母が亡くなり 祖母の郵便貯金を解約するに当たってその長女と長男の妻が 戸籍抄本と印鑑の提出をし長女が手続きをしたそうです。次女に当たる私の母には 何の話もありませんでしたので本人は何も提出もしていなければ 長女である母の姉に委任もしていません。 それでも口座の解約はできるのでしょうか? 最近になり母は義理の姉からその話を聞き知るところとなったのですが 詳細は20年前のものでも郵便局に記録は残っているものでしょうか? ご回答よろしくお願い致します

みんなの回答

  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8364/22179)
回答No.2

20年前の郵便貯金なら金額もたいしたものではないでしょう。 今でこそ、相続で銀行(郵貯銀行含む)など口座の解約に各種書類の提出が必要ですが、20年前は簡単で、戸籍謄本(除籍と相続人との続柄がわかる謄本)と保証書(万一トラブル発生した場合郵貯銀行へ返額する旨)、委任状位で解約できました。(遺産分割協議書は不要) 亡くなられた方の除籍(戸籍)謄本 相続人の戸籍謄本(亡くなられた方の戸籍謄本で相続人を確認できない場合) 遺産分割協議書(複数相続人がいる場合) 相続人の印鑑証明書(発行日より3ヵ月以内のもの) 相続人(預金等の払戻をうける方)の実印・取引印 預金通帳・キャッシュカード・証書等 相続関係届出書(相続人全員の実印による署名・捺印) 委任状(受取人一人が代表で受取るため) 出し入れがない郵便貯金口座も10年で時効(但し10年経過後も確認できれば払い戻ししていた)ですし、20年前の郵便貯金のことはあきらめましょう。

SONIA19
質問者

補足

母は財産分与のことよりも、もしかして勝手に母の姉が 母の署名、捺印を提出したのか不信に思っているようです。 それとも実際祖母の娘である母の委任状及び署名捺印は無くても 解約する事は可能なのでしょうか?

  • eviss
  • ベストアンサー率22% (9/40)
回答No.1

郵便局記の記録保管期間は7年なので もう無理だと思いますよ     コ

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