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原付の減点と講習について。

今日原付で速度違反をしてしまい、3点減点(加点なのでしょうか、よく知らなくてすみません。)となりました。ちなみに免許を取ってから1年未満です。 インターネットで調べてみたところ、「免許所得1年未満で3点減点されたら初心者講習、ただし一度で3点減点の場合は4点目の時に受講」という情報がありました。 しかし友人からは、3点減点なら講習だよ~と言われ。家族からは、点数に関係なく違反したら講習だよ~と言われ。。。 ・免許所得1年未満 ・初めての違反、3点減点 です。 ・初心者講習は受けなければいけないのか ・↑以外の違反者講習はあるのか よろしければ教えてください。

みんなの回答

  • sayapama
  • ベストアンサー率37% (3925/10438)
回答No.1

違反点数は減点法ではなくて、加点法式です。 免許所得1年未満の初心者講習は下記の内容に従って実施されます。 (1) 1~2点の交通違反を繰り返し、合計点数が3点以上となった場合 (2) 1度の違反で3点となったときは、その後再度違反をして、4点以上となった場合 (3) 1度の違反や事故で4点以上になった場合 貴方の場合は、2番になりますので今回の違反での講習の実施はありません。 正し、あと3点で1カ月の短期免停となりますので、運転には注意しましょう。

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質問者

お礼

加点方式なのですね、勉強になりました。 自分でも危険な運転だったと思い反省しています…御回答ありがとうございました!

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