NHKと裁判中!テレビを廃止せずに解約したい!

このQ&Aのポイント
  • NHKの受信料制度に賛同できず、受信料を払わないことに対して裁判所から督促状が届き、現在裁判中。
  • NHKとは契約意識がなかったが、受信機を廃棄しない限り解約できない契約書だったことを後で知る。
  • 裁判ではNHK側が契約書にサインしたことと放送受信規約に従う必要があると主張しており、裁判官も和解を促しているが、消費者契約法や憲法の平等の原理に基づいて無効を主張する予定。
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NHKと裁判中です。テレビを廃止せずに解約したい。

NHKの受信料制度に全く賛同出来ず、NHKも全く見ていないので受信料を払っていなかったら、裁判所からの督促状が届き、それに異議申し立てをして現在裁判中です。 過去に、NHKから法律違反をしつこく言われ、その頃はたまに見ていたのと、支払っている人に申し訳ないという気持ちから支払った事があります。 こちらとしては契約という意識はなかったのですが(口座振替書と思ってサインした。)、どうもそれが、受信機を廃棄しないかぎり永遠に解約出来ない契約書だったという事は、あとで勉強して知りました。 ただ、契約時、契約書だという説明はなく「引き落としならこの用紙に記入してください。」というようなやり取りしかしておらず、しかも枠外に小さな文字である「1、放送法、放送受信規約により放送受信契約を締結します。」の欄には○印がしてあるのですが、私は印を付けていません。(どうやらNHKが枠内の署名を書かせたあと印をつけています。NHK側は昔の事ではっきりしませんが、その欄が抜けていれば、NHK側で○をする事もあると言っていました。) しかも、規約ももらっていません。 実際、契約の意識はなくそれから何年かたったあとにNHKからの取り立ての電話の中で契約の事実を認識し、そのあと解約を申し出ても受信機は廃止する以外は解約出来ないと解約の書類を送ってもらえませんでした。その後払わずに1年が経った頃、督促状がきました。 今回の裁判では、最初の答弁書に、契約をした覚えがないことや受信料制度の違憲性などいろいろ書きましたが、(あまり論理的には書けなかったかも)それに対するNHK側の反論が結局「被告は契約書にサインしており、放送受信規約に従わなければいけない。そのほかごちゃごちゃ言っているが関係ない」ってモノなんです。 裁判官もほんとに答弁書読んでくれた?というかんじで内容について全く経緯も説明もなく、悪い事言わないから和解したら?って感じなんです。 でも、冒頭述べたような契約がまかり通るのでしょうか? 和解の提案を拒否し、次の臨むのですが、 消費者契約法と民放95条や96条の詐欺、錯誤による契約の無効を訴えようと思っています。 過去に同じような判例で消費者契約法より放送法のが上として訴えが退けられた判決がでたことがあるそうなので、あわせて、「もしも、新しく施行された消費者契約法が無視され旧態依然の放送法が重視されるならば、日本国憲法第14条1項
 すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により政治的、経済的又は社会的関係において差別されない。という、憲法の平等の原理に反すると考えます。」と、付け足そうと思ってます。 あと、ウチのテレビはNHK受信以外の目的で設置しているものである事、放送受信規約の解約規定には「受信機を廃止する等・・・」と「等」とあるから、受信機を廃止しなければ解約出来ないとはない事も訴えようと思っています。 あれもこれも書くと、争点が絞られないので良くないのかな?と思ったりもするのですが、 私として、どれも取って付けた訳でなくどれも素直に認められるべきものと思います。またどれかにひっかかって!という気持ちもあるのですがどうなんでしょう?ひとつづつ訴えた方がよいのでしょうか? 私の言い分は、的を得ていないでしょうか?勝てる見込みはないのでしょうか? また、これを言ってやったら?っていう何か良い材料があればおしえてください。 絶対NHKのやり方は許せません。勝ちたい! どなたかお知恵をお貸し下さい。よろしくお願いします!

  • 裁判
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質問者が選んだベストアンサー

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  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.7

応援したいのですが、法的に検討すると ちょっと勝ち目は無いですね。 "契約をした覚えがないこと"  ↑ これは、通らないですね。 払い込みの用紙にサインをして、しかも支払いの 実績まであります。 支払いの実績がある、ということは、例え契約締結に 瑕疵があっても、追認したとされますよ。 ”受信料制度の違憲性”    ↑ これもまず通りません。 ”裁判官もほんとに答弁書読んでくれた?というかんじで”     ↑ ま、おそらくですが、この手の裁判においては、 裁判官も真面目にはやらないと思います。 ”悪い事言わないから和解したら?って感じなんです。”      ↑ 勝ち目が無いと思っているからでしょう。 時間と費用の無駄。 ”冒頭述べたような契約がまかり通るのでしょうか?”     ↑ まかり通ります。一旦でも支払っているのが 致命的です。 ”消費者契約法と民放95条や96条の詐欺、錯誤による契約の無効を訴えようと思っています。”      ↑ 無理です。それに詐欺となると取り消してから無効に なるのですが、何時取り消しました? ”ウチのテレビはNHK受信以外の目的で設置しているものである事”     ↑ そんな理屈は通りません。 それに、そういう目的だ、ということをどうやって立証 するのですか。 口で言うだけでは相手にされませんよ。 そういう客観的状況がなければ、聞く耳持ちません。 ”「等」とあるから、受信機を廃止しなければ解約出来ないとはない事も訴えようと思っています。”       ↑ 等、というのは、廃止と同程度のモノという意味です。 ”どれも素直に認められるべきものと思います”     ↑ どれも素直に認められません。 裁判官も、うんざりするが、苦笑いするだけでしょう。 ”私の言い分は、的を得ていないでしょうか?勝てる見込みはないのでしょうか?”     ↑ ハイ、的を射ていません。 勝てる見込みは殆ど、というがまず無いでしょう。 ”これを言ってやったら?っていう何か良い材料があればおしえてください”      ↑ 個人的には偏向報道を問題にしたいですが、 これもまず通りませんね。 個人で戦うのは無理じゃないですか。 ”絶対NHKのやり方は許せません。勝ちたい!”      ↑ 私も、許せないと思っています。 そもそも必要ありません。 必要だと思うひとがお金を出して視ればよいのです。 しかし、契約前、支払い前なら色々と方法がありますが 契約して、しかも支払ったことがある、というのでは 勝ち目はありません。 ただ、廃棄しないでも誰かに譲渡するとかしてしまえば と思います。 その場合でも過去の受信料は支払うことになりますが、 譲渡以後の受信料は支払う必要は無い、ことになります。 譲渡した後で、買い戻すか、新しいのを買うとか したらどうでしょう。 新たに買った場合ですが。 まずTVがあることをNHKが証明しなければ なりません。 従って、職員が来ても、相手にしないことです。 家に入って捜査なんてことは出来ませんから。 TVなど無い、なんてことを言ってはいけません。 黙って追い返せばよいのです。 それから、契約義務者は「設置者」ですから、 俺が設置したんじゃない。 という言い分は通る余地があるかも知れません。 じゃあ誰が設置したんだ、と言われたら、そんなの 教える法的義務があるのか、放送法のどこに書いて あるのか・・・。 パキスタンの友人が設置したんだ、というのは どうですかね。 私には中国人の友人がいますので、そう言ってやろう かしら。 住所と名前? そんなもの、自分で調べろ。 通らなかったら、教えてやればよいのです。 パキスタンまで取りにいけば・・。 廃棄ないし譲渡して、過去の分を支払い 今後の受信料契約締結対策を練る、という方法しか ないと思います。

suginokinoko
質問者

お礼

ご丁寧に、ありがとうございます。 やはり、それしかないのですね。 世の中って理不尽な事がたくさんあるんですね。悲しい。

その他の回答 (13)

  • jhayashi
  • ベストアンサー率29% (535/1843)
回答No.3

十分 まかりとおります NHKの資質がどうとか 放送法がどうとかあんまし関係ない話で 「契約が存在する」なら「払う」 ってのは当然のこと そして「契約書」があろうと無かろうと 今の状況は「どっちでもいい」んですよ 事実関係として「請求」があって「支払った事」があるんですから 少なくとも契約があったと判断しますよ 契約書自体が無くても「支払事実があります」からね 相手は 契約の有無を争ってないですよ「未払い」の金払えって言っているだけです >受信機を廃止しなければ解約出来ないとはない事も訴えようと思っています。 どうぞ。ただ「別件」の話ですね 訴状書くの大変ですけど頑張ってください あ、ちなみに私は未払いは一切してません「未契約」です

suginokinoko
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • IDii24
  • ベストアンサー率24% (1597/6506)
回答No.2

まあ無理です。100%無理ですね。 契約の概念をおわかりでしょうか?印鑑とか署名より行動なんですよ。つまり以前お金を支払ってますよね。その事実だけで契約に同意している事になるのです。口約束でも契約なんですよ。 つまり契約を破棄するのであれば、あなたが今までの金額と裁判の費用を払った上で、解約する必要があります。下の方も書かれているように、受像機を廃棄する事になります。さらに解約の手続きをします。ごねても無駄なので早めに動きましょう。お金と時間の無駄です。 法律というのは前例を作らないものなんです。あなたに無罪判決を出したとすると、おそらく何兆円というお金を契約者に戻すなどの判断になります。NHKはお国に泣きつきますね。国家予算をひっくり返す力があなたにあるならやってください。日本の税金が5倍ぐらいになっても構わなければやってください。 まあ国賊扱いになるのが落ちです。

suginokinoko
質問者

お礼

納得はできないけどそういう社会なんですね。 ありがとうございました。

  • nantamann
  • ベストアンサー率30% (342/1138)
回答No.1

NHKのTV放送が受信できるなら敗訴間違いありません。見る見ないとか思想信条の自由は不契約の理由になりません。なぜなら放送法にTV受信装置設置者はHNKと受信契約すると書いてあり、過去の判例では100%NHK勝訴です。 和解するのが最善です。和解した後受信機を廃棄しNHKとの契約を破棄するのが良いでしょう。

suginokinoko
質問者

お礼

ありがとうございました。 ひとつ教えてもらえませんか? 和解するのと、このまま続けて負けるのとどう違いますか? どうせ同じ金額払うなら、可能性がゼロではない限り戦ってみたい気もするのですが・・・。

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