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一般口座と特定口座の取引について

in01280128の回答

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回答No.4

確定申告は不要です。 給与所得者は、給与以外の所得が20万円以下であれば確定申告をする必要はありません。この「給与以外の所得」には、源泉徴収ありの特定口座で得られた利益(実現益=譲渡所得、ご質問のケースでは8万円)は含みません。 なお、医療費控除等、他の目的で確定申告をする場合には、一般口座で得られた5万円の利益についても申告する必要があります。

noname#203779
質問者

お礼

一番わかりやすすかったのでベストアンサーにさせていただきました。 ありがとうございました!

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