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被害届

kangaroo-Dの回答

回答No.3

よく聞かれるということは会社の事務所とかなのですかね 窃盗は親告罪ではありませんが、重大事件等でない限り、被害届が出なければ積極的な捜査をすることは少ないと思います。 なぜなら被害届がなくとも犯人の検挙はできますが、ほぼ間違いなく起訴にはならないからです

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