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不動産鑑定士の査定は絶対ですか

分割相続でについて教えてください 妹がヒステリーを起こし支離滅裂になってしまい困っています 私としては法定相続どうりの金額でいいと思っています 資産のなかに築21年の重量鉄骨アパートがあります いくらの査定でもいいので早く相続を完了してすっきりしたいです 不動産屋数社に見積り依頼して 大体の相場は分かりました 売りでいくら、 買取なら その半値くらい いろいろ分かってきました 調停も裁判も面倒なので 不動産鑑定士に査定してもらって その査定金額を 妹が依頼している弁護士に送りつけてやろうかと思います その場合 弁護士さんは 納得せざるを得ないでしょうか 調停ではなく本裁判でも その金額が有効ですか 査定ではなく ずっしりとした鑑定書がないとだめでしょうか はやく解決したいといいながら 費用を安く済ませたいだめな兄ですが よろしくお願いします

みんなの回答

回答No.2

不動産鑑定士が出した不動産の評価を 面と向かって否定できるような弁護士がそういるとは思えません。 弁護士でも,そっち方面の経験が多ければその手の知識は得られるので, 鑑定士の評価に疑問を持つことはあるかもしれませんが, 弁護士は依頼人の代理人で本人と同じ立場に立つ者ですから, その意見は客観的な証拠になりません。 鑑定士の意見に異を唱えるには,同様の反証を用意しなければならず, 結果として別の鑑定士を頼む,なんてことになってしまいます。 仮にそのようなことにならなくても,裁判所は, 弁護士の意見よりも不動産鑑定士の評価を参考にすると思います。 だってそうしないと,裁判所が,そのための制度と資格として存在する 不動産鑑定士を否定することになっちゃいますからね。 ただ鑑定士に依頼するとなると,それなりの費用がかかると思います。 たしか,評価額に応じて鑑定費用が計算されるようになっていたかと思うのですが, たぶん鑑定士も報酬規定は廃止されていると思われますので, 鑑定士に確認してみないことには,いくらになるのかわかりません。

hayakuyasetai
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 弁護士は依頼人の代理人で本人と同じ立場に立つ者 確かにそうです。なぜ悪い奴を弁護することが許されるのでしょうかね。 本当に頭にきます。

回答No.1

不動産の評価には鑑定士の評価がありますが、鑑定手法は路線価、基準値価格、基準値価格を基本に算出するもので、裁判所に提出しても絶対的なものしは言いきれません。重要な参考資料となります。地元の不動産業者の評価と鑑定評価との差は10%程度前後と予測されます。不動産業者が買い取る場合は半値は極端ですが70%程度が妥当と考えます。 不動産の評価ができる弁護士は殆どいないため、鑑定士の鑑定評価書は大いに参考になると思いますが、鑑定料が馬鹿になりませんので、出来れば不動産業者に依頼して、その不動産の近隣の取引事例価格をFRK(不動産流通機構)等で調べていただければ、参考の資料となります。

hayakuyasetai
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 たいへん参考になりました。

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