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パイロットのビザ

航空機のパイロットをしております。 同僚のパイロットがフィリピンで体調を崩し、急遽私が操縦することになりました。 そこで一般客として他社航空便に乗りフィリピン入りした後、一泊して 当該の飛行機を運行乗務員として日本に戻すことになりました。 フィリピンの入国条件は、 ・21日以内の滞在なら、帰りの(又は第三国に行く)航空券がある もしくは ・ビザを持っている ことを確認しました。 手っ取り早いのは、自分が操縦する航空機の航空券を手配した後フィリピンに入国し、 その航空券は使わず(旅客でないので使えない)、 Gendecでフィリピン出国及び日本帰国で問題ないでしょうか? この場合、パスポートにフィリピンの出国スタンプは押されないと思いますが、 日本帰国時は入管で問題にならないのでしょうか? また仮にビザを取ったとしても、このスタンプ問題は上記と同じです。 さらにフィリピンで働くわけではないので、どのビザを取ればいいのかもよくわかりません。 (フィリピンの会社ではなく、さらに勤務場所もフィリピン出国後の上空) 法律に詳しい方、または航空会社関係の方、ぜひともご教授いただければ幸いです。 なお、根拠を示して頂けると幸いです。 大使館、入管、会社が三者三様の回答で困っています。

みんなの回答

  • wellow
  • ベストアンサー率46% (892/1932)
回答No.1

有償飛行の操縦ということなので、定期運送用操縦士か事業用操縦士、准定期運送用操縦士かと推定します。デッドヘッドで移動、乗務ということであれば会社の指示に従えば、最悪揉めても後ろ盾(会社、組合)があるので良いかと思います。JLやNHを始めとして、このようなパタンは常に存在しています。 比国での扱いを厳密に考えるにしても、比国FSC 90-13では日本国民の短期商用(比国の定める「商用」という意味です)は認められており、米国に準ずるいわゆる収入を伴わない商用は認められているように読み取れます。これは私の読み取った内容ですので、本質的には比国領事館に照会してください。 別の方法、要は入国を伴わない渡航、例えば第一、第三ターミナルにあるトランジット・ホテルを使う限りは入国していませんので、査証の件はクリアになりますが、ブリーフィングなどで空港内事務所に出向くことができるかどうか、これは入国する、しないに関わらず重要な鍵になる気がします。 >この場合、パスポートにフィリピンの出国スタンプは押されないと思いますが、 入国して、出国する、そのときには出国スタンプは押しますよね。乗務員といえども出国時には入管ゲートを通るはず。CREWと書かれたブースです。 >日本帰国時は入管で問題にならないのでしょうか? 仮に出国スタンプがなかろうと、特段問題になるとは思いません。大事なことは、日本を出国したという事実と、その者が日本に入国するという事実です。日本の出国履歴がないと一般的には密出国者が堂々と帰ってきたようにしか見えません。もちろん、海外で出生した者はこういうパタンに合致しますが、該当しませんよね。 もっと例を出すとすれば、出入国にスタンプを押す国ばかりではありません。シェンゲン条約国に行けば、出入国とも押されていないことは多々あります。そもそも入管からしてみれば、その人がどこの国に行ったかなんて興味はありません。多少なりとも聞いてくれるのは厚生省の検疫(素通りさせるか黄色い紙に書かせるかを判断するため)、財務省の税関(持ち込み物に警戒するかどうかの事前情報を知りたいから)ぐらいのもんでしょう。 出国時に日本の入管で訊ねてみてください。ブースでやると後ろの人が迷惑しますので、端にあるところで聞いてください。「上席の見解をお聞きしたい」と言えば、露骨に面倒臭そうに対応してくれるはずです。

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