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遺族年金の支給資格

加入期間の3分の2を経過していない加入者は、死亡後に妻子が何らの保障も受けられないのでしょうか?ご教授ください。」

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  • aki3829
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回答No.3

>加入期間の3分の2を経過していない・・・・ 違います。経過ではありません。 それまでの加入期間(保険料を納付すべき期間)のうち、保険料を払っている期間や免除を受けた期間の合計が2/3以上あることです(つまり未納期間が1/3以下)。 しかし、この条件を満たさなくても「死亡月の含する月の前々月までの1年間の保険料を納付しなければならない期間のうちに、保険料の滞納がなければ受けられます」という規定もありますから、こちらを満たす可能性は多いでしょう。

その他の回答 (2)

  • chonami
  • ベストアンサー率43% (448/1036)
回答No.2

>加入期間の3分の2を経過していない加入者 の意味がちょっとわからないのですが、遺族基礎年金に関しては ・被保険者の死亡月の前々月までの加入期間内で年金の納付済期間と免除期間(要するに勝手に滞納している時期を除く)が2/3以上ある事 ・平成38年4月1日までに死亡日がありかつ被保険者が65歳未満であった場合は死亡月の前々月から1年前の間で滞納期間がない事 上記のどちらかに当てはまれば受給できる可能性があります。 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=5170

noname#235638
noname#235638
回答No.1

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