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某英会話サイトの不当表示
某大手英会話スクールで、 「入学金¥0、受講料最大20%off!!レッスン10回プレゼントもあり!!英会話○○○」という触れ込みなので、入会する気持ちで出向きました。 ところが、私が80回くらいを申し込む予定だったんですが、 スタッフに「80回では特典はつかないんですよ~(^_^)」と言われました。「100回だと割引が5%になりますよ(^_^)」と。何回になったら上記特典が受けられるかわからないんですが。 「え!?だって○○○のサイトでは・・・て書いてあるじゃないですか?」と言うと、 スタッフ「(自社のHPの小さい文字を見つけて)ほら、ここに特典はコースにより異なります」と書いてあるじゃないですか? ※いまHPを見たら、特典はコースにより異なりますという以外に詳細はコースにより異なる、とも付加されていました。 と言われ、唖然。これじゃ悪徳スクールN○○Aよりもひどい(ーー;)この英会話スクールは信用できると思って出かけたんですが、よくないことが判明した気分です。 気を取り直し、無料体験レッスンを受講するつもりが、スタッフによると「無料体験レッスンはありませんよ(^_^;)。ほらここに無料カウンセリングって書いてあるじゃないですか?」と無料カウンセリング&無料体験レッスンて書いてあるのに、もうむちゃくちゃです。結局、申し込むのは辞めました。 一応、コールセンターにクレームしたんですが、なにも謝罪とか訂正とかないんです。もう本部自体がだめなんだとあきれていますが、私のような犠牲者を出さないためにどうしたらいいのでしょうか?ちなみにほかのサイトでもこの誇大(不当)表示に騙されたと書いてありました。 法律で厳しく罰することってできないでしょうか?もしくは監督官庁から厳しく処罰してもらうとか。 もう英会話スクールには懲り懲りです。
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お早うございます、jixyoji-ですσ(^^)。 これは明らかに「不当景品類及び不当表示防止法」第4条【優良誤認】に値するので『公正取引委員会』に告発して【排除命令】をするように申し立ててください。またzihard99さんのお住まいの『都道府県知事』に対して同法第9条の2を根拠法にして英会話スクールに対して『改善を指示する』ように申し立ててください。 「公正取引委員会」 http://www.jftc.go.jp/ 「不当景品類及び不当表示防止法」 http://www.jftc.go.jp/keihin/1/keihyohou.htm ====抜粋==== (不当な表示の禁止) 第4条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号に掲げる表示をしてはならない。 一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と競争関係にある他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示すことにより、不当に顧客を誘引し、公正な競争を阻害するおそれがあると認められる表示 二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と競争関係にある他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認されるため、不当に顧客を誘引し、公正な競争を阻害するおそれがあると認められる表示 三 前2号に掲げるもののほか、商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれがある表示であつて、不当に顧客を誘引し、公正な競争を阻害するおそれがあると認めて公正取引委員会が指定するもの 2 公正取引委員会は、前項第1号に該当する表示か否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした事業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場合において、当該事業者が当該資料を提出しないときは、第6条第1項及び第7条の規定の適用については、当該表示は同号に該当する表示とみなす。 (排除命令) 第6条 公正取引委員会は、第3条の規定による制限若しくは禁止又は第4条第1項の規定に違反する行為があるときは、当該事業者に対し、その行為の差止め若しくはその行為が再び行れることを防止するために必要な事項又はこれらの実施に関連する公示その他必要な事項を命ずることができる。その命令は、当該違反行為が既になくなつている場合においても、することができる。 2 前項の規定による命令(以下、「排除命令」という。)は、公正取引委員会の認定した事実及びこれに対する法令の適用を記載した排除命令書の謄本を送達して行う。 3 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第69条の3から第69条の5までの規定は、前項の送達について準用する。 (都道府県知事の指示) 第9条の2 都道府県知事は、第3条の規定による制限若しくは禁止又は第4条第1項の規定違反する行為があると認めるときは、当該事業者に対し、その行為の取りやめ若しくはその行為が再び行われることを防止するために必要な事項又はこれらの実施に関連する公示その他必要な事項を指示することができる。その指示は、当該違反行為がすでになくなっている場合においても、することができる。 (罰 則) 第12条 第9条の4第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者は、50万円以下の罰金に処する。 2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。 ======== ちなみに仮に契約したとしても平成12年5月12日に公布された【消費者契約法】で(1)不実の告知,(2)断定的判断の提供,(3)不利益事実の不告知によって,誤認して契約をした場合は契約を取り消して全額を返還請求することができます。 「消費者契約法」 http://www5.cao.go.jp/2000/c/0512c-keiyakuhou.html ====抜粋==== 第四条 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。 一 重要事項について事実と異なることを告げること。 当該告げられた内容が事実であるとの誤認 二 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものに関し、将来におけるその価額、将来において当該消費者が受け取るべき金額その他の将来における変動が不確実な事項につき断定的判断を提供すること。 当該提供された断定的判断の内容が確実であるとの誤認 2 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対してある重要事項又は当該重要事項に関連する事項について当該消費者の利益となる旨を告げ、かつ、当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実(当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る。)を故意に告げなかったことにより、当該事実が存在しないとの誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。ただし、当該事業者が当該消費者に対し当該事実を告げようとしたにもかかわらず、当該消費者がこれを拒んだときは、この限りでない。 3 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次に掲げる行為をしたことにより困惑し、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。 一 当該事業者に対し、当該消費者が、その住居又はその業務を行っている場所から退去すべき旨の意思を示したにもかかわらず、それらの場所から退去しないこと。 二 当該事業者が当該消費者契約の締結について勧誘をしている場所から当該消費者が退去する旨の意思を示したにもかかわらず、その場所から当該消費者を退去させないこと。 4 第一項第一号及び第二項の「重要事項」とは、消費者契約に係る次に掲げる事項であって消費者の当該消費者契約を締結するか否かについての判断に通常影響を及ぼすべきものをいう。 一 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの質、用途その他の内容 二 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの対価その他の取引条件 5 第一項から第三項までの規定による消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しは、これをもって善意の第三者に対抗することができない。 ======== 仮に被害を被っても『少額訴訟』という手法で応戦も可能です。当日結審,最大60万円までの賠償請求が可能です。 「少額訴訟制度」 http://www009.upp.so-net.ne.jp/law/ 「少額訴訟について」 http://www.shiho-shoshi.or.jp/shougaku/info/ 「少額訴訟 手続サイト」 http://www.e-legal-office.net/syougaku/ それではよりよいネット環境をm(._.)m。
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- stosh666
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読みづらかろうがなんだろうが、とにかく書いてあればそれは合法でしょう。 保険の約款とかも、誰も読む気を失うようなグレーの小さい字で免責事項とか書いてありますよね? あれと同じではないでしょうか? あとは他の人もだまされないで欲しいという気持ちは感心しますが、zihard99さんのように、皆が注意深く事前に契約内容を確認してくれる事に期待するしかないかも。 #ジハードなんてすごい名前を使ってますが、制裁を下しに行ったりしないでくださいね。;-) ネット上の広告の難しいところは、簡単に変更できてしまって、かつ印刷物と違い過去の状態が残ってない(ログ・キャッシュがとってあれば別でしょうけど)ので、もし本当に書かれていない/嘘が書かれていた場合でも、いや、私が見たときはこうだった、と証明するのが難しい事かもしれませんね。
お礼
回答ありがとうございます。早速、公正取引委員会に告発しました。適正な審判が下されることを祈ります。