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社会保険料の当月徴収について
- 契約社員として働き始めて3ヶ月目の私。今月から社会保険に加入し、保険料が当月徴収されることになった。以前は研修期間で給与が少なかったが、今月からフルタイムで働いており、来月からの給与は24万円程度になる見込み。しかし、保険料の徴収は給与から引かれるので、手元に残る金額が少なくなってしまう。このような状況について詳しく知っている方がいれば、教えていただけないでしょうか?
- 契約社員として働き始めて3ヶ月目の私。今月から社会保険に加入し、保険料が当月徴収されることになった。以前は研修期間で勤務日数が少なく給与も少なかったが、今月からはフルタイムで働いており、来月の給与は24万円程度になる見込み。しかし、手元に残る金額が少なくなることが心配。保険料の徴収について詳しい方がいたら、教えていただけないでしょうか?
- 契約社員として働き始めて3ヶ月目の私。今月から社会保険に加入し、保険料が当月徴収されることになった。研修期間では給与が少なかったが、今月からはフルタイムで働いており、来月からの給与は24万円程度になる見込み。ただ、保険料の徴収が給与から引かれるため、手元に残る金額が少なくなることが心配。この状況に詳しい方がいたら、教えていただけないでしょうか?
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長いですがよろしければご覧ください。 >…仕方がないのでしょうか? 「厚生年金保険と健康保険」の「保険料の徴収のルール」は意外と単純で、それをおさえてしまうと「イレギュラーな場合」の理解も容易です。 ということで、少々回りくどくなりますが、「原則的なルール」から先に説明してみたいと思います。 --- まず、「厚生年金保険と健康保険」の「資格取得日(いわゆる加入日)」は「入社日」が原則です。(本来、「研修中かどうか」は無関係です。) たとえば、「入社日」が「9月1日~30日」の場合は、「9月分保険料」から発生します。(日割りはありません。) 保険料は、「事業主(≒会社)」が「事業主負担分+従業員負担分」を「9月の翌月(10月)末日まで」に納めることになっています。(「従業員からいつ徴収するか」は無関係です。) そして、事業主は、「9月の翌月(10月)に支払う給与」から「従業員負担分の保険料」を【徴収することができる】ことになっています。 --- 【しかし】、事業主によっては、「うちは翌月に支払う給与から徴収するのは都合が悪い」ということで、「9月分の保険料を9月に支払う給与から徴収してしまう」ということも行われていて、これを「当月徴収」と呼んでいます。 (参考)『社会保険料の翌月徴収と当月徴収|労務管理ポケットメモNO.5』(2012/06/12) http://www.c-roumukanri.jp/blog/archives/295 --- 次に、「保険料」については、(支払われた給与などから)「標準報酬月額」というものを算定して、そこに「保険料率」を掛けて決めるのですが、入社直後は「支払いの実績」がありませんので、以下のようなルールを元に「標準報酬月額」を決めることになっています。 『資格取得時の決定』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1972 『標準報酬月額』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=176 ***** 以上のようなことを踏まえまして、 >会社側の話によると、今月(11月)から社会保険加入になっており… というのは、本来のあり方ではないのですが、以下のような【目安】を理由に、「11月になってから加入届を提出した」ということです。 『Q. 会社に勤めたときは、必ず厚生年金保険に加入するのですか。』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=1053&faq_genre=024 >>被保険者となる方 >>臨時に使用される人や季節的業務に使用される人を除いて、就業規則や労働契約などに定められた【通常の社員の】所定労働時間及び所定労働日数の【おおむね4分の3以上】ある従業員です。 >>なお、この場合の従業員は、正社員、契約社員、パートタイマー、アルバイトなどの名称を問わず、事業所に雇用される人すべてを含みます。 >保険料は当月徴収との事でした。 これは前述のとおりです。 >当月徴収という事は給与24万円に対しての保険料を10月の給与(11月支給)から引かれるのでしょうか? 「給与24万円に対しての保険料」かどうかは別にして、「当月徴収」というのはそういうことです。 保険料(標準報酬月額)については、勤務先の「社会保険を担当する部署」にご確認ください。 なお、「厚生年金保険」の管轄機関は、「日本年金機構(年金事務所)」です。 『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp ***** (その他参考URL) 『総務の森>計算ツール』 http://www.soumunomori.com/tool/ 『厚生年金保険の保険料』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1971 『従業員負担の雇用保険料の計算方法は?』(2008年1月18日) http://www.sr-kyuyo.com/koujyo/koyouhokenryo/hokenryo_keisan.html --- 『適用事業所と被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1962 『試用期間中は社会保険に加入できない?』(2012/10/03) http://www.zakzak.co.jp/economy/ecn-news/news/20121003/ecn1210030713000-n1.htm --- 『第1号被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html --- 『公的医療保険の運営者―保険者』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は日本年金機構に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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- uoza
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10月は研修で勤務日数が少なく、社会保険適用除外。 11月はフルで社会保険加入。 11月保険料は12月末までに収納する必要があるため、それを11月に支払われる10月分の給与から天引き。標準報酬は見込みで算出。 ここまでは問題なし。賃金支払日が月末あたりの遅い時期でなければ、12月に支払われる給与(11月分)から控除してすぐ収納に回すのが実務上普通。取りすぎとか取り忘れとか生じやすいので、収納直前の支払給与から控除する。 したがって、給料日がわからないと答えにくいのですが、相談の時期から考えて11月25日が10月分の給料日とすると、11月に収納しなければならない社会保険料は10月分のため、そしてその翌月である11月より被保険者である者は関係ないことから、早く引きすぎと思われます。 11月分給与の支払日である12月25日の額から11月分保険料を引くというのはそれほど難しいわけでもない。あらかじめ控除した額を払えばいいわけで、なんなら給与計算時に収納してもいいわけである。 給料日の関係から、当月に徴収しとかなければ収納日に間に合わないかどうか。 社会保険料は、当月分を翌月末に納付するもの。 仕方がないといえば仕方がない。「当月」ルールに固執した会社なので、労働組合による交渉で改善すべき。 年金定期便など、退職したとき、多めに引かれてないかに留意。
お礼
違法でなく納得すべき内容なのであれば納得するしかないですね。 ご回答ありがとうございました!
お礼
参考URLと共に詳しくご説明して頂きありがとうございます。 本当に助かりました!