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内容証明と少額訴訟に関しての質問です

内容証明と少額訴訟に関しての質問です。 私は「被告」にあたります。 少し変わった内容なのですが、2年前にある指導を依頼されました。 内容は瞑想方法やリラックス出来る呼吸法のやり方というもので、形のある商品を販売した感じではありません。 指導はSNSのメッセージでそのやり方をお伝えするといったもので、契約書などはありません。 指導を依頼されるにあたり、次のような内容をお伝えしました。 ・期間に定めはございませんが、1ヶ月もあれば充分だと思います。 ・認定書などはありませんし、成功報酬ではありません。 ・壁にぶつかったり、判断に困った時は、いつでもサポートさせて頂きます。 2年前の1月からやり方をお伝えし始め、5月くらいまでやり取りがありました。 相手から「またご都合のいい時間に続きをお願いします」との連絡が2年前の5月にあったものの、お伝えする内容がほぼ終わっていたこともあり、完全に終了したとはお伝えせず、1年半が過ぎました。 その間、相手からも何の連絡もなかったこともあり、私としても何もアクションを起こさずにいました。 何度も連絡を頂いていたのなら、もめることもなかったと思います。(私としては指導は終了していたように認識していました) 相手は今になって、2年前の5月以降「指導の放棄をした」として、料金の返金要求の内容証明や少額訴訟をほのめかしてきました。 私としては「指導の放棄をしたつもりはない」ことと、通常なら1ヶ月程度で終わるものを5ヶ月程度指導していましたので「返金には応じられない」と伝えました。 商品の特性上、返金には応じられないという言葉を使いました。 確かに「またご都合のいい時間に続きをお願いします」とのメッセージは残っています(この連絡を頂いて調べて発見しました)、相手もそれを最後に何の連絡もなく現在に至りました。(何度も要請された訳ではありません) SNSではずっと繋がっているのに、なぜ連絡もせず1年半も経った今、このようなことを言いだしたのかも分かりません。 弁護士にも相談しているような口ぶりですが、真意は定かではありません。 弁護士に依頼したとしても、栃木と山口なのでとても遠いですし、10万円にも満たない金額です。 仮に少額訴訟に関する内容証明が送られて来たとしても、それに応じるつもりはありません。 法律的に、どのような証拠で対応できるのかが知りたいです。 基本はSNSのメッセージでのやり取りなので、これといった証拠を提示するのが困難な状況です。 また、文章でお伝えしにくい部分の指導は電話でお伝えしました。 携帯のメールや通話内容はデータとして残っていません。 長くなりましたが、少額訴訟の内容証明が送られてきたとして、こちらとしてはどのような対応をすれば良いのかを教えて頂きたいと思います。 説明が不十分で理解しづらいところは、ご質問して頂けると幸いです。 宜しくお願いします。

みんなの回答

  • hatu99
  • ベストアンサー率49% (50/102)
回答No.6

もし小額訴訟を提起されたら、異議を述べれば普通訴訟に移行するので、異議をのべるべきでしょう。 山口と栃木でも、損害賠償債権ならば、持参債務なので、原告側の住所地の裁判所に訴えることができますので、被告は交通費が大変です。 ただ、一回目の口頭弁論の前に、相手の主張を否認する答弁書を出しておけば、交通費を使って出頭しなくても陳述擬制されます、そして、相手の原告は自己の主張の全てを証明できなければ請求棄却となります。

  • -yo-shi-
  • ベストアンサー率23% (511/2218)
回答No.5

現時点では相手の言い分に対して、真摯に対応し貴方の主張を返答すれば宜しいかと思います。 最初の契約?の通り、無期限で対応をされる約束でありますから相手のサポートをされれば良いのだと思います。 後のことは裁判所からの通達や内容証明が届いてから考えましょう! ひとつだけ懸念する事は、貴女がやっていることが科学や医学、若しくは実績などからちゃんと裏付けをされた指導なのでしょうか? テキストや指導書などが無い。終了書や認定証のようなものも無い。 ともなれば、私のようになんの事かわからないような人から見れば「騙されてるんじゃないの?」と思ってしまいます。 そういうものでは無いと思いますので、こういう裏付けがあって生徒さんからも満足頂いているような事が説明できるようにはしておいた方が良いかと思います。 また、今後も同じような事が起きないようにするためにも、テキストのようなものを作成しておき、有効期限なども定めた方が宜しいかと思います。

  • bengofuji
  • ベストアンサー率78% (150/190)
回答No.4

○この場合の原告(質問者様が「被告」になるので、先方を「原告」と呼ぶことにします。)の請求の法律構成は、債務不履行による損害賠償請求か不当利得返還請求かということになろうかと思いますが、いずれの構成でも、原告は、元々の契約で約束された指導方法、指導内容、指導期間、指導料などを主張したうえで、どの部分に不履行があり、その結果どれだけの損害が発生したかということを主張立証しなければなりません。 こうして具体的に考えると、原告が主張立証を組み立てるのもなかなか困難です。指導料総額が10万円未満、実際の指導期間が5ヶ月ということだと、何をもって債務不履行といい、不当利得というかも難しいと思います。つまりは敵にも証拠がなさそうな事件ということです。訴状を書きにくいのと、費用対効果で魅力も乏しいので、原告が本当に訴訟をおこしてくるか疑問に思います。 現在の原告の主張は「中途での指導放棄」ということですから、例えば「1年間は指導期間があるということだったのに、半年で指導を打ち切られた」というような主張をせざるをえないことになります。「上達しないうちに指導を打ち切られた」では全然ダメだと思います。被告は、原告の主張に対して、そんな約束はしてない(否認)、実際はこういう約束であり、その内容は履行済みであると主張していけばよいのです。 質問者様が、他の生徒さんにも同じ指導したことがあれば、そういった生徒さんに「私の場合は、先生からこういう指導期間、指導料で指導を受けました」などと証明してもらえばいいです(陳述書を集めて提出する)。あるいは、質問者様ご自身のホームページやブログなどはありませんか。あるいは同じような指導をされている方のホームページやブログなどはありませんか。 メール等も残ってないということですが、それはサーバーコンピューターにも残っていないということですか(SNSの管理者などに一度相談されてはいかがですか。こちらの掲示板の関係するカテゴリーで質問しても何かわかるかもしれません。)。 何かテキストとか教材(プリントやビデオ等)とか参考文献は渡していませんか。被告としても、指導内容の全体像を示せれば、1ヶ月もあれば指導できるという部分をより説得的に説明できると思います。 あらゆる場合を想定してここでご説明することはできません。したがって、訴状が来たらすぐに弁護士に相談して答弁書を書いてもらいましょう。自分だけで書けると思わない方がいいですね。もちろん自分である程度は書ける場合もあるでしょうが、このケースは少し込み入っているのと、いくつかの裁判例や解決例など(下記※参照)を踏まえておいた方がいいと思うので、ご自身ではたぶん不十分でしょう。 少額訴訟は一回の法廷で勝負がつくので、とても怖いところがあります。したがって、第1回の口頭弁論までにしっかりした答弁書や証拠を出しきっておきましょう。 余計なことですが、本件は「反訴」を検討する事件ではありません。医師法も関係ありません。 今後の教訓という意味でいうと、指導料に含まれる指導期間と指導の方法・内容については明示して合意をきちんと取っておかれることが大切です。契約のコアになる部分、「役務の内容(指導期間と指導回数、指導内容、指導方法(いつ、どこで、だれが、どうやって指導することになるか)、どこまでの結果が保証されるのかされないのか)、指導料(いつ、いくらをどういう形で支払うか。どういう場合に返金がありうるか、あるいは、「中途で受講を止めたとき等理由のいかんを問わず一度受け取った指導料は返金されないものとする」とするか。指導料に見合う内容は何か。)」といったことは、明快に説明し同意を得ておかれること、できれば文書で合意しておかれるのがよいと思います。 ※最判平成18年11月27日判決 ※英会話・ パソコンスクール・ 学習塾などに対する授業料返還請求の解決事例など

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.3

相手も半ば放置していたわけですから、きちんとした反訴があれば勝てる可能性は高いと思いますが、陳述書を書けるかどうかにかかってきます。何とも言えません。 相手の言い分は >「またご都合のいい時間に続きをお願いします」 続きを待っていたのに放置された、2年も、、、くやしぃ~訴えてやる という事では?(そろそろ時効だし、) やはり、こういう種類の事は精神的に問題がある人に出くわす可能性も高く、素人がやって良い事だとは思えません。リスクとして承知の上ならともかく、そうであればやりとりももっと慎重であったろうし軽率だろうと思います。 スピリチュアル的なものなら医師法に抵触しませんか?そう断言できる? ただ、現状では内容証明による請求すらない、ほのめかしに過ぎませんので様子を見るだけで構わないと思います。 内容証明による請求だけなら拒否の返答でも構わないと思います(言質をとられるような余計な言葉は使わない事) 少額訴訟を起こす事自体は素人でも簡単にできますが、個人対個人ですし、訴訟地はあなたの住所地になると思います。つまり、相手がこちらへ出向いて来る必要があります。費用的にあまり考えられないでしょう。 ただ、あなたにも若干の非はあるように思いますので、一部返金で示談するという方法も取れます。 相手の正式な請求があるまでは何もする必要は無いと思いますが、心配でしたら弁護士の法律相談でも受けて下さい。 自治体が無料でやっている場合もありますし、通常でも1時間で5千~1万円程度のものです。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.2

少額訴訟は内容証明では送られてきません。裁判所から特別送達されます。特殊な郵便で混同する事はありません。訴訟になったら反訴が必須ですが、それまで何かする事はあまりありません。 ただ、、、 瞑想方法を指導する などは医師法に抵触する可能性があります。あなたは精神科の医師でしょうか? 違うなら問題だろうと思います、たぶん。 さらに、メールだけでそんな事を指導しちゃうのもいい加減というか無責任と思います。何か事故があったらどうするんです? ここのサイトのように無償ならなんでもないですが、料金を取る以上、営利目的の業務であり、それなりの責任があります。 最後のやり取りにしてもあいまいなままですし、そこにも責任感の低さが感じられます。終了なら終了と 「明確に」  伝えなければなりません。金取ってるわけですから。 訴訟云々はともかく、少し考え直した方が良いかと思います。

ryuchan0214
質問者

補足

瞑想と言いましても精神科医的なものではないと思います。 どちらかと言えばスピリチュアル的なものです。 ただ、お金を頂いての指導ですので、おっしゃる通り、最後はしっかり対応すべきでした。 ここでお聞きしたいのは、相手が本当に指導の継続を希望していたのなら、なぜここまで何も言わず放置していたのか。(何度も要求されたものを無視または放棄したのではない) そういう場合、こちらだけに責任が生じるものなのでしょうか? 真偽は確かではないものの、弁護士と相談しているとすると、こちらも費用をかけて弁護士に依頼しなければならないのかってことです。 法的にこちらに非がないのであれば、主張すべき点は主張して、弁護士に依頼するまでもないのでは、と考えております。 指導は放棄していませんので、指導の要求があれば、いつでも再開は可能です。

  • lv4u
  • ベストアンサー率27% (1862/6715)
回答No.1

>>長くなりましたが、少額訴訟の内容証明が送られてきたとして、こちらとしてはどのような対応をすれば良いのかを教えて頂きたいと思います。 相手の言っていることが無茶苦茶で、応じるつもりも無いし、裁判になっても勝てると思えれば、無視していいと思います。 そして、相手が裁判をしないなら、内容証明はゴミですからね。 また、少額訴訟って、「誰が見ても訴えた方の言い分は正しく、そして請求した証拠もあって1回の裁判で解決できる」というときに使えるものだと裁判所のビデオで見ました。 (もちろん、訴えが正当だとしても、30万の請求のうち、15万だけを認めるって判決もあるでしょうけどね。) 個人的には、この件の場合、訴えた側の言い分が正しいかどうか議論が分かれそうですし、訴える正当性も無いように感じますから、その相手が少額訴訟しても、質問者さんは返金することにはならない気がします。

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