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緊急避難 ケ~スII

法律には素人で、質問です。 或るケ~ス、今、目の前の遮断機が下りて、警報機が鳴って居る踏切内で、人が倒れて居た、其の人を救い出そうと孤軍奮闘した、救助の為に踏切内に入った人は助かったものの、倒れて居た人は残念乍ら死亡した...........。 此の様な状況下では、踏切内侵入違反が優先しますか、善意に依る緊急避難行動として不起訴に成りますか ? とゆうよりも、起訴すらされませんか ?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

踏切内侵入違反っていうのは、路線敷き内の進路妨害やいわゆる鉄道に対する営業妨害行為の際に適用されるケースが主だったものだと思いますので、争われることはないと思います。 ただ倒れていた人も自殺など故意だとすると論争の具にはなりますよね。どう判断するかは担当区の管理者次第ということでしょうか。 そう思います。 あなたが助けに入らなかったから、倒れていた方がなくなられたと、その遺族側からとやかく言われるような事が起こったとすれば、それは緊急避難のようなスタンスを主張するしかないですけど、今の世間は、そこまで関わらない時代のように思います。 余程のことがない限り、起訴はないように思えますけど。 踏切内侵入違反など、国鉄時代の初期に設けられてる自己主張的な横柄な法律ですよね。 昭和初期じゃあるまいしね。 詳しい事故数は公開されてませんが、踏み切り付近徐行の義務くらい鉄道側にも、あっても良さそうに思いませんか~

noname#207589
質問者

お礼

今日は偶々、起きて居ました、思いは熱いうちに打てと...。 斯うゆう論理性を以って語って戴きまして有難う御座居ました。

その他の回答 (1)

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.1

当然、緊急避難が優先します。 そして、 緊急避難の条件を満たしていれば、犯罪になりません。

noname#207589
質問者

お礼

回答のベクトルの方向、大きさが可成り外れて居ます。 1 + 1 = 2 以外に有り得ないんだけどねぇ...と言ってる様なものです。其の有り得ない部分...が知りたいのです。

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