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ソープランドで強制猥褻罪
- ソープランドでのトラブル、男性客の強制猥褻罪被告
- 泡姫が性的接触を拒否、店長が男性客を注意
- 男性客が職務怠慢を主張、ソープランドを退席
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質問者が選んだベストアンサー
これは論ずべき論点がいくつかある素晴らしい問題です。 ソープには、Hさせない店もありますが、これは Hさせる店だ、ということを前提に、回答します。 1,Hするつもりで抱きついたんでしょ。 だったら、これは強制わいせつではなく、強姦未遂です。 2,強姦罪は、女性の性的自由を保護する犯罪です。 従って、女性がいやがっている以上、例えソープであっても 強姦未遂が成立します。 H出来ると思っていたのに拒絶されたという錯覚が ありますが、 女性がいやがっていることは認識して いますから、錯誤の問題は生じません。 3,ただ、ソープでH出来なかったのですから、泡姫 や店は、債務不履行ということで、払ったお金を 返却することになるか、という問題が発生します。 4,かかる公序良俗に違反する契約は無効ですから 泡姫や店は、返却しなくても良い、という解釈も 可能です。 ここら辺りは、実際に訴訟してみないと解りません。 (不法原因給付) 民法 第708条 「不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。 ただし、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、この限りでない。」 5,更に、当初からHさせないつもりで、お金を 払わせたのが、詐欺にならないか、という問題もあります。 下級審判例ですが、詐欺になる、とした判例とならない とした判例があり、学説も別れています。
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- PeachMan
- ベストアンサー率31% (775/2476)
件の男性客は強制わいせつの現行犯として挙げられます。 支払った入浴料は戻りません。 特殊な個室で自由恋愛するというのが建前なので、姫には拒む権利があります。 性的サービスをしなければならないという明確なルールが定められているとすれば、もうその場所は売春宿と同じとみなされて店側が逆に検挙されます。
- onbase koubou(@onbase)
- ベストアンサー率38% (1995/5206)
ソープランドは性的サービスを行う場所ですからいわゆる本番行為を強要しない限りそんなことにはなりません。
- あずき なな(@azuki-7)
- ベストアンサー率16% (1963/11745)
そもそもソープで働いてるのに接客しないのは職務怠慢です 私の店でそんなことしたら嬢はクビですよ ちゃんとお金払うお客様には接客するのは常識でしょう
お礼
さんきゅー