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憲法8条について

初学者です。 「第八条  皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。 」の「皇室に財産を譲り渡し」と「皇室が、財産を譲り受け」の違いをご教示願います。 ※第八条  皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。

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  • ベストアンサー
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.2

これは、一般には次のように解説されています。 皇室以外の者の立場からいったのと同時に 皇室の立場からも規定した。 つまり、同じ事なのですが、強調するためにこういう 表現にした。 ということです。

tenacity
質問者

お礼

回答をいただき、誠にありがとうございます。 お陰さまで、納得いたしました。 また、よろしくお願いいたします。

その他の回答 (1)

  • yuubikaku
  • ベストアンサー率88% (85/96)
回答No.1

いくつかの文献(憲法 芦部信喜著 岩波書店、伊藤真の憲法シリーズ 憲法 伊藤塾著)を見ましたが、特に記述が無いので私見に過ぎないことを予めお断りしておきます。 恐らくは日本国憲法が及ぶ範囲の問題ではないかと思います。 日本国憲法は例えば、極論ですがアメリカ大統領の行動を規制できるわけではないです。であれば、例えば、「皇室に財産を譲り渡す」ことのみ憲法で規制していれば、アメリカ大統領は日本国憲法に規制されないわけですから、無制限に皇室は財産を受取ることができるわけですし、逆に「皇室が財産を譲受ける」ことのみ憲法で規制されていれば、皇室はアメリカ大統領に無制限に財産を譲り渡すことができるわけです。 ですから、譲受けることと、譲り渡すことの両方を規制することによって、財産面から国会が皇室を統制することをを可能にしているのではないかと思います。

tenacity
質問者

お礼

回答をいただき、誠にありがとうございます。 内容がとても高度で、ついていけませんでした。 また、よろしくお願いいたします。

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