日本国憲法第8条と皇室経済法について

このQ&Aのポイント
  • 日本国憲法第8条と皇室経済法の規定について解説します。
  • 皇室経済法の規定について、国会の包括的な議決を必要とする見解が一般的です。
  • 日本国憲法第8条は、財産の譲渡や譲受において国会の議決を要求しています。
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日本国憲法第8条と皇室経済法について

日本国憲法第8条は、 「皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基づかなければならない。」 と規定するが、「皇室経済法」は、第2条において、 「左の各号の一に該当する場合においては、その度ごとに国会の議決を経なくても、皇室は財産を譲り渡し、又は皇室が財産を譲り受け、若しくは賜与することができる。 一、相当の対価による売買等通常の私的経済行為に係る場合 二、外交交際のための礼儀上の贈答に係る場合 三、公共のためになす遺贈又は遺産の賜与に係る場合 四、全各号に掲げる場合を除く外、毎年四月一日から翌年三月三十一日までの期間内に、皇室がなす賜与又は譲与の価額が、別に法律で定める一定額に達するに至るまでの場合」 と定めている。皇室経済法のこの規定について、学説は、一般に、国会の包括的な議決に相当すると解している。 この見解について論評してほしいのですが。

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noname#39287
noname#39287
回答No.1

原則として、皇室と特定の人物や団体とがつながりをもつことは 好ましくないということで、憲法が国会の議決に基づくことを定めています。 ただ、日常よく行われる行為(日用品の購入など) 皇室の立場上必要な行為 皇室への対価の流入のない行為 一定の金額内であって社会通念上相当と認められるもの などについては、特定の人物・団体などとの不相当なつながりに結びつきにくいと考えられるうえ、特に日用品の購入など毎回国会の議決を要するとしていたのでは、著しく煩雑と考えられます。 そこで例外的にいちいち国会の議決を必要とするのではなく、 まとめて議決することによって、煩雑さを回避しているものと考えられます

1199000
質問者

お礼

なるほど、国会の議決を要しない性格の行為として許されるということですね。 わかりやすい回答ありがとうございます。

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