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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺産名義変更 住民票&印鑑証明書送付依頼に対して)

遺産名義変更 住民票&印鑑証明書送付依頼に対して

このQ&Aのポイント
  • 遺産名義変更を依頼された際の疑問や悩みについてアドバイスを求めています。
  • 相続分の放棄や書類の送付について疑問を持っており、アドバイスを求めています。
  • 甥が送付してきた書類の内容に疑問を感じており、相続手続きについて不利になる可能性があるか心配しています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2199/11097)
回答No.2

一人でも反対の人がいれば、相続はできません。 本来は、遺産分割協議書が必用なのですが、それにかわる物が、送られてきた書類です。 この書類を送ったとしても、貴方には問題ないと思われます。 心配なら、弁護士に相談すればよいと思います。 (無料相談等を利用して) 書類の内容ですが、このように書かないと、名義変更ができないから、このように書いているだけです。 悪意があって、書いているのではありません。

Tabibito123
質問者

お礼

qwe2010様 早々のご回答本当に感謝いたします。 書面としてはこういう内容になってしまうものなのですね。無料相談は数ヶ月待ち状態ですが、心配なので相談しようと思います。 助かりました。本当にありがとうございました。

その他の回答 (3)

回答No.4

送られてきた書類は,特別受益証明書ですね。 被相続人から生前に贈与を受けているとか,十分な援助を受けているから その相続に関してはもう遺産の分配を受ける権利はありませんという意味です。 そんな事実はなくてもこれを書いたらもう終わりです。 遺産分割協議書と違ってそこには遺産が書かれていませんから, 本当に分配を受ける権利がないのか知らずに決断するようなものです。 逆に消極財産が出てきた場合には負担を強いられることになるでしょう。 相続の放棄とは別物ですから。 それを書くくらいであるならば,自分の取り分はなくてもいいから, とにかく積極財産も消極財産もすべて甥が承継するのだという遺産分割協議書なら 判を押してもいいと答えたほうが安心かと思います。 そうしておけば,たとえ相続債権者に弁済することになったとしても, その額を甥に求償することができるようになりますから。

Tabibito123
質問者

お礼

この度はお礼が遅くなり大変失礼を致しました。 証明書の名称や効力等教えてくださり大変助かりました。 本当にありがとうございました。

noname#185665
noname#185665
回答No.3

30年前にお父さまが他界されたときに 相続放棄もせず 財産分割協議書も作らず ということで 亡きご長男さまは 名義変更をやろうにもできなかったのではないでしょうか? お話しあいだけでは 金融機関や土地の名義書き換えはできません。 つまり まだ お父さまの相続が まったく終わってないことになります。 ということは 普通に考えると ご兄弟が均等に法定分を分けることになり、ご長男さまが亡くなられておられますので 法定相続分として奥様とお子さまが受け取る権利があります(奥様も受け取れます) 先に生前贈与をしたことになってるご様子ですが 生前贈与を受けられておられますと その贈与分をいったん(計算上) お父さまの遺産に返して 合計を法定分で分けて 差額を調節ということになります。 その現実とは違うお手紙は もしかしたら 30年という月日が なにかの書類上 時効かなにかでそう書かないと なにかが処理できないからかな?とも思いますが 普通に 弁護士さんでも行政書士さんでも 30分5000円程度で相談を受け付けてもらえるので すぐにでも相談してください。 無料相談は 混んでいていつになるかわかりません。 相談だけなら5000円(こちらの地域は一律そうなんですが、、)なのでお気軽にされてはいかがでしょう。 弁護士さんも そのまま仕事に結びつくかもしれないので 意外と 真剣に対応してくれます。 一番大事なことは 気軽に送らないことです。 気持ちはとても大事です。 相続分が要る要らないでなく 気持ちよく すっきりと 譲りたいでしょう? 納得したいですよね。 お米と数千円のことがありますから とり急いで 弁護士 行政書士(今の段階では相続文書を作成されてる豊富な経験のある方なら行政書士で大丈夫)さんにおご相談を  お米と数千円で「承諾」と取られるまえに お急ぎになってください。

Tabibito123
質問者

お礼

この度はお礼が遅くなり大変失礼致しました。 法律に疎く、法律相談のご情報・アドバイスも大変助かりました。 本当に有難うございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>父(30年以上前他界)の財産を長兄(父→自分名義に変更も何もせず10年程前他界)の嫁(義姉)名義に変更したいと… 30年前の父の遺産が、今もなお父の名前のままであり、それを兄嫁のものにしたいということですか。 もちろん当事者全員が合意できるなら良いですが、兄嫁は父の法定相続人ではありませんので、易々と応じる必要はないですよ。 兄嫁でなく兄の息子 (甥) へというのなら、話に乗ってあげるのも良いとは思いますけど。 >その書類は証明書とあり、『私は被相続人から相続分に超過する財産の贈与を受けていますので… ここでいう「私」はあなたのことですね。 1円たりとももらっていないのであれば、同意できない旨を返事すれば良いでしょう。 >●今回の米と数千円がそれに当たるのでしょうか… 相続放棄してもらうための“判子代”として、雀の涙ほどの金品が支払われることはままあります。 そうだとしても、生前に贈与を受けていたなどとする書類にサインすることはないです。 もらってないものはもらっていないとはっきり書いてあり、その上で放棄してほしいというのなら、それなりに話し合いの余地はあると思いますけど、やり方が汚いですね。 どのくらい離れたところにお住まいなのかにもよりますが、新幹線や飛行機などで日帰りできる程度なら、書類を持参して頼みの来るのが筋でしょう。 >必要書類を送ってあげる)と何か不利な立場になりますか… 他の兄弟やその他の親戚に対して、あなたは父から相応の贈与を受けていたと、公式に認めることになります。 >●私の兄弟(多いです)の一人でも反対すれば、甥は手続きが… 遺産の内容にもよりますが、土地建物など登記されているものや銀行預金などでしたら、法定相続人全員の判子が必用です。 >長兄以外の兄弟は何も受け取らない、と話し合いしたはずでしたが長兄は名義変更等手続きを何もしないまま亡くなり… 兄弟の中には、「そんなことを言った覚えがない」と言い出す者がいるかも知れませんね。 30年前では、若くて生活力もあったので要らないと思ったけど、老いた今は考え方も状況も変わったなんてこともあるでしょう。 ここはやはり、即座に名義換え等を怠っていた兄のミスであり、法的には父の遺産のまま、つまり現時点であらためて相続人全員での協議が必用と思いますよ。

Tabibito123
質問者

お礼

mukaiyama様 早々に一点一点分かりやすくご回答くださりありがとうございます。 やはり全員分必要となるのですね。確かに今となって兄弟全員分承諾が取れるか疑問です。 助かりました。本当にありがとうございました。

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