- 締切済み
夜間歩行者との死亡事故
友人が不憫でならず・・・ よろしくお願いします。 深夜 ひとけのない高速へとつづく直線道路 橋の終わりの地点でもある、歩道も広くとってあり歩 道と車道の間には街路樹も植えてある 中央分離帯のある片側2車線の広い道路を法定速度で飲 酒もなく追い越し車線をいつもと同じように走っていたところ、急に目の前に人影が映りブレーキも間 に合わず跳ねてしまった すぐにその場に停車し110番したそうなのですがその方は亡くなってしまっ たとの事です。 友人は「相手の方はどうなった?ご家族は?」「どこからきたの?」「なぜ見つけられなかったの?」 「なぜそんなところに人がいるの?」と半狂乱「しかし事故は事故、車を運転していた私が悪い」と思 いつめた様子でかなり憔悴しきっています。 私もなぜそんなところに人がいたのか不自然でなりません。 このようなケース友人はどうなってしまうのですか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- hideka0404
- ベストアンサー率16% (819/5105)
最終的には弁護士案件ですね。 刑事事件の弁護費用の着手金は30万円です。 結果は、一番良くて、執行猶予、罰金刑、減刑といったところでしょうか。 いくら不本意でも、運転者には義務と責任があるので、刑罰は覚悟しなければなりません。 この際、なぜそこに人が!?は関係ないのです。 裁判では、やってしまった結果に対して行われるからです。 コチラのサイトで、事故後の対策が載ってますので参考にして下さい。 http://keiji-bengo.com/offense/jidousyauntenkasitu.html
>このようなケース友人はどうなってしまうのですか? 「一般的な事件では、傷害事件を起こせば傷害罪、死亡事件を起こせば殺人罪に問われる可能性がありますが、自動車事故の傷害や死亡で、傷害罪や殺人罪になることはまずありません。 最近は自動車事故に対する厳罰化が進んでいますが、それでも普通の傷害事故や死亡事故であれば、それほど重い罪にはならないことが多いです。 人身事故の大部分は罰金刑 飲酒運転、ひき逃げ、過度なスピード違反、無免許運転などの場合には、危険運転致死傷罪が適用される事がありますが、一般的な過失の交通事故の場合、死亡事故であっても懲役刑になることはまずありません。 人身事故の90%以上は、罰金刑で処罰されており、懲役刑や禁錮刑を受けたとしても実刑を受けるのは、正式裁判を受けた人の3割ほどと言われています。 同種の前科がなく、被害者との間で示談が成立していて、被害者から厳罰を望む上申書が出ていない場合には、執行猶予が付くのが一般的です。」 http://www.hajimete-carhoken.com/jiko/saiban/1000/ >私もなぜそんなところに人がいたのか不自然でなりません。 というような疑問を抱くよりも、まずは 自らの不注意を深く反省し、被害者の冥福を祈り、 被害者家族親族への謝罪と償いの態度をみせることが、 結果として、自分のためになるとアドバイス してあげたほうがよろしいでしょう。
お礼
お早いお返事ありがとうございます。 >自らの不注意を深く反省し、被害者の冥福を祈り、 被害者家族親族への謝罪と償い そうですね 不注意を深く反省して 冥福を祈り 謝罪と償い 憔悴しきっているので、かける言葉もないのですがそうアドバイスしたいと思いました。 そしてまだ早いかもしれませんがご回答の内容など聞かせ前を見て歩きだそうと励ましてあげたいとおもいます。 >私もなぜそんなところに人がいたのか不自然でなりません。 すみません 人が歩いたりしない場所というのを強調したくて余計な一言を入れてしまいました。
お礼
大変遅くなりすみません 参考になりました、ありがとうございます。