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公然わいせつ罪で今度取り調べを受けます

昨日、電車内で陰部を露出した事で警察署にて申立書を書きました。当日は妻が身元引受人となり帰宅しました。警察官の方の話では後日取調官にて正式な事情聴取があるとの事で呼び出される予定です。 次回の事情聴取の際に逮捕、拘留されるということはあるのでしょうか? また、以前2008年に隣家の覗きの罪で住居侵入の起訴猶予処分を受けたことがあります。 自分の犯した過ちを深く反省しておりますし、もちろん事情聴取には素直に応じるつもりでおります。犯した過ちは自分の責任ですので、償わなければならないことは重々承知しております。しかし、私事ではありますが、子どもが産まれたばかりで、出来る事ならこのまま家族としてやっていきたいと思っており、拘留、起訴、裁判といったところになるかもしれないことが非常に不安です。 どなたか、こちらの処分についての妥当なところをご教授いただけませんでしょうか?

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.4

下手したら実刑判決が出ても仕方ない状況です。公然猥褻となると示談での解決も無理ですが、被害者に賠償して嘆願書を書いて貰うべきですね。 社会人であり父親であると言うならば尚更自覚が必要。奥さんが相手してくれないならば合法な風俗で処理すべきでした。 ナンパのつもりならきちんと話術とベッドテクニックで女のコをひきつける努力を。ストリーキングは寧ろ嫌悪感があります。

  • jess8255
  • ベストアンサー率45% (1084/2359)
回答No.3

2008年に起訴猶予処分を受けたのに、再度破廉恥罪で取り調べを受けたんですか・・・。ま、起訴猶予ってのは本人も認めた上の微罪であり、証拠不十分(嫌疑不十分)などで公判維持が難しい、あるいは反省の色が濃くて再犯の恐れはない時に検察官の裁量で行われる訳です。 今回の罪で逮捕拘留されていないのは、身元が明らかで証拠隠滅や逃亡の恐れがない、と警察が判断したためでしょう。ですから余罪でもない限りは逮捕拘留はなく、そのまま書類送検になると思います。後は検察官の判断となりますが、再犯ですから在宅のまま起訴される可能性もあります。 となると裁判所に出頭する義務も出てきます。おとなしく起訴状通りに罪を認めればその日に結審、別途判決公判を待ちます。数か月後でしょうね。 誠意をもって反省していると裁判官の心証をよくすれば、執行猶予付き判決も出るでしょう。 性犯罪は病気であるそうです。自分でも抑えきれない衝動に駆られる病気です。つまりきちんと精神的ケアをしないとまたまた3度目の犯罪につながる恐れが大きいんです。それも段々大胆な犯罪になるのです。医療関係者に相談するべきです。そうしないと新たな被害者を生み、今度こそ新聞報道で公になり、起訴、有罪判決、刑務所に収監、前科1犯という十字架を一生背負いますよ。家庭は崩壊し、あなたは仕事も失います。

回答No.2

逃亡の恐れがないのであれば、逮捕・拘留はないとおもいます。 数回の事情聴取、現場検証の後 略式での裁判で、刑が言い渡されると思います。 ただ、今までに起訴猶予があるとのことですので、罰金刑で済めばいいのですが、 最悪、実刑になる恐れもあります。 真摯な態度で、少しでも情状酌量をもらうしかないのでは?

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.1

>こちらの処分についての妥当なところをご教授いただけませんでしょうか? これしかない。 在宅起訴→裁判→高額な罰金刑。でおまけに「前科1犯」 >しかし、私事ではありますが、子どもが産まれたばかりで、出来る事ならこのまま家族としてやっていきたいと思っており、 子供のためを思うなら「離婚する」ですわ。 前科持ちの親の子 は可哀想すぎでっせ!!

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