• 締切済み

複雑ですが、教えてください。

実の姉の夫(婿養子)が20年前に5000万ほどの家を購入しました。 連帯保証人には私の父がなりました。 父が昨年他界。兄妹で遺産を相続しました。 その後、姉は離婚。姉の夫は自己破産をしました。 返済は姉と夫が共同でしていたようですが、夫が自己破産をしてからは姉が月々10万円ほど 返済をしていたようです。 姉から 「家を競売にかけるから連帯保証人のアンタもブラックリストに載るかもしれない」と言われ 怖くなってきました。 このケースの場合、 ・連帯保証人には私も該当するのでしょうか? ・家を競売にかけるようですが、その際、ブラックリスト(信用問題に傷がつくか)になってしまう のでしょうか?(姉も私も) ご回答、よろしくお願いいたします。

  • aspec
  • お礼率22% (23/103)

みんなの回答

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.2

残債がいくらかは知りませんが、姉がまだ離婚されていないとすると、債権者はまず姉夫婦から回収する義務があるので、競売の結果次第ですね。 債権者は、兄弟3人の誰にでも請求可能ですが、誰が支払ってのいいのですが、姉も自己破産するのでしょう。 この辺の結果次第で、お兄さんと折半にするかどうか協議して下さい。 信用調査には特に傷が付く段階ではありません。 ま~何にしろ競売で高く売れるのを期待しましょう。

aspec
質問者

補足

いくつか、補足/訂正があります。 父の遺産 → 姉は相続せず、私だけ相続しました。 姉について → 共同名義?で購入した際の前夫とは既に離婚し、別の方と再婚しています。 再婚相手の方と姉が支払を滞れば、連帯保証人の私にも督促が来て最悪、ブラックリスト入り という流れで間違いないでしょうか?

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.1

”父が昨年他界。兄妹で遺産を相続しました。”     ↑ 相続した、ということは連帯保証人の地位も 相続した、ということになります。 残りがどのくらいか判りませんが、仮に 2千万円だとすると、姉1千万円、弟1千万円 連帯して保証する、ということになります。 ・連帯保証人には私も該当するのでしょうか?    ↑ お父さんの財産を相続したのですから 当然です。 ・家を競売にかけるようですが、その際、ブラックリスト(信用問題に傷がつくか)になってしまう のでしょうか?(姉も私も)     ↑ ブラックリストとは金融会社間で使用されている情報網で、借り入れたお金が 返済不能となり債務整理を行った経験のある債務者の名前などが綴られているものです。 保証債務がある、ということは借金がある、と 同じことですから、ブラックはともかく、そういうリストに載せられる可能性は あると思います。

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