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国民健康保険について

国保には扶養制度がありませんが結婚したら合算して世帯主に送られてくるんですよね? それは国際結婚でも同じですか? 例えば来年1月~4月中に結婚した場合 いつから合算して送られてきますか?その年からでしょうか? 旦那は自分の会社を持っていてもその年の確定申告は各自で行いますか? 最後に、国際結婚には収入証明は いりますか? 質問多くて申し訳ないですがお願いいたします。

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回答No.12

詳しくは、市町村役場にお聞き下さい。 なお、該当の戸籍法「氏名の変更」には次のように書かれています。 この107条の2項、通称名の姓が「配偶者の称している姓」と判断されるのかは、この条文だけではわたしにもわかりません。 質問者様が引用されている部分は在日大韓国民国民団が書かれていることです。 日本の役所の執筆ではないので私にも、どのように理解してよいのかは不明です。 ご自身のことですから、市町村役場に戸籍はありますから、そこの戸籍係に直接電話されて正確な情報を得ることをお勧めします。 申し訳ありませんが、わたしの妻は、欧州人なので、在日韓国人の方の情報は詳しくはわかりかねます。     第十五節 氏名の変更 第百七条  やむを得ない事由によつて氏を変更しようとするときは、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。 ○2  外国人と婚姻をした者がその氏を配偶者の称している氏に変更しようとするときは、その者は、その婚姻の日から六箇月以内に限り、家庭裁判所の許可を得ないで、その旨を届け出ることができる。 ○3  前項の規定によつて氏を変更した者が離婚、婚姻の取消し又は配偶者の死亡の日以後にその氏を変更の際に称していた氏に変更しようとするときは、その者は、その日から三箇月以内に限り、家庭裁判所の許可を得ないで、その旨を届け出ることができる。 ○4  第一項の規定は、父又は母が外国人である者(戸籍の筆頭に記載した者又はその配偶者を除く。)でその氏をその父又は母の称している氏に変更しようとするものに準用する。 第百七条の二  正当な事由によつて名を変更しようとする者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。

mandocello
質問者

お礼

ありがとうございますm(_ _)m 色々な情報があり私もよくわからないですが 国によっても違うのですね。

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その他の回答 (12)

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.2

国際結婚との事おめでとうございます。 先ずは配偶者が日本国籍に無い場合、日本に住民票が無いと国保の適用はありません(国民年金も加入出来ません)。従いまして住民票がある人だけで保険料算定を行います。 また婚姻届提出に際して、配偶者の国籍国より「婚姻能力証明書」の発給を受けてそれに日本語の翻訳文を付けて日本の役所に提出する必要があります(配偶者の国籍国に提出するならば戸籍謄本に翻訳文を付けて現地に提出します)。 で、日本様式で婚姻届を提出した場合、市役所は預かり証を発行します(即効力発効はしません)。これを1通は本籍地に送りますが、2通を東京法務局に送付し、内1通を在日大使館を通じて(日本に無い場合は外務省を通じて現地に直送して)本国に送り、本国の国籍台帳に記載完了した旨の通知を外交ルートを経て本籍地に通知された時点で処理されます(順調にいって郵送の往復だけで1ヶ月必要)。 逆に現地様式で婚姻届を提出した場合、その控を外交ルートで日本に送る迄は婚姻届の効力は日本では発効しません(その間に成田離婚した場合は婚姻届の不受理を本籍地に申し立てれば日本の戸籍には婚姻の事実とは記載されない事にはなります)。が、一旦有効となると「夫の本国法」でしか離婚出来ませんから、永久に離婚を認めない国だとかなり厄介です。 税金も居住者(=日本在住者)と非居住者では計算が違います。従いまして保険料は「居住者だけで算定」されます。 因みに世界合算課税の考え方も示しておきます。 各国で発生した所得はそれぞれ各国源泉所得だけで確定申告を一先ず行い、それぞれ納税します。 次いでそれらの申告を総合計して居住国に確定申告を行い、居住国の税率での税金から既に現地で支払った税金を外国税額控除で控除して差額を支払います。 居住国により「自国源泉分だけ申告すれば良い」とか「自国より低い税額は外国税額控除を認めるが高い税額は認めない(一部カット)」とか様々です。また生命保険料控除や社会保険料等は居住国の規定に従う為、日本の生命保険控除が却下されて税額が改訂される事も(貴方が扶養される場合には日本の国保と配偶者の居住国法での社会保険扶養の両方が適用される場合があり、二重加入となりえます。この場合有利な方を使うべきですが、保険料の二重支払を免れるものではありません)。

mandocello
質問者

お礼

ありがとうございましたm(_ _)m

mandocello
質問者

補足

ご回答ありがとうございますm(_ _)m ちなみに生まれも育ちも日本で特別永住であり、国保に入っております。税金も納めております。 婚姻能力証明書とは何でしょうか?!お互いに能力が必要なのでしょうか? 国際結婚をするには期間がどのくらい必要なのですか。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>結婚したら合算して世帯主に送られてくるんですよね… はい。 >それは国際結婚でも同じですか… 外国人であっても国内で住民登録 (外国人登録) をして国保に加入しているのなら、日本人と同じあつかいです。 >いつから合算して送られてきますか?その年からでしょうか… 月単位です。 >旦那は自分の会社を持っていてもその年の確定申告は各自で行いますか… 会社が年末調整を行うのが原則。 確定申告は無用です。 >最後に、国際結婚には収入証明は いりますか… 外国人か日本人かは関係なく、もらうお金が「給与」なら源泉徴収票が必須。 給与以外なら自己申告。

mandocello
質問者

お礼

ありがとうございましたm(_ _)m

mandocello
質問者

補足

源泉徴収は収入が少ないとどうなりますか?

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