夫婦の浮気トラブルから考える離婚の解決策

このQ&Aのポイント
  • 夫婦の浮気トラブルや借金苦で揺れる一家。この記事では、夫婦の問題を解決するための方法や離婚後の取り決めについて考えます。
  • 夫婦の浮気や借金問題が発覚し、離婚を考える一家。夫婦の問題の解決策や離婚後の子供の親権について考えます。
  • 夫婦間の浮気や借金問題により、離婚を検討する一家。この記事では、夫婦の問題の解決方法や離婚後のルールについてまとめます。
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誰が悪いか!どう進めるべきか!

登場人物は次の通りです。 夫、妻、娘、息子、妻の父、妻の弟、妻の浮気相手 夫婦共働きです。 浮気相手以外の6人で一軒家に住んでます。 家は夫、妻、妻の父3人の共有です。 ローンは夫名義で組まれています。 夫は以前、1年間ほど無職で収入が0円の時があった。 その間、生活のために妻が借金をした。(妻名義) 妻は夫のせいのみで借金が出来たと思っている。(数百万円) 借金苦と夫婦のすれ違いで妻が浮気に走った。 事が発覚したが夫のせいでこうなったと妻は主張。(正当化) 離婚届に判を押して夫に出て行くよう妻は主張。 子供は妻が引き取ると主張。 離婚成立後、浮気相手が入居することを妻は望む。 私は夫の友人です。私はこんなに虫のいい話が許されてはならない。何とかして懲らしめてやりたいと当事者以上に興奮しています。しかし友人は自分にも悪いところが多々あっただろうから妻が言うように自ら身を引こうと考えています。でも友人は不貞行為、暴力行為などは一切していません。(と言ってます。)このような状況ですと確実に妻とその浮気相手が悪いと思いますが、いかがですか?裁判で相手の男と妻から慰謝料をがっぽりふんだくったほうが良いのでは?と友人に勧めているんですが、法的に詳しい方の意見をぜひお聞きしたくご相談させていただきました。 どうか、よろしくお願い致します。

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noname#11476
noname#11476
回答No.2

1.夫婦は連帯して生活費を負担する義務がありますので、妻の借金については夫にも責任はあります。連帯してその借金を返すべきと言えるでしょう。ただこれをもって直ちには離婚原因にはなりませんし、不法行為はありません。 (夫が無職の期間に全く働く努力もせず遊んでいた場合は不法行為が認定される可能性もあります) 2.妻の浮気についてはこれは明らかな不法行為であり言い訳の余地はありません。 1がその不法行為の原因であるとの主張は認められません。合理的な理由がありませんので。 まず当事者間の離婚の意思があれば離婚は可能です。そのときにどういう条件で離婚するのかはこれも第一義的には当事者間の合意によります。 合意がなされない場合は、調停、そして裁判となりますが、 a.財産分与 借金や不動産の財産など複雑な関係ですが、基本的には借金は夫婦で折半、不動産などについてもそれぞれ持分から適当な割合で分割、そしてそれらを金銭的に清算という形になるでしょう。 これについては夫、妻の収入などを考慮して行われます。 b.子供に対する親権ですが、これは子供にとってよい選択を考えますので、 子供の年齢など状況次第で異なります c.慰謝料  妻の不当行為に対しては慰謝料請求の根拠となりますので慰謝料を請求できます。  この慰謝料はその浮気相手に対しても請求できます。 では。 なお、今回のような場合、妻は有責配偶者で夫は善良な配偶者となりますので、夫の同意が無ければそもそも離婚は成立しません。妻は有責配偶者ですから妻から裁判離婚は出来ません。夫からの裁判離婚は可能です。

ooc
質問者

お礼

ありがとうございました。友人と今晩、話をしてみます。こういった話は最悪…なんて事にも発展しかねないので貴重なご意見どうもありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.1

でも・・・もういいと言ってるならほっといてあげたら? 時には友人の要らぬお節介になりますよ! では!

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