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前夫が再婚をし負債を残して死亡した時の子供について

A男はB女と結婚後にD女と再婚しました。   A男---B女 子供C出産    (離婚後、AとBは音信不通でBが子供Cの親権者)   A男離婚後に再婚(この時点で負債なし)   A男---D女 子供E出産 A男負債を抱えて死亡→Dが相続して負債を返済していたが、返済できなくなり DがCに負債の請求要請をする。 ここでCはAの死亡を知った時から3ヶ月以内に相続の放棄をしなければ、 Dの請求どうりにA負債の義務を負わなければならないのでしょうか? 宜しくお願いします。    

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  • -9L9-
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回答No.4

法律には、 「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する(民896)」 とあります。「一切の権利義務を承継」とは、要するに所有権である資産も弁済義務である負債も全部まとめて相続する、ということです。連帯保証の有無などは関係ありません。 したがって、相続人であるCはAの義務である負債も当然に継承することになるので、それがいやであれば相続放棄をすべきです。 ただし、問題はAの死亡をCが知りえなかった場合で、この請求によってAの死亡を知ったのであればそれから3か月以内に相続放棄をすればいいでしょう。その期限までに相続放棄をしていないとしても、Dは他の相続人がいることを知っているにもかかわらずAの死を知らせず分割協議も行っていないのでしょうから、負担割合も決まっていないということになり、Dの請求をそのまま飲む必要はありません。改めて分割協議を行い、負担割合を決めればいいでしょう。また、その協議においては、負債の発生原因等も考慮されるべきであり、仮にDEとの生活のための負債で、Cは養育費などの恩恵を何も受けていないのであれば、Cの負担すべき額は道義的な程度にとどまると主張することは可能と思われます。当然、Eも相続人ですからEも負担すべきですし。 なお、これが想定質問ではなく現実の問題なのであれば、法律の専門家である弁護士か司法書士に相談すべきレベルのトラブルです。

ryoko522
質問者

お礼

回答有難うございます。 Dがどのような相続をしたのか不明ですので 確認したいと思います。 一度決めた相続について 改めて分割協議で変更は可能なのでしょうか? CはAから何の援助も受けていません。 回答有難うございました。

その他の回答 (3)

回答No.3

通常相続放棄は死後3か月以内にしなければならないのですが、債務があることを知る可能性がなかったときには、それを知ったときから3か月以内に放棄すれば良いとされています。 家庭裁判所に書面を取りに行き、必要書類を添付して提出すれば良いと思います。 家裁に記載法など書いたパンフレットのようなものがありますのでご利用下さい。 また、個人的には消滅時効の援用を検討された方が良いと思います。 ただ・・一部詳細が分からない部分がありますので不安でした参考URLの専門家にご質問下さい 法的参考URL 父親の負の遺産(税金)について http://www.bengo4.com/bbs/173761/ 負債の相続? http://www.bengo4.com/qa/3535/

ryoko522
質問者

お礼

回答有難うございます。 父親の負の遺産(税金)について http://www.bengo4.com/bbs/173761/ 大変参考になりました。 何かこのままにしておくのが怖くなってきました。 Aの死亡が6年前ですので 時効か相続放棄の手続きで対応します。 有難うございました。

  • d-y
  • ベストアンサー率46% (1528/3312)
回答No.2

CがAの子であり、Aが負債を残して亡くなったのなら、相続放棄の手続きをしない限り、CはAの負債を受け継ぐことになります。 DやEからの請求だけでなく、Aの債権者から請求を受ける心配もした方が良いと思います。

ryoko522
質問者

お礼

回答有難うございます。 CはAの実子です。 他の債権者からの請求も想定して 相続放棄しなければなりませんね。 有難うございました。

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.1

相続ではなくて連帯保証人だったのではないかと思われます。(⇒D) DがCに負債の請求要請することはできません。 EがCに連絡する義務があります。 そもそも本来ならA死亡時に連絡すべきものでしたね。 時効は10年です。 知ってから 3ヶ月以内ですね。

ryoko522
質問者

お礼

回答有難うございます。 Dは相続していると聞いています。 時効成立は個人で10年、法人で5年なんですね。 有難うございました。

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