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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺産相続について。)

遺産相続の離婚絡みの問題

ossan55の回答

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  • ossan55
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回答No.1

離婚時の財産分与は離婚時から2年、浮気による損害賠償は3年で請求できなくなるかと思います。 旦那さんの持つ遺言書の下書きが遺言の有効要件(署名や印など)を備えていれば有効では。 仮に遺言があったとしても、Aさんが全額相続することは・・・Bさんが遺留分減殺請求して遺産よこせと言ってきそうなので難しいかと。B母さんにお子さんがいるなら、彼らも請求してくるのではないかと思います。 BさんがB母さんの遺言書を破棄等していることが証明できれば、それは相続人の欠格事由になりますから(民法891条5号)、BさんはB母さんの財産を相続できなくなります。が、その場合Bのお子さんがBさんの相続分を代襲相続することが考えられます。 弁護士さんは、入れたほうがいいと思います。相続問題なので家裁へ行ってもいいと思いますが、事情が入り組んでいて大変そうなので・・・。

nyankichi_3
質問者

お礼

丁寧にありがとうございました。 既に大モメ状態らしいので、弁護士を入れたほうが早そうですね。

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