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遺族年金受給資格
年の離れた夫がいます。 私40歳、夫63歳。 夫とは数年前に結婚しました。 夫は年金の一部を現在受給しています。 平均寿命と年齢差から考えて、夫のほうが早く亡くなると思います。 私は遺族年金をもらうことが可能でしょうか?
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相談者さんとご主人様の間にはお子さんがいないとのことなので、遺族基礎年金は受給できません。 従って、受給できる可能性があるのは遺族厚生年金のみとなります。 遺族厚生年金は、ご主人様が死亡の当時ご主人様によって生計が維持されていることが要件となります。(生計が同一で相談者さんの年収が850万円未満であるか、所得が655.5万円未満であれば生計維持が認定されます。) 遺族厚生年金の額はご主人様に支給されている老齢厚生年金の額の4分の3に中高齢寡婦加算が加算された額となります。但し、以下の点に注意して下さい。 (1)ご主人様の死亡後、相談者さんが65歳になるまでの間、約59万円(平成24年度)の中高齢寡婦加算が、加算されます。 (2)相談者さんが65歳になった以降は中高齢寡婦加算がなくなります。さらに、ご自身の老齢厚生年金が65歳から支給されると、同額の遺族厚生年金が減額されます。相談者さんが働き続けてご自身の老齢厚生年金の額が増え、ご主人様の老齢厚生年金額の4分の3(遺族厚生年金の額)以上になると、相談者さんが受け取ることができる遺族厚生年金はゼロになります。
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- tamarinn20
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>私(妻)20-22歳まで国民年金、23-40歳の現在まで厚生年金加入中です。 主人 18ー40歳まで厚生年金加入、41-60歳まで国民年金加入。 子供はいません。 子供はいないとのことから、遺族基礎年金はでません。 遺族厚生年金については、夫が受給中で厚生年金加入期間もあるので遺族の受給要件はあります。 ただ、実際には、今後あなたがどういう働き方をするか、いつ夫が亡くなるかにより、事実上受給できるかどうかといった予測をしてみます。 例えば、このまま、あなたが60歳まで働き続けた場合(あなたの厚生年金受給額のほうが遺族を上回る場合)で、あなたが、65歳以上の時に夫がなくなれば、事実上遺族年金はなしとなります。 65歳以上の時は、自分の老齢年金を受給し、遺族のほうが多くて差額ある場合だけもらえることになります。 つまり、あなたの厚生年金受給額のほうが少なければいくらかもらえることになります。 では、あなたが65歳までの時に夫が亡くなった場合はどうでしょうか、 あなた自身の年金はまだありませんから、その間65さいまでは遺族厚生年金及び寡婦加算がもらえることになります。 結論として、65歳まではもらえる、それ以降はあなたの厚生年金受給額による(今後の働き方によることになる)
- tamarinn20
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質問内容では、お二人の年金加入記録および18歳未満の子のあるなしについて何も触れておられません。 夫は年金の一部を現在受給しています。とのことから かろうじて厚生年金かもしくは共済に1年以上の加入のある人なのだろうとは推測されますが。 ですので、簡単に出る出ないは言及はできません。 例 妻 厚生2年 後は国民年金 専業主婦 夫 厚生42年のみ 子供なし これくらいは最低必要です。
- yourvoice
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受給資格は、亡くなった当時に、亡くなった方に生計が維持されていることが必要となっています。 簡単にいえば、婚姻したままで、同一世帯で生活し、年収850万未満であれば、資格はあります。 この状況でなければ、手続きに手間がプラスされます。
お礼
回答ありがとうございます。年収は主人は農業、私は会社員(厚生年金加入中)二人合わせても850万円もありませんので受給資格あるということですね。
お礼
説明不足で申し訳ありません。 私(妻)20-22歳まで国民年金、23-40歳の現在まで厚生年金加入中です。 主人 18ー40歳まで厚生年金加入、41-60歳まで国民年金加入。 子供はいません。