• 締切済み

【厚生年金】過払いの手当ての返却

こんばんは。宜しくお願いします。 固定給の手当て(役職手当等)で過払いがあり、 数ヶ月に分けて返却を行うのですが、 この返却金は、固定給として扱われるのでしょうか? この変更により厚生年金の随時改定の条件の (1)昇給又は降給等により固定的賃金に変動があった。 の条件は成立しますか? すみませんが、宜しくお願いいたします。

みんなの回答

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.1

過払いとなったいきさつが不明なので、過去の経験からの判断を書きますが この場合、標準報酬月額の遡及変更になる可能性があります 1 過払いとなった最初の月が「固定的賃金の変動」が生じた第1月目と見做す。 2 計算対象日数の要件をクリアしているのであれば、3ヶ月間の報酬額から導いた標準報酬月額を導く。 3 導いた標準報酬月額が「2等級以上の減」となったら、随時改定  注:2等級以上の差が生じていなくても、過払いした月が「4月~6月」に掛かっているのであれば、「定時決定のやり直し」も有り得る>

関連するQ&A

  • 厚生年金保険料について

    当年6月まで夜勤で勤務していたのですが、 7月からは常勤で勤務することになり、 勤務してきました。 7月以降も厚生年金保険料は夜勤の時の給与を基準に算定された金額を払ってきました。 でも3ヶ月以上給与が極端に変動すると「随時改定」というものがされて、 年金保険料が下がると聞いていたので期待していたのですが、 実際、10月になっても年金保険料は下がりませんでした。 実際に給与はかなり下がっているのですが、 これは夜勤手当がなくなっただけで、 「固定給」が下がったと判断されなかったからでしょうか?

  • 厚生年金保険の随時改訂

    厚生年金保険の随時改定について教えていただきたいことがあります。 固定賃金の変動があり、かつ変動後の3ヶ月の報酬を平均して2等級以上差があるときは、その次の月から等級が変わるようですが、残業代が上がった場合も含まれるのでしょうか。 いろいろ調べたのですが、どこまで含まれるのかよくわかりませんでした。 今月は残業や休出が多いのですが、あまり残業代をつけすぎると来月の給与が大きく上がり、12~2月平均が2等級以上上がっていれば3月から等級があがってしまうのではと心配しています。 来月以降は残業の割合は以前並みに戻りそうなので、等級が上がったら長期的には損ではないかと思い、残業代を調整したいと考えています(どれだけつけるかは裁量なので)。 よろしくお願いします。

  • 算定基礎届について質問です。

    通常の定時決定(4.5.6.月の平均修正)の期間が終わったと仮定し、7月以降の給与で2等級以上の差が出た場合、随時改定をしますよね?この随時改定も固定的賃金に変動がなければ、随時改定の対象外というのはわかりました。ただ、4月に昇給があった社員で、4.5.6.月には2等級の差は出ず、7月以降に残業(非固定賃金)が大幅にあり2等級以上の差が出た場合は、やはり、4月に昇給があったので随時改定の対象者になってしまうのでしょうか?

  • 標準報酬月額の随時改定について(長文です)

    社会保険料の随時改定の条件について教えてください。 私の会社では、4月と10月に通勤手当がそれぞれ半年分支給されます。 しかし、1月に引越しをするということで、10月に既存区間の3か月分と 1月に新区間の3か月分の通勤手当を支給してもらいました。 10月の通勤手当が6→3ヶ月になったことで月あたりの通勤手当が上がり、 健康保険の随時改定が行われました。 タイミング悪くその時期に仕事が忙しく、時間外手当も多く支給されたために 標準報酬月額の等級が3つ上がり、合わせて保険料も上がりました。 (1月より新等級が適用、2月給与より保険料が上がりました) 1月に新区間の通勤手当(これまでより上がりました)が支給されたことで、 1~3月でさらに随時改定が行われると思ったのですが、 「固定賃金が上がったが、時間外手当が下がったから随時改定は行われない。 固定/変動の両賃金がどちらも増額/減額しないと随時改定はない」と言われました。 社会保険庁のサイト(http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo09.htm)を見ても 固定賃金と変動賃金については何も書かれていませんが、本当なのでしょうか?

  • 完全歩合制の厚生年金保険料

    こんにちは。 厚生年金保険料の改定について教えてください。 給与を完全歩合制でもらっています。 ここ半年、給与が以前の半額以下になりましたが 厚生年金保険料は改定されません。(等級は2以上下がっています) 今のところ、給与の25%近くが厚生年金保険料として取られて いるので、本当に痛いです。 雇い主に以前聞いたところ、3ヶ月この給与水準が続いたら 保険料を改定する(減らす)と言われました。 でも、半年過ぎても改定がありません。 雇い主の怠慢なのか、それとも「完全歩合制」という給与形態の ため「随時改定」の対象外なのか・・・・・  雇い主に再度問い合わせる前に(かなり嫌がられるので) どなたかに教えていただければ嬉しいです。 よろしくお願いします。

  • 社会保険料率の随時改定が適用されるか教えてください。

    社会保険料の随時改定について質問があります。10月から部署異動に伴い、通勤手当が増額されるのですが、残業が付かない部署なので、総支給額は激減します。この場合、随時改定の対象になるのでしょうか? 社会保険料率について詳しい方がいらっしゃいましたら、是非ともご回答をお願いします。 10月に部署異動が決定しており、通勤場所が遠くなるため通勤手当が増額されます。しかし、現在の部署に比べほとんど残業がない部署なので、総支給額は社会保険料率表で3等級下の範囲になります。社会保険料率の随時改定の規定によれば、以下の3点を全て満たせば随時改定の対象になると記載があります 1,昇(降)給などで、固定的賃金に変動があったとき 2,固定的賃金の変動月以後継続した3ヶ月の間に支払われた報酬の平均月額を 標準報酬月額等級区分にあてはめ、現在の標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じたとき 3,3ヶ月とも報酬の支払基礎日数が17日以上あるとき ● 固定的賃金とは? 基本給・家族手当・役付手当・通勤手当・住宅手当など稼働や能率の実績に関係なく、月単位などで一定額が継続して支給される報酬をいいます。 (関係条文 健康保険法第43条、厚生年金保険法第23条) 私の場合、固定賃金上昇、標準報酬月額2等級以上低下という状況になります。 固定的賃金が上がれば標準月額報酬も上がり、固定的賃金が下がれば標準月額報酬も下がるという一般的な状況からは逸脱していますが、文面上の項目は全て満たしている気がします。 1,固定的賃金の変動→ 通勤手当の増額により変動 2,標準月額報酬 2等級以上変動→ 残業減により3等級下方向に変動 3,3ヶ月報酬支払い基礎日数17日以上 この場合、随時改定で社会保険料が軽減されるでしょうか? 長文になり、そして説明がわかりにくいかもしれませんが、 今後1年の生活設計をするためにどうかご回答をよろしくお願いします。

  • 英訳をお願いします。

    長くて申し訳ありませんが、ご協力いただけますと幸いです。 外国人に、英語で年金の「標準報酬月額」について説明できれば、と思っております。 ----------------------------------------- 1.資格取得時の決定 資格取得時の決定は、厚生労働大臣が標準報酬月額を決定する際の報酬月額の算定方法を定めたものです。 事業所が従業員を雇用した場合、当該従業員には報酬を支払った実績がないため、事業主は、就業規則や労働契約等の内容に基づき、この「資格取得時の決定」の規定に則って被保険者の報酬月額を届け出ることとなります。 2.定時決定 被保険者の実際の報酬と標準報酬月額との間に大きな差が生じないように、事業主は、7月1日現在で使用している全被保険者の3か月間(4~6月)の報酬月 額を算定基礎届により届出し、厚生労働大臣は、この届出内容に基づき毎年1回、標準報酬月額を決定し直します。これを定時決定といいます。 決定し直された標準報酬月額は、9月から翌年8月までの各月に適用されます。 3.随時改定 被保険者の報酬が、昇(降)給等の固定的賃金の変動に伴って大幅に変わったときは、定時決定を待たずに標準報酬月額を改定します。これを随時改定といいます。 随時改定は、次の3つの条件を全て満たす場合に行います。 (1)昇給又は降給等により固定的賃金に変動があった。 (2)変動月からの3か月間に支給された報酬(残業手当等の非固定的賃金を含む)の平均月額に該当する標準報酬月額とこれまでの標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた。 (3)3か月とも支払基礎日数が17日以上である。 -----------------------------------------

  • 月額変更の提出条件

    月額変更は固定的賃金の変動に伴い行われますが通常の定期昇給以外でも、不定期に固定的賃金の変動の要因があります。例えば、結婚・出産による家族手当、引越しなどによる通勤手当の変更、臨時昇進による役職手当などです。そこで質問なのですが、固定的賃金の変動があった場合には必ず月額変更を行うものなのでしょうか?わずかでも固定的賃金の変動があれば例外なくその都度、月額変更を行わなければならないものなのか?ということです。原則としては?実務的な運用としては?このあたり詳しい方がおられましたらよろしくお願いします。

  • 算定基礎届 と 月額変更届 (手当等について)

    算定基礎届について質問です。 昨年10/21~加入。標準報酬は、日給950円×月22日×7.59時間(1日)+通勤費2000円=160,000円で「160」に決定しました。 しかし、実際は残業手当や休日手当がついて総支給額は11/30は279,907円、12/30は292,489円、1/31は246,885円、つまり280に該当しそうです。 でも、月変の基準は (1)昇・降給で固定的賃金の変動 (2)変動月から3ヵ月間の平均が2等級以上の差 (3)3ヵ月とも支払基礎日数が17日以上 のいずれにも該当しなければならないのですよね? 残業手当や休日手当は「非固定的賃金」なので、日給とかには全く変動がないので、大幅に差がありますが月変は出さなくていいのでしょうか・・・。 そして算定基礎届では非固定的賃金も含むので、今回の改定で初めて変更になる・・という考えでいいのでしょうか? 本当は最初の決定時に残業手当も予想して入れるべきなんですよね?予想って難しくないですか?

  • 厚生年金保険料

    この度、主人の4月からのお給料が2万昇給しました。 ところが、厚生年金保険料が先月(3月)よりも1万もひかれてるのです。 2万上がった所で厚生年金保険料は1万も上がるのでしょうか? 基本給:16万→18万にアップ その他手当ては従来通りで 役職手当:1万5000円 職能手当:3万5000円 資格手当:2万 住宅手当:1万 家族手当:4万 特別手当:2万 総支給額が32万円です。 そこから 健康保険料:1万2300円 厚生年金保険料:3万2494(3月は2万2494円) 雇用保険:1920円(3月は1800円) 源泉所得税:5970円(3月は5340円) 住民税:11100円  で、差し引きした、支給額が25万6216円(3月は24万6966円) です。家族は主人と私の2人で、私は主人の扶養家族に入っています。 この給料明細でただしいのでしょうか? 主人の仕事は建築関係です。