元夫の住所を知りたいとき、戸籍を辿る方法とは?

このQ&Aのポイント
  • 離婚後に連絡を取っていない元夫の住所を知りたいとき、戸籍を辿る方法があります。
  • 子供が本当の父親に会いたいと言っており、皆で再会を希望していますが、元夫の親の住所はわかっているため、その親を通じての接触は避けたいと思っています。
  • 子供は再婚した相手との養子縁組を組んでおり、その相手の戸籍に入っていますので、本当の父親の戸籍を取ることはできないのか気になっています。
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元夫の住所についてです。

子供も大きくなり本当の父親に一度会いたいと言っています。 離婚してから連絡した事も無く、どこに住んでいるかもわかりません。 元夫の親の住いはわかりますが、この親が原因で離婚に至りましたので会う事は出来るだけ避けたいと思っています。例え頭を下げてお願いしても門前払いされる事は明確なので… いろいろ調べると戸籍を辿って方法はあるらしいのですが、少し他の方とは事情が異なりますので戸籍に詳しい方お教え下さい。こ子供は私の再婚により養子縁組を組みました。でも、その方とも4年前離婚して縁組は外さず、その方の戸籍に入っています。 その場合、子供は本当の父親の戸籍を取り、附票を取ることは出来ないのでしょうか? また、出来るとしたら、どのように順序などはどうしていったら取れるかなど詳しくお教え下さい。 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 783KAITOU
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回答No.4

 子どもさんの実の父親の現住所をお知りになりたい、とのこと。 前提として 【子供は私の再婚により養子縁組を組みました。でも、その方とも4年前離婚して縁組は外さず、その方の戸籍に入っています。】 ↑という事は、現在あなたは再婚相手とも離婚されて、再婚された相手の「姓」名乗って、あなたを筆頭者とする子どもさん同籍の新たな戸籍を編製されたのですね。そして、子どもさんと義理の父親の関係は「養子」「養父」のままである。と、いうことですね。 あなたと子どもさんが以上の身分関係にあるのなら、あなたの戸籍謄本を追っかけるようにして新しい物から古い物へと取ってい方法もありますが、もっと簡単に入手する方法があります。 元ご主人と離婚される前、本籍地を定めていらっしゃった住所を管轄する役所に、元ご主人(子どもさんの実の父親)を戸籍筆頭者とする「除籍簿謄本」又は「戸籍謄本」「付票」を一度に請求すれば良いのです。請求理由は、「子どもの実父の住所確認のため。」でいいでしょう。もちろんあなたが代理人になりますのであなたの身分を証明できるものが必要です。それと、子どもさんと元ご主人の親子関係を証明する意味で、現在のあなたの戸籍謄本を添えての請求がベストです。 「除籍簿謄本」又は「戸籍謄本」を請求する理由は、元ご主人が本籍地を変えていらっしゃれば「除籍簿謄本」になります。あなたと離婚された後も本籍地がそのままなら「戸籍謄本」になります。どちらの場合もどちらかの「謄本」が入手できるための請求方法です。本籍地を他の自治体に変えていらっしゃった場合、「除籍簿謄本」を元に新たな自治体に元ご主人の「戸籍謄本」及び「付票」を請求されれば良いでしょう。 いずれの場合も、あなたの身分証明書が必要です。一番いいのははあなたの「戸籍謄本」を身分証明書に使うことです。直接出向いて請求出来ない場合、戸籍謄本の請求は450円。付票は350円。除籍簿謄本は750円のそれぞれの手数料が必要ですので、手数料分の「定額小為替」を郵便局で買い、請求理由を書いた用紙、あなたの身分証明書、返信用封筒を同封して請求先自治体の戸籍係に郵送すれば良いでしょう。尚、請求用紙に、あなたの電話番号を書いておくと、自治体からの確認及び問い合わせに便利です。 何も難しいことはありません。気がかりな事とか分からない事を分かっていく事は大変重要なことですので実行してください。子どもさんも父親の存在を現実のものとして知った時、自分の人生観が確かなものになるのではないでしょうか。

akomito
質問者

お礼

本当に詳しく教えて頂き、ありがとうございました。子供には大きくなって本当に父親を探したいと思ったら、その時は探してあげるからと約束していました。その時が来たんだなという感じです。いろいろな思いを抱えて成長してくれた息子ですので、自分の父の存在を知ることで、また成長してくれたらと思っています。 良い結果が待ってるとは限りませんが、すべてを支え、この世に産まれてきてくれて感謝していることを伝え続けて育てていきたいと思っています。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

まずは、お子さんの今の戸籍謄本を取得してみてください。 今の戸籍謄本には、実の両親と養父母がいれば養父母の記載があるはずです。 今の戸籍謄本には、その前の戸籍があれば、その前の戸籍とひも付けできるように、以前の戸籍謄本の本籍地や戸籍筆頭者の名があるはずです。 このようにすることで、最低でもあなたの元夫のお子さんの出生時の戸籍まではたどり着くこととなります。さらに、お子さんから見れば、実の親ですので、直系親族です。したがって、元夫が離婚後などに本籍地を移動したりと戸籍がすでに閉鎖されていれば、新しい戸籍へのひも付けが閉鎖戸籍に記載されていますので、その閉鎖された戸籍謄本を取得すれば、次の戸籍謄本の取得につながることでしょう。 次々と戸籍謄本を追いかけ、現在の戸籍までさかのぼれば、お子さんの権利で戸籍の附表も取れるかもしれません。附表さえ取れれば、住民票の届出の履歴が得られることでしょう。あくまでも住民票の届出住所にすぎませんので、現住所かどうかはわかりません。ただ、今の世の中本人確認などの観点から、公的証明書の住所等が重要となります。公的な証明の住所確認等では、住民票などを利用されることがほとんどですので、普通の社会生活をしているような人であれば、一致することがほとんどだと思いますね。 これらは、あくまでもお子さんの権利を行使することで取得できる情報です。あなたはすでに元夫とはあかの他人ですので、あなたでは個人情報保護の観点から取得できないでしょう。しかし、お子さんから委任を受けた代理人であれば可能ということにもなるでしょう。 養子縁組のうち普通養子縁組がほとんどですが、普通養子縁組となれば実親も養親のどちらからも相続する権利を得ます。親子関係は保たれていることとなります。ですので、親の離婚などでお子さんの権利が変わることもありませんし、養親ができても実親とつながりが切れることはまずありません。特別養子縁組などであっても、親子間の権利義務が実親とはなくなるかもしれませんが、親子の関係を否定するものではありませんからね。 戸籍というものは、本籍地を管轄する市町村役所となります。他の役所で管理されている戸籍などはわかりませんので、現在のお子さんの戸籍からさかのぼり、さかのぼった先から現在の父親の戸籍へ向かって、親子関係を証明しながら請求し取得していく必要があります。 本籍地が同一であっても、戸籍が複数ある場合があります。これは、同一戸籍に記載できるのは、現在でいえばひとつの夫婦とその未婚の子となっています。一定の要件を満たせば、分籍ということも可能です。ですので、住民票と状況が異なることも多いので注意が必要です。また、一度閉鎖された戸籍を再利用することはないでしょうから、同じ本籍地に戻っても異なる戸籍で管理されることもあります。 このように考えると、戸籍で追いかけることは、それなりの労力がかかりますし、費用もかかります。 私は相続手続きで亡くなった人の戸籍を追いかけたことがありましたが、引越しとともに本籍地を移動したり、結婚や離婚、養子縁組などによる戸籍の再作成、法律の改正や管理などに伴う戸籍の再作成などの回数分、戸籍謄本を取る必要があります。そうなると、人によっては戸籍謄本(閉鎖・抜けた戸籍を含む)の数多く取得しなければなりませんからね。 法律関係を扱う国家資格は、委任状や職権でこれらの資料を請求し取得できます。ただ、扱える業務の範囲となりますので、相続が開始されていなければ相続案件とは言えませんので、専門家は、行政書士(親子関係の業務)か弁護士(すべての法律上の権利)になるのではないですかね。 私の親戚で発生した相続の際には、実家と縁切りし、親戚づきあいをほとんどしない人がいました。奥様の親戚のみしか付き合いがなかったため、奥様も親類も相続手続きではビビりましたね。結果的には、司法書士による相続人調査等を依頼しましたので調査に労力はかかりませんでしたが、費用はそれなりにかかったようですね。そして、相続人の放棄などの手続きでは、遠方の知らない親類に連絡をとったりして大変だったようです。 存命中といううことであれば、個人情報などを理由に、戸籍謄本等の請求理由が必要な場合もありますので、注意してください、

akomito
質問者

お礼

いろんな手立てを教えて頂き、ありがとうございました。 根気強く遡っていきたいと思います。 この請求に対しては息子自身もやれるだけやると言ってますので2人でがんばってみます。 ありがとうございました。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8008/17113)
回答No.2

> その場合、子供は本当の父親の戸籍を取り、附票を取ることは出来ないのでしょうか? 子は親の戸籍謄本を請求できます。養子に行っていてもそれは同じことです。(特別養子は除く) > 子供の出生時の本籍地は子供の謄本を取れば分かるのでしょうか? 今の戸籍には,必ず,それ以前にどの戸籍に登録されていたかが書かれています。 ひとつ前の戸籍には,その前の戸籍が書かれています。 順にたどっていくと必ず生まれたときの戸籍にたどり着きます。 もちろん,途中の戸籍をちゃんと覚えているのならそこから辿っても構いません。 なお,戸籍に載っている人がすべていなくなったら戸籍は除籍されますので,戸籍謄本ではなく除籍謄本を取ることになるかもしれませんが,やることはまったく同じです。それから取ろうとしている戸籍に,その戸籍を請求する人が載っていない場合には直系にあたることを証明できる資料(戸籍謄本等)の提出が必要です。

akomito
質問者

お礼

私のような、ややこしい戸籍では無理だろうなぁと思いながら質問させて頂きましたが、分かりやすく説明して頂き感謝しています。 ありがとうございました。

回答No.1

現在の戸籍から遡って取って行けばたどり着けます。 或いは出征時の本籍地が解ればその子供も含まれているので戸籍(除籍)謄本を取ることは可能です。

akomito
質問者

お礼

すぐに回答して頂き、ありがとうございました。 子供が、色んな事と向き会える年齢になったからこその今回の事なので、ゆっくり探して、良い結果も悪い結果も2人で受け止めていくつもりです。 本当に、ありがとうございました。

akomito
質問者

補足

子供の出生時の本籍地は子供の謄本を取れば分かるのでしょうか? 一度は入った戸籍ですが、なにぶんもう15年も前のことなので…

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