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障害者特例の老齢年金と通常認定更新について

過去に知人の男性について、質問したものですが、前回の質問を参考にご回答頂ければと思いますのでよろしくお願い致します。 過去の質問  http://okwave.jp/qa/q7684066.html この中で知人男性のAさんは、妻の方に加給年金が加算され、世帯単位では多くなるので、障害者特例の老齢年金を選択された様です。 又「通常認定認定の更新の診断書」も来ると言うお話だったので、待っておりましたが、(8月誕生日)来ないと言う事で、所在地の年金事務所(日本年金機構)にTELしたら、障害者特例の老齢年金を選択した場合は、更新(通常認定)の診断書は来ないと言われた様です。 前回の説明では、「更新(通常認定)の診断書も来ます」と言われた様ですが、今回の話とは、全く異なる説明だった様です。(前回と同じ人) 更新手続きはなしで、「65歳にどちらかを選択するか」の通知事が来るだけで、2級以上に等級変更する場合は、「額改定請求書」の手続きを取るしかないと言われ、とりあえず、「額改定請求書」の用紙と、「診断書」を送付してもらう様に、お願いした様です。 前回の回答者の方も、「第1項により、障害状況確認届(更新時診断書)の提出(いわゆる「更新」)はいままでどおり求められますし、職権改定もあり得ます。」と書いておりますが・・・。 やはり、所在地の年金事務所の言う「額改定請求書」の手続きを取るしかないのでしょうか?と言うより、「額改定請求書」の手続きを取るしかないと思いますが、どうして、前回の時に「更新(通常認定)の診断書も来ます」と言ったのかと言う事です。 「詐欺」にあった様だと言っておりました。年金事務所の方では、「説明の仕方が悪かった」との事ですが、付き添いの妻の方も聞いておりますし、ケースワーカーとの電話のやりとりでも、その様に説明した様です。 ただし、ケースワーカーの方は、「障害状況確認届(更新時診断書)」は来ないと思っており、その時は、口論になった様ですが・・・。 もう一度、確認の為、東京の日本年金機構に聞いてみる様ですが、その前にご存じの方がおられましたら、ご回答お願い致します。 どちらにせよ、「額改定請求書」の手続きを取れば済む事なのですが、ハードルが高くならないかと心配しておりました。 まあ、主治医が書くかどうかの問題ですけれども・・・。

みんなの回答

noname#210848
noname#210848
回答No.4

初歩的なことで恐縮ですが疑問に感じたので教えて下さい。 現況届は毎年ですが「障害状態確認届」は指定された年月ですよね? 当然年金証書などで確認されたのですね? 支給停止なら費用をかけて証明書を添付するのは意味のないことでは?

parus-minor
質問者

お礼

遅くなりましたが、ご回答ありがとうございます。 >現況届は毎年ですが「障害状態確認届」は指定された年月ですよね? 現況届は、住民票コードが日本年金機構に登録のある方は、届出は省略できます。ので障害年金を受給されている方は、最近は、殆んどの方々は、現況届はこないのではないでしょうか? Aさんの場合も障害年金を受給してから、約25年以上経過している様ですので、住民票コードも日本年金機構に登録されている様です。 そして、平成22年以前までは、5年毎の更新でしたが、悪化していたので、以前よりは悪化した診断書だったにもかかわらず、等級変更はなしの3年後の今年の8月(誕生日)が、更新予定だった様です・・・。 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=5063 >当然年金証書などで確認されたのですね?支給停止なら費用をかけて証明書を添付するのは意味のないことでは? 意味がチョット・・・? 額改定請求の場合は、その人の年金の状態により必要となる添付書類があります。意味があるとか、ないとかの問題でなくて、「診断書等」の書類を取り寄せた際に、必要な添付書類等についての記載があった様です。 以下を参考に・・・。 http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/service/0000003709.pdf Aさんの妻が年金事務所に行き必要な添付書類等については聞いて来たとの事ですので、ご心配をおかけ致しました。

回答No.3

>ここがまず、まちがって理解されてると思います。 加給年金はAさんが障害特例を受給されることにより、妻につくのではなく、Aさんにつくものです。 これは、間違っておりません。妻が6歳歳上で、老齢・厚生年金を満額受給中で、さらに、中高年の特例と言うのがあり、(厚生年金保険の被保険者期間が20年以上(中高齢特例:15~19年以上)で、配偶者が、65歳未満(夫)ですので・・・。 質問では妻の状況がかいてなかったもので、夫は厚生年金20年未満ということですね、 そういうことでしたらわかりました。

parus-minor
質問者

お礼

御礼が遅くなりました。 一応妻の状況等については、過去の質問に書いたつもりでしたが・・・。何度もお手数をおかけ致しました。

  • WinWave
  • ベストアンサー率71% (313/436)
回答No.2

厚生年金保険法の条文を厳格に解釈すれば、前回の回答で書かれている通りなのだと思います。 法第52条第1項うんぬんという箇所(職権改定)です。 (http://okwave.jp/qa/q7684066.html) ところが、運用としては、年金選択(特別支給の老齢厚生年金の障害者特例vs障害厚生年金)をした結果、一方(ここでは障害厚生年金ですね)が全額支給停止になると、通常、その一方に関する届書を送付しなくともよくなります。 そのため、特別支給の老齢厚生年金を選択すると、障害厚生年金の障害状況確認届(更新用の診断書)は送付されず、手元には届きませんし、提出する必要もなくなります。 このあたりは、どうも年金事務所で統一されていないフシがあります。 前回の回答も今回お答えした運用も、どちらも考え方として正しいのです。ですが、運用としては今回の回答のとおりになっています(年金機構のマニュアルなどでは)。 言い替えると、障害厚生年金の級を上げたいのなら、法第52条第2項による改定(額改定請求)を行うしかないということなるわけです。 ですが、そうなると、65歳になる前までに再び年金選択をして、障害者特例から障害厚生年金に選び直す(過去に向かって最初から選び直せるのではなく、あくまでも再選択後以降だけ有効)必要が出てくるはずです。 加給年金その他や額改定請求を行うべき意味などについては、既につけられたNo.1の回答が参考になると思います。 正直言って、確実に上の級になると考えられるとき(私見ですが、社会保険労務士などの年金の専門職の人に相談して、障害認定基準などに照らして確実に上の級になるであろうことを見てもらったほうが良いと思います。医師は案外、こういう基準には無知です。)に限って額改定請求をやるべきです。 本人などが「障害が重くなってるようだから、障害年金の級も上がるだろう」と思っていても、障害認定基準上明らかに上の級になるとでもいうのでなければ、勝手な思い込み・憶測に過ぎず、全く意味はありません。とにかく、きちっと障害認定基準などに照らして下さい。

parus-minor
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >このあたりは、どうも年金事務所で統一されていないフシがあります。 前回の回答も今回お答えした運用も、どちらも考え方として正しいのです。ですが、運用としては今回の回答のとおりになっています(年金機構のマニュアルなどでは)。 なるほど、しかし年金事務所の対応は、あまりにもまずいでしょうね。「更新の診断書も来ますし、いつでも良い方を選択できますから」と言ったそうです。 >そうなると、65歳になる前までに再び年金選択をして、障害者特例から障害厚生年金に選び直す(過去に向かって最初から選び直せるのではなく、あくまでも再選択後以降だけ有効)必要が出てくるはずです。 当然そうなる事と思いますね。 >本人などが「障害が重くなってるようだから、障害年金の級も上がるだろう」と思っていても、障害認定基準上明らかに上の級になるとでもいうのでなければ、勝手な思い込み・憶測に過ぎず、全く意味はありません。とにかく、きちっと障害認定基準などに照らして下さい。 先のNo.1の方にもご説明した様に、主治医が認定基準に沿っても上がらないという現実問題がある様に思いますね。 現在通院されている病院は、かなり大きい病院で、ケースワーカーの方々も10人位いる様です。主治医の経験も豊富で、ケースワーカーの経験等も豊富な様です。 経験上、大体「これ位」であれば、「等級は上がるはず」と認識して書いている様です。その辺は、社会保険労務士などに依頼する程のものではないと思いますね。月に一人や二人の数ではない様ですし、かなりの人数になる様です。 ただし、今年から、様式と認定基準が変更になった様なのでどうなのか? 仮に社会保険労務士に依頼しても、主治医が書かなければどうにもなりません。あくまでも、主治医の診断書より、日本年金機構の判断基準でされる事は承知している様です。 >勝手な思い込み・憶測に過ぎず、全く意味はありません。とにかく、きちっと障害認定基準などに照らして下さい。 障害認定基準が全てではなく、障害認定基準と総合的な判断の基で年金機構が判断されるのではないでしょうか? 補足ですがここに書かせて戴きます。No.1の方には、書き忘れましたが、「額改定請求」の場合は、添付書類が必要となる様です。「年金証書」、「戸籍抄本」 その他等。

回答No.1

>この中で知人男性のAさんは、妻の方に加給年金が加算され、世帯単位では多くなるので、障害者特例の老齢年金を選択された様です。 ここがまず、まちがって理解されてると思います。 加給年金はAさんが障害特例を受給されることにより、妻につくのではなく、Aさんにつくものです。 >更新手続きはなしで、「65歳にどちらかを選択するか」の通知事が来るだけで、2級以上に等級変更する場合は、「額改定請求書」の手続きを取るしかないと言われ、とりあえず、「額改定請求書」の用紙と、「診断書」を送付してもらう様に、お願いした様です。 等級変更・・いったい病状はどうなのでしょうか? 悪化されてるのでしょうか? 担当医師はどういっておられますか? 額改訂云々は病状がどうなっておられるかにより、必要かどうかとなります。 また、等級変更できるかどうかは年金機構の判断となります、 診断書の提出については最初の説明があやmっていたものと思われます、しかし、もらってもいない障害の診断書(何年後とかは人により違いますが)は出さなくてよいのが通常です、悪くなったときに提出(額変更)し、2級認められたならば、有利なほうを選ぶとなります。 また、いろいろとお考えのことと思いますが、通常病状はわるくならないほうがいいのであろうとおもいますが、 悪くなったときに相談すればいいことになります。病状に変化がなく、障害をもらってないなら診断書は必要ありません、 また、年金加入状況により必ずしも65歳以降2級が有利と決まったものでもありません。 病気はどなたも予測が不可能です、 >どちらにせよ、「額改定請求書」の手続きを取れば済む事なのですが、ハードルが高くならないかと心配しておりました。 これはあなたの憶測です。等級により認定基準はきめられてます、どの場合もそれに従って判断されますから。

parus-minor
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >ここがまず、まちがって理解されてると思います。 加給年金はAさんが障害特例を受給されることにより、妻につくのではなく、Aさんにつくものです。 これは、間違っておりません。妻が6歳歳上で、老齢・厚生年金を満額受給中で、さらに、中高年の特例と言うのがあり、(厚生年金保険の被保険者期間が20年以上(中高齢特例:15~19年以上)で、配偶者が、65歳未満(夫)ですので・・・。 http://iwakiri.blogdehp.ne.jp/article/13108395.html >等級変更・・いったい病状はどうなのでしょうか? かなり悪化し、精神福祉手帳の方は今年更新で、1級になった様です。 しかし、手帳と障害年金の診断基準は異なるので判断は、年金機構に委ねられる事と思います。 >担当医師はどういっておられますか? 悪化して、更新の診断書では、書くつもりの様だったそうですが、「額改定請求書」とは思っていない様です。 >年金加入状況により必ずしも65歳以降2級が有利と決まったものでもありません もちろんその事は、十分に理解している事と思いますし、Aさんの場合は、「統合失調症」の為、予後は不良との事で、悪くなることはあっても良くはならないとの判断の様です。 ただし、障害厚生年金2級に上がった場合は、金額は、世帯単位だと障害厚生年金に変更すれば、非課税である事と金額も多くなる様です。 >これはあなたの憶測です。等級により認定基準はきめられてます、どの場合もそれに従って判断されますから。 憶測かもしれませんが、一方で、年金機構の判断される人にもよると言う人もおります・・・。必ずしも画一的な診断されると事は疑問に思います。まあ、杞憂(きゆう)かもしれませんね。 ありがとうがざいました。

parus-minor
質問者

補足

書き忘れましたが、「額改定請求」の場合は、添付書類が必要となる様です。「年金証書」、「戸籍抄本」 その他等。 これが、憶測でしょうか? これが、通常認定の更新の手続きには必要ではありません。要するに手間がかかると言う事です。 認定基準については、前述した様に、精神障害年金の場合は、「画一的」ではないという事です。 下記の「必ずしも画一的な診断されると事は疑問に思います」は、「必ずしも画一的な診断されると言う事は・・・」に訂正させて戴きます。失礼致しました。

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