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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:アスペルガーと躁うつ病の因果関係はありますか?)

アスペルガーと躁うつ病の因果関係は?

このQ&Aのポイント
  • アスペルガー疑いの障害者年金申請可能か
  • アスペルガーと躁うつ病の因果関係について
  • 就労困難で困窮する人への支援方法

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

「当初はそううつ病や統合失調症などの精神疾患だとされていたが、その後にアスペルガー障害などの発達障害であることが判明した」という場合ですね。 このような場合、障害年金の請求においては、前後の関係から、診断名の変更を行なって請求します。 つまり、発達障害として障害年金を請求することになります。 発達障害が土台にある場合にそううつ病などの2次障害を引き起こす例が多い、ということはよく知られています。 したがって、何らかの因果関係がある、と判断されます。 このような場合、あくまでも「診断名の変更」という取り扱いになるため、前後の関係に連続性があるとされます。 このため、それぞれの障害は別々のものとはされず、いちばん初めの障害の原因となった傷病のために初めて医師の診察を受けた日が障害年金の請求でいう「初診日」となります。 したがって、この質問でいいますと、そううつ病として初めて医師の診察を受けた日が「初診日」(発達障害としての初診日でもある、という意味です)となります。 言い替えると、アスペルガー障害が判明したときを初診日とする・できる、というわけではありません。 国民年金保険料が未納であったり、厚生年金保険に入っていなかったとしても、20歳以降ならば、強制的に国民年金の被保険者となります。年金制度には「加入している」のです。 このとき、20歳以降に「初診日」がある場合には、最低限でも『「初診日がある月」の2か月前から13か月前までの1年間」に未納があってはなりません(未納があった場合には、基本的に、障害年金は受けられません。)。 一方、この1年間が「あらかじめ事前に申請をして、まるまる国民年金保険料の納付免除を受けていた」という時期であったときには、障害年金を受けられる可能性が生じます。 一見「保険料を納めていなかった」ということが同じのように見えますが、未納と納付免除の違いには、十分に注意して下さい。 なお、20歳になった日よりも前(20歳を迎えていないので、公的年金制度にはまだ加入していません)に「初診日」があるとき(いわゆる「生まれつきの障害」のときがそうです)に限って、保険料の納付を一切必要とせずに、障害年金を受けられることがあります。 これを「20歳前初診による障害基礎年金」といいます。 質問者さんのそううつ病の初診日がもしも20歳前にある(質問者さんがいう「年金に加入していなかった」というのは、ほんとうはこのことを言います)のなら、こちらを考えてみることもできます。 (言い替えると、初診日が20歳以降ならば「アウト」です。)  

chanyuko
質問者

お礼

くわしく教えてくださり、大変ありがとうございました。初診日の前の20年間はアメリカに住んでいたので、年金は払っていませんでした。やっぱりダメそうですね。かなり凹んでおりますが、大変ありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#244462
noname#244462
回答No.1

はっきりとした因果関係は判りませんが、何らかの発達障害を抱えている人は二次的にうつ病などになりやすいと言われてます。逆にうつ病などの精神疾患にかかっている人のほとんどに発達障害が隠れているという医師もいます。 発達障害を抱えている人は生きづらさを感じてしまい、悩むことでストレスになり、うつ病などになるのではないかと思います。

chanyuko
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。やっぱりそうなんですね。因果関係があるのですね。そうすると、わたくしの初診日は、躁うつ病の受診の時となってしまい、障害年金はもらえなくなるんでしょうか?

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