• 締切済み

財産分与について

私は12月に出産予定です。 先日結婚した私の夫の話ですが、夫の母は、3度結婚しており、夫は1番目の結婚のときの子供です。 そして弟は、2番目の結婚の時の連れ子だったようです。 3度目の結婚の父を3年前病気で亡くし、3か月後に母を交通事故で亡くしました。 その時夫は、17歳で住込みで働いていたので実家には住んでいませんでした。 弟は、10歳でしたので母の結婚していない姉が引き取り今も育ててくれています。 夫は、叔母に請求されて毎月8~10万円を弟の為に渡していたようなのですが、自分も家庭を持つことになったので、仕送りを止めたいと申し出たところ激昂されたようです。 夫は、言われるままに仕送りをしており、何に使っているかも知りません。 戸籍謄本を見たところ、夫は一人で記載されており、弟の記載はありませんでした。 親が亡くなっており、たくさんの財産は無かったにしろ何も受け取っていないのはおかしいと思っています。 母親も交通事故だということなので保険金もあったのではないかと思います。 親の住んでいた家は、母親の両親の名義の家で、高齢ですが今も両親とも健在です。 母親が亡くなった時点で夫は未成年でしたが、今年20歳になりました。 夫は騙されているような気がするのですが、どうでしょうか?

みんなの回答

  • taoyuany
  • ベストアンサー率74% (629/844)
回答No.2

追加質問戴きましたので以下インラインにて回答させていただきます。 繰り返しますが、私自身は専門家でないため無料の弁護士相談(法テラス)などでも相談してみて下さい。 お近くの法テラス http://www.houterasu.or.jp/chihoujimusho/index.html >「預貯金があったとしても…」とのことですが、夫に無断ですべて使うのはどうなんでしょうか? >また、勝手に使えるものなのでしょうか? 民法にはこうあります。 民法 第八百二十八条 (財産の管理の計算) 子が成年に達したときは、親権を行った者は、 遅滞なくその管理の計算をしなければならない。 ただし、その子の養育及び財産の管理の費用は、 その子の財産の収益と相殺したものとみなす。 つまり、今回のケースであれば夫弟の親権を叔母が持っている場合は叔母が財産の「半分」を預かり養育に使う権利があります。 その後夫弟が成人時に計算して残金を夫弟に返すという形ですね。 この条文を読んで多くの人が想定するとおり、叔母側は使いきる事が出来れば一円も夫弟に渡さなくて済みます。 夫分の半分は質問者様の想定どおり法的には叔母に請求できる事案でしょう。 問題はその半分の額がいくらかという事です。 例えば1000万円あるのであれば、私も請求するべきだと思いますが数十万程度で請求するのであれば下手に火種を残すだけで終わります。そのため、何より額を調べるべきです。これは財産目録に書いてあります。 また、一般的に遺産分割は財産目録と遺産分割協議書を作成し、捺印することで分割協議が終了します。 遺産分割協議書が無いと預貯金の引き出しができないため、叔母が夫母の預貯金を使っているという可能性があるのであれば夫は以前捺印しているはずです。 この遺産協議自体は夫や夫弟が未成年者のため異議を唱えることの出来る可能性のあるものですが、夫が成年 or 婚姻して長く遺産分割協議に異を唱えずにいるのであれば家庭裁判所には遺産協議を追認していると判断される可能性もあります。 万が一、遺産分割協議書が作成されていないのであれば遺産分割には時効がないため遺留分を請求できる可能性があります。 以上書き連ねましたが、解決されるのであればまずお金の額と流れをハッキリさせましょう。 多額であれば取り戻すため弁護士立てたり等キッチリさせるべきですし、もし小額であれば無理に新婚家庭に思春期の子供を入れることも無いでしょう。 以上参考になれば幸いです。

  • taoyuany
  • ベストアンサー率74% (629/844)
回答No.1

回答が付いていなかったため回答させて戴きます。 私は財産関係の専門家ではないため、他の方の回答が付けばそちらを参考にして下さい。以下敬称略となります。 現在 夫 20歳、夫弟 13歳、夫母(死亡) 生きていれば40~50歳、夫叔母 40~50歳。 現在夫弟は叔母宅にて養育されている。 と仮定させていただきます。 理解を深めるために叔母側の立場に立って、その後で質問者様側の立場で述べます。 叔母はその姉妹の交通事故死によって、夫弟を養育することになりました。 質問者様夫から毎月9万円貰う事になり、年間108万円は確保しています。 御存じの通り、子育てにはお金がかかります。 一般的な公立に通う小学生が一年間にかかる費用としては 食費、入学金、遠足・修学旅行費、学級・PTA会費、教科書費、学用品費、通学費、制服代、通学用品費、その他の学校納付金と給食費などが掛ってくるため、政府調べによると一年間小学生にかかる費用は一人当たり115万円、中学生では約 40万円多くなり一人当たり 155万 円です。 http://www8.cao.go.jp/shoushi/cyousa/cyousa21/net-hiyo/pdf/gaiyou.pdf これは塾等習い事の費用も含んでいるため、今回のケースではもう少し安くなると思いますがそれでも質問者様夫から貰う金額の全てが飛んでいく計算です。 また、総額では10歳から全て公立で小学校、中学校、高校まで出した場合総額で1000万円強掛ることになります。 大学までであれば1500万程度掛るでしょう。 また、子育てをすることを選んだことで叔母自身の働きに行けたであろう時間を削られます。 簡単なパートに週に二回、時給800円程度行けた分が削られるとして年間60万、18歳までの8年で500万弱収入が減ることになります。 これに対し、遺産として数百万程度の預貯金あったとしてもハッキリ言って足りません。 さらに今後は父母の老後の面倒も見なければなりません。 ここから質問者様側です。 夫母の自賠責保険での死亡事故で払われる額は3000万円です。 ただし、夫母に大きな過失があった場合は半分に減額されます。 また、事故相手が自賠責に加入していなかった場合は払われません。 そのため実際の支給額がいくらであったかは調べないとわかりません。 また、夫弟を養育する場合はその本当の父親に養育費を請求できる権利があります。 こちらもどうなっているのか調べる必要があります。 質問者様が養育されている叔母さんを非難されるのであれば、保険でいくら支払われたのかと養育費の流れを調べた上で言われるのが宜しいかと思います。 万が一、養育費0円保険金0円から育てて貰っているのであれば困るのは夫と夫弟です。 ですが、どちらかでも貰っていれば、今までのお金を返せと言っても差し支えないように思います。 今の段階では全て憶測になりますので まず、母親の事故の件で自賠責保険が支払われたかどうかを夫名義で問い合わせて下さい。 ほとんどはJA共済、東京海上、三井住友海上、損保ジャパンだとおもいます。 それに加えて日本興亜損保、あいおいニッセイ同和損保、富士火災海上保険、全労済あたりまで調べて無かったら貰っていないのでしょう。 また、夫弟と夫弟父とが会っているかを調べて下さい。月に一度程度会っていれば養育費が支払われている可能性が高いです。 夫弟父と直接話するのもいいかもしれませんね。 また、どうしても納得できないのであれば弟さんを質問者様夫婦で養育する事も可能です。こちらも考えてみて下さい。 出産されるまで半年との事なので、動ける時間はあと少しです。 主張を通すのであれば、周りの人を納得させることができるだけの証拠が必要です。 月並みですが、がんばって下さい。 以上参考になれば幸いです。

non4649
質問者

お礼

保険金のことについては、よくわかりました。 ありがとうございます。 すぐには無理ですが、弟との生活も考えてみたいと思います。

non4649
質問者

補足

不透明な部分が多い中ありがとうございます。 夫の弟父と夫の母親は、どういう別れ方をしたかは分かりませんが、連絡も取りたくないような別れ方をしたようで、生死も分からないようです。 また弟の立場も分からないのですが、親がいないので中学校への学費はほぼ免除、入学準備金なども出ているはずです。 「預貯金があったとしても…」とのことですが、夫に無断ですべて使うのはどうなんでしょうか? また、勝手に使えるものなのでしょうか?

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