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アスペルガーで障害年金を申請しょうとしています。

しかし、アスペルガーは20歳前の障害であるため、障害基礎年金であると聞きました。こちらは、海外移住とともに打ち切られると聞きました。本当でしょうか?また、アスペルガーで、基礎年金ではなく障害者年金をもらうことは不可能なのでしょうか?教えてください。よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

> アスペルガーは20歳前の障害であるため、障害基礎年金であると聞きました。 いいえ。 決して「20歳前初診による障害基礎年金」だけになる、とは限りません。 国民年金・厚生年金保険障害認定基準によると、「発達障害は通常低年齢で発症する疾患であるが、知的障害を伴わない者が発達障害の症状により初めて受診した日が20歳以降であった場合は、当該受診日を初診日とする。」とされています。 つまり、(アスペルガー障害の)初診日のときに加入している公的年金制度(国民年金・厚生年金保険)の種類によって、受けられる障害年金の種類が自動的に決まってきます。 以下のような感じです。 A 明らかに20歳前(何1つ公的年金保険に入っていないとき)に初診日があるとき ⇒ 20歳前初診による障害基礎年金(所得制限あり。国内在住が前提。海外では受給不可。) B 20歳以降に初診日があり、その日は国民年金だけに入っていたとき ⇒ 通常の障害基礎年金(所得制限はない。国内在住でなくとも可。海外でも受給可。) C 20歳以降に初診日があり、その日は厚生年金保険に入っていたとき(要は就労していたとき) ⇒ 通常の障害厚生年金(Bと同じ。1・2級では障害基礎年金も同時に受けられる。) > こちらは、海外移住とともに打ち切られると聞きました。本当でしょうか? ほんとうです。 但し、正しくは「国内に住所がない間は支給停止となる」です。 完全に打ち切りになる、というわけではありません。再び日本に住所を戻せば、支給は再開できます。 20歳前初診による障害基礎年金(「国民年金法第30条の4による障害基礎年金」とも呼びます)は、国民年金法第36条の2第1項第4号の定めにより、「日本国内に住所を有しないとき」は、その間、支給停止になってしまうのです。 > アスペルガーで、基礎年金ではなく障害者年金をもらうことは不可能なのでしょうか? 失礼ながら、質問のしかたがおかしいです。 正しくは「20歳前初診による障害基礎年金ではなく、通常の障害基礎年金や障害厚生年金は受けられるか?」です。 既に説明させていただいたとおりですが、「20歳を過ぎてから初めて受診し、そこで発達障害が判明した」という場合のみあてはまります。 このとき、最低限、「初診日のある月」の2か月前から13か月前までの1年間に保険料(国民年金保険料や厚生年金保険料)を納めてなかった月があってはいけません。 その他、専門的になりますが、もしよろしければ、下記の資料もごらんになってみて下さい。 少なからず参考にはなると思います。 ◯ 国民年金法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO141.html ◯ 国民年金・厚生年金保険障害認定基準 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=6761 ◯ 障害年金における「精神の障害」の認定基準(発達障害も含まれる) http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/service/0000006940.pdf ◯ 等級と生活能力の関連性(発達障害と知的障害の目安) http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000013ljb-att/2r98520000013lq3.pdf  

chanyuko
質問者

お礼

詳しいご説明の上、希望のわくようなご回答でした。本当にありがとうございました。早速心療内科でアスペルガーのテストを受けてきたいと思います。先生のお話ではほぼ確実にアスペルガーがあるようだ、とのことでしたので。本当にありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#241737
noname#241737
回答No.3

他の回答で気になったので。 >http://okwave.jp/qa/q4005354.html より、日本に在籍していない場合は障害基礎年金を受ける取ることができません。 日本に、住民票や口座を置いたまま、海外でも使える国際キャッシュカードを作りましょう。 日本に生活の実態がないのであれば、日本に「住所」があるとは言えません。(民法二十二条) そもそも、海外に移住する時点で「転出届」を出すのが義務です。(住民基本台帳法二十四条) それを意図的にしないで、「住民票が日本に残っていること」を根拠に障害年金を受け取ったら立派な不正受給になりかねませんので、念のため。

chanyuko
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。海外在住で受給できないのは20歳前の初心の時なのですね。私の場合、初心は20歳を過ぎているので問題ないと思います。m(__)m

  • kelly7s
  • ベストアンサー率27% (22/79)
回答No.2

http://okwave.jp/qa/q4005354.html より、日本に在籍していない場合は障害基礎年金を受ける取ることができません。 日本に、住民票や口座を置いたまま、海外でも使える国際キャッシュカードを作りましょう。 新生銀行や楽天銀行、りそな銀行などがやっています。手数料は新生銀行が為替レートの4%、楽天銀行・りそな銀行は2.6%だったと思います。 アスペルガーって20歳前に診断を受けたんでしょうか? 20歳前に診断を受けた場合は、20歳前の障害となります。20歳以降に診断を受けた場合は該当する診断日が初診日となります。アスペルガーでの障害年金の申請ですが、二次障害がない限り最近では審査が厳しくなっています。 手帳と年金のおおまかな診断基準について 生活能力の程度 7項目 a.できる b.おおむねできるが援助が必要である c.援助があればできる d.できない aが多く、bが3つ以下の場合 (1)精神障害を認めるが、社会生活は普通にできる→非該当 bが中心で、cが2つ以下の場合 (2)精神障害を認める、社会生活に一定の制限を受ける→非該当 cとbが同等くらい (3)精神障害を認め日常生活において、時の応じて援助が必要である→3級~非該当 cが多くdが1つ以上あるとき (4)精神障害を認め日常生活においても、常時援助が必要である→2級~3級 ほとんどがd (5)精神障害を認め、身の回りのこともほとんどできない→1級~2級 2級に裁定されるには、cが4つdが3つがボーダーラインかな。 これに、発達障害の場合学歴は、普通学級か特殊学級か養護学校あと職歴、現に仕事についているかどうか、一般枠か障害者枠か作業所か、あとは入院歴、単身か家族と同居か、グループホームか、就労状況申立書などを考慮して決めますから。手帳は生活能力だけで決めますが、年金は働いているかどうかなど減点材料がたくさんあります。 アスペルガーの人ってほとんどが普通学級など思います、二次障害がない以上入院歴はないでしょう、 なのでアスペルガーだけでは厳しいと思います。 (4)に○がついていても、現に仕事についていたりしたらそれだけでも3級か非該当に落とされるわけです。

chanyuko
質問者

お礼

詳しい情報を大変ありがとうございました。私の場合、アスペルガーに加えて、躁うつ病などの2次障害があります。入院も3回していますので、該当するかと思います。ありがとうございました。

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