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競売
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次順位買受人というのは、あくまで落札者の買受金額-(マイナス)入札保証金の範囲内で入札した者で、改札結果の公示日に、次順位買受人の申し出を行ったものだけが、その資格を有します。 例えば、最低競売価額が1000万、入札保証金が200万だとします。開札の結果落札者の入札価額が1500万だとします。次順位買受人の資格は1300万以上で落札者に次ぎ高い金額で入札したものが該当し、次順位買受人申し出の手続きをして始めてその資格を有します。 当然のことながら、落札人が残金を支払えば、保証金は還付され次順位買受人の資格はなくなります。支払期限を経過しても買受人が残金支払が出来なければ、買受人としてその地位が廻ってきます。 おおよそこんな感じで、自動的に地位を取得できるわけではありません。 一般的な入札では次順位買受人の申し出をすることは、開札から45日以上保証金が戻ってこないことから、ほぼありません。ですから、残金の支払が出来なければ再度競売になることがほとんどです。
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