• 締切済み

住民税の所得割額、複雑なので教えて下さい

夫、会社員 妻、専業主婦 子供16歳未満2人(幼児) 乳児医療の所得制限は住民税の所得割額が23.5万未満 うちは乳児医療証が発行されるかどうか教えてください。 給与収入ー5977.779円 給与所得ー4240.800円 所得控除合計ー1453.563円(子供2人の扶養控除0円) 乳児医療受給の判定には法改正の影響をうけないようにする、とありました。 (子供の扶養控除廃止前の計算方法という意味だと思うのですが) 書いた金額などは住民税の確定通知(?)をみて書きました。 それに住民税の所得割額も一緒に書かれていますが、乳児医療の発行には子供の扶養控除が廃止される前で計算する感じなので、この通知に書かれている所得割とは違ってくると思います。 所得控除合計の1453.563円に二人分の66万円を足して、2113.563円にして、それを所得金額の 4240.800円から引けば2127.237円になります。 で、そこからどう計算すれば所得割額になるのか。。 乳児医療が発行されるかどうかが知りたいだけなので、微妙なラインでなければ大ざっぱな感じで構いませんので、どうかよろしくお願いします。 66万えんを足して、のくだりの部分もあっているかも分かりません。 ややこしくてすみません。 どうか教えて下さい。

みんなの回答

noname#212174
noname#212174
回答No.5

Q_A_…です。 お礼いただきありがとうございます。 >では私の場合は2127.237の10%、212700円、つまりこの計算でいくと交付されるってことでしょうか? 「住民税の所得割額が23.5万未満」という以外の情報がないので無責任なことが言えませんが、「数字の上では」問題ないですね。 >6月の初めに担当窓口に電話で確認してみたんですが、「さあ、わかりません、大丈夫だったら届きますんで」という回答しか得られず… 「サービス業の会社」とは違うので、「嫌な思い」をすることも多いのは事実ですね。 ただ、「役所」も普通の人が働いてますので、 ・新人で右も左も分からない人 ・異動になったばかりで右も左もわからない人 ・仕事のできる人、できない人 ・愛想の良い人、悪い人 いろんな人がいます。 ですから、次からは、「部署名と名前」を控えておいて、「同じ人だったら別の人に代わってもらう」くらいのことは遠慮せず言って良いと思います。 ただし、最近では「悪質なクレーマー」も多いので、「自分はクレーマーじゃないよ」というアピールも忘れないようにしたほうが良いです。 『大牟田市>職員の窓口対応について』 http://www.city.omuta.lg.jp/kurashi/kouchousoudan/yoseraretakoe/koe19/15/15002.html

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.4

>乳児医療の所得制限は住民税の所得割額が23.5万未満 貴方の市では所得制限あるんですね。 私の市ではありません。 >乳児医療受給の判定には法改正の影響をうけないようにする、とありました。 (子供の扶養控除廃止前の計算方法という意味だと思うのですが) お見込みのとおりです。 >乳児医療の発行には子供の扶養控除が廃止される前で計算する感じなので、この通知に書かれている所得割とは違ってくると思います。 お見込みのとおりです。 >所得控除合計の1453.563円に二人分の66万円を足して、2113.563円にして、それを所得金額の 4240.800円から引けば2127.237円になります。 そうですね。 >そこからどう計算すれば所得割額になるのか。。 2,127,000円×10%(税率)=212,700円(住民税(市・県民税)の所得割額) です。 なので、大丈夫です。 ご安心ください。 受給者証は送られてきます。

noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >住民税の所得割額、複雑なので教えて下さい 「(個人住民税の)所得割の計算方法」自体は以下のようになります。 ・(所得金額-所得控除の額)×10%=所得割額 ※「所得税」も「個人住民税」も「個人」にかかるので、夫婦でも別々に計算します。 ※市(区)町村民税6%+(都)道府県民税4%で「10%」です。 ※自治体によっては、条例により違いがあります。 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『所得税・住民税簡易計算機>地域別の住民税均等割・所得割一覧』 http://www.zeikin5.com/info/flat/ >乳児医療の所得制限は住民税の所得割額が23.5万未満 >うちは乳児医療証が発行されるかどうか教えてください。 「乳幼児の医療費助成制度」は、自治体によって違いますので、直接市町村の窓口で確認されることを【強く】お勧めします。 『乳幼児の医療費助成制度』(更新日:2010年04月25日) http://allabout.co.jp/gm/gc/10851/ また、「所得制限」についても「税金の制度」の考え方とは違います。 たとえば、「神戸市」の場合は、以下のように規定しています。 『[PDF:53KB]神戸市>乳幼児等・こども医療費助成<所得制限限度額>』 http://www.city.kobe.lg.jp/life/support/medical/250701syotokugaku_.pdf >>【上記表1の限度額超の方でも】下記の所得制限基準内であれば平成26年6月末まで助成対象となる経過措置を設けています。 >>判定用市民税所得割額が23.5万円未満の方 >>判定用市民税所得割額とは、 >>住宅借入金等特別税額控除および寄附金税額控除適用前の >>市民税所得割額から、 >>16歳未満の扶養親族1人につき19,800円…を控除して算出した額です。 ******* (参考) 「収入」と「所得(税法上の儲け)」の違いは、以下の「一宮市」の説明が分かりやすいです。 (一宮市の案内)『所得金額とは』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html ******* (その他参考URL) 『所得税の「基礎控除」とは』(更新日:2010年09月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/252921/ 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『所得税と住民税の所得控除額の違い』 http://www.sumida-tax.jp/article/13857930.html --- 『税金から差し引かれる金額(税額控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto321.htm ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

kuronekopajama
質問者

補足

詳しくありがとうございます! では私の場合は2127.237の10%、212700円、つまりこの計算でいくと交付されるってことでしょうか? 6月の初めに担当窓口に電話で確認してみたんですが、「さあ、わかりません、大丈夫だったら届きますんで」という回答しか得られず、なんだかまた電話してしつこいと思われるのも癪だなあ、と思って今に至ります。。。

noname#246942
noname#246942
回答No.2

どこの市町村にお住まいなのか分かりませんので、何とも確定的な事は言えませんが、恐らく発行の対象にはなっていると思います。 すでに住民税の納付書は届いているのですよね? もし、その時点で、乳児医療費助成の対象から外れているとすれば、恐らく同時期に「乳幼児医療費助成受給資格喪失について」など、それなりの封書が自治体より届いているはずです。 >66万えんを足して、のくだりの部分もあっているかも分かりません。 これは合っています。 ただ、そもそも住民税は、正確には道府県民税と市町村民税を合わせたもので、地方税法により、各自治体によって計算の仕方が異なります。 ですので、これだけの情報では、はっきりとした計算をする事が出来ないのです。 乳児医療証の対象自体、所得で見る自治体もありますし、質問者様のように住民税で見る自治体も存在します。 扶養者の人数によっても、所得制限額が変わってくるようですが、ただ、大まかに見て、児童扶養二人では、収入600万ちょいが限度となる自治体が多いようですね。 適当な回答しか出来ませんが、今回は本当にギリギリセーフではないでしょうか? 気が気じゃないとすれば、まずはお住まいの自治体にご連絡して直接確めて頂いた方が確実だと思います。 参考程度まで。

kuronekopajama
質問者

お礼

六月に入ってすぐ担当窓口に電話して、名前も言って確認しましたが、「さあ、大丈夫じゃないですか?大丈夫なら届きますからね」という回答しか得られず、また電話する気になれなくて(´・-・。) でも受給喪失の封書などは今のところ届いていないので、 市役所からの封書が受給証か喪失の知らせか、 なんだか開けるのが怖いです(^_^メ) 回答ありがとうございます!!

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>乳児医療の所得制限は住民税の所得割額が23.5万未満… 本当に、「住民税の所得割額」と書いてありますか。 「市 (区町村) 民税の・・・」ではありませんか。 >4240.800円から引けば2127.237円… >で、そこからどう計算すれば所得割額… あなたの市が、「住民税の所得割額・・・」で間違いないのなら、2127.237円の 10% (100円未満切り捨て) です。 [市民税 6%] + [県民税 4%] = [10%] もし、「市民税の所得割額・・・」と書いてあるのなら、2127.237円の 6% です。 >66万えんを足して、のくだりの部分もあっているかも… 乳児医療の判定に関する限り、それはそれで良いです。 (某市の例) http://www.city.amagasaki.hyogo.jp/kenko/josei/045nyuji.html

kuronekopajama
質問者

補足

すみません、あまり関係ないと思って勝手に住民税の所得割とかきましたが、市町民税の所得割23.5万未満が交付の対象でした。ちゃんと書いて無くてすみません! 今回は、10パーセントだとしても212.700円なので全然大丈夫ってことでしょうか?

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