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別居中の子供の健康保険証について

現在、子供(小学生二人)と実家へ戻り、夫とは離婚前提とした別居中です。 住民票も世帯も別にしました。 両親共働きで(夫年収800万、私年収300万)、子供は夫の会社で扶養手続きし、健康保険証を発行されています。 正直多少負担額が増えても、全てを彼と別にして、子供を私の扶養として手続きしたいのですが、現在生活費も支払われてもらえてない状況なので、どのくらいの負担額になるのか検討もつかず、心配しています。 どなたか詳しい方がいらっしゃいましたらご教示ねがいます。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#212174
noname#212174
回答No.1

長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >子供を私の扶養として手続きしたい… 「親が子を扶養する義務」は、別居しても、離婚しても変わりませんので、問題は「公的医療保険がどうなるか?」です。 『扶養』 http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/194845/m0u/ たとえば、 ・夫婦ともに「【職域の】医療保険」に加入している場合 は、夫と妻のうち「収入の多い方」の「被扶養者」とすることが、「国からの指針」として示されています。 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA 『夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について』(2011/11/18) http://ameblo.jp/associe-sr/entry-11082264598.html ※「【国民】健康保険(国保)」には、(保険料負担のない)「被扶養者の制度」はありません。 つまり、収入の多い方が「国保」の場合は、「子」も「国保の被保険者」となり保険料がかかります。 --- 上記のような前提がありますので、(収入のない)お子さんが、引き続き「ご主人の加入する医療保険」の「被扶養者」のままでいることは「原則として」可能です。 ただし、「現在生活費も支払われてもらえてない状況」ということですと、「ご主人がお子さんを扶養している」とは言えませんので、お子さんが引き続き「被扶養者」でいられるかどうかは「保険者の判断次第」になります。 (はけんけんぽの場合)『被扶養者とは:審査の必要性』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou_1.html >>…主として被保険者の収入で生活しているかなど、対象となる方の収入や生活実態を総合的に審査して決定しますので、申請をすれば無条件に認定されるものではありません。 ※「審査基準」は細かい点が保険者ごとに違いますので注意が必要です。 --- ということで、ご主人(被保険者)自身が、「(現在、子を扶養しいないので)子の被扶養者の資格を取り消したい」と保険者に申し出れば、お子さんは「被扶養者の資格」を失うと思います。 場合によっては、「別居した時点から(扶養している事実がなくなった時点から)の遡及削除」になるかもしれません。(詳しくは、保険者に要確認) ※保険者としては、(保険料収入が見込めない)被扶養者の資格を【あえて】取り消さない理由はありません。 >…どのくらいの負担額になるのか ○klklkl3さんが、「職域の医療保険」に加入している場合、なおかつ、その保険者が、お子さんを「被扶養者」として認定した場合 あるいは、「実家の家族の加入する職域の医療保険」の保険者が、お子さんを「被扶養者」として認定した場合 ・「(職域の医療保険の)被扶養者」は、保険料負担がありません。 --- ○klklkl3さん(および、ご家族)が、「職域の医療保険」に加入して【いない】場合 (お子さんは)「klklkl3さんの【世帯】が加入している【国民】健康保険(国保)」の被保険者(加入者)になります。 ※ここで言う「世帯」は、「住民票の一単位」のことです。 ・「組合国保」の場合は、保険者(国保組合)ごとに保険料が違いますので、直接組合にご確認ください ・「市町村国保」の場合は、「収入がない(所得が0円)」の被保険者は、「所得割」【以外の】保険料がかかります。 保険料は保険者(市町村)ごとに違いますので、直接ご確認ください。 『国民健康保険』 http://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen 『国民健康保険―保険料の計算方法』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_28.html ※「住民税(比例)方式」はなくなりました。 ※国保の保険料は、「組合員」、または、「住民票上の世帯主(あるいは国保上の世帯主)」が代表して納めます。 ******* (その他参考URL) 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 --- (大阪市の場合)『国民健康保険の届出は14日以内に』 http://www.city.osaka.lg.jp/sumiyoshi/page/0000161811.html 『北見市|国保上の世帯主変更について』 http://www.city.kitami.lg.jp/docs/2011020200019/ --- 『誰も教えてくれない住民票の話』 http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/dareju.html 『住所変更手続きの実際』 http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/tetuduki.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

klklkl3
質問者

お礼

この度はご丁寧に教えていただきありがとうございました。 懸念していた問題が無いようですので手続きをすすめたいと思います。 ご回答いただきましたお2人とも、大変参考になりました。 先にご回答いただきました方をベストアンサーに選ばせていただきました。 親切に感謝しております。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

>正直多少負担額が増えても、全てを彼と別にして、子供を私の扶養として手続きしたいのですが、現在生活費も支払われてもらえてない状況なので、どのくらいの負担額になるのか検討もつかず、心配しています。 たとえ、お子さんを貴方の扶養にしても、貴方の負担が増えることはありません。 保険料は変わりません。 それが”扶養”ということです。 なお、お子さんを扶養からはずす手続きは、ご主人しかできません。 なので、それをしてもらえるかが問題でしょう。 まあ、ご主人がお子さんと別居し、生活費を送金していなとなれば、扶養の条件を満たしていないので、そのことが健康保険にわかれば扶養をはずされるかもしれません。 また、児童手当はどうなっていますか。 役所で貴方がもらう手続きをしましたか。 離婚前提別居なら、貴方がもらう資格があります。

klklkl3
質問者

お礼

お忙しい中、ご回答いただきありがとうございました。 懸念していた問題が無いようですので、手続きをすすめたいと思います。 ちなみに、主人側は同意していますので手続き上は大丈夫だと思います。 また、児童手当は役所へ出向き事情を伝え、私が受け取ることとなりました。 この度のご親切に感謝します。本当にありがとうございました。

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