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親子間の返金要求

mapu2006の回答

  • mapu2006
  • ベストアンサー率31% (145/463)
回答No.1

証拠がない以上、お父様に請求するのは無理だと思います。「証拠を出せ」と言われれたらどうしますか。 仮にお父様以外の相続人が「預けると聞いた」という証言を採用するのであれば、例えばお父様が「お金を預かったあと、これはお前(お父様)にあげる」と母(祖母)から言われた、と主張されれば、その証言も採用しなければならないと思います。 また、後妻の長男へも貸付されているのではないか?との「疑い」があるだけで、また証拠がありません。また、かりに長男がお金を借りていたとして、その返済が滞っていたとしても、遅延利息を請求できるのはお金を貸した人であって、この件の当事者でない質問者様には全く関係ないことです。 仮にお父様が預かっていたお金を流用していたとして、後妻の長男が「父には確かに借りたがその出所には知らない。父にはきちんと返済するが、関係のない貴方(質問者様)が何故口を出すのか?」と言われたらどうしますか。 基本的に証拠がない以上、非常に難しいと思います。 いきなり弁護士に相談しても相談料だけ無駄になります。まずは無料相談で聞いてみて、それで勝算があるようであれば正式に依頼してみてはいかがでしょうか。

rockyokn
質問者

補足

弁護士に相談したところ 相続人の証言が、得られれば 返金要求が、認められる可能性は、ありますが 時間もかかる上 親子間の骨肉の争いになり 例え問題は 解決しても しこりは 一生残ります それに ここは、他界した祖母の気持ちを 考慮したら 決して親子間で 争うことは望んでいないはず です。訴訟を起こすのは 簡単です。しかし祖母の気持ちを優先し 目を瞑ることが 一番かな?と 思いました。訴訟で証言に立ってもらえるのは、確かだと思うのですが、手のひら 返したかのように そんなこと知らないと言われたら 困るので 言い逃れできないように 対策はしていますが、具体的に 訴訟に入る 準備まではまだしていません。今後 どうするべきか 相続人と相談するつもりです。 勝算は、依頼する弁護士の弁護力だと 思ってますが、裁判所はどう判断するか?だと思います。 

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