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相続について

親から相続することになりました。借金はなく、相続資産は土地2つと現金・有価証券類ですが、土地の1つは過疎地で、買ってくれる人がいない状況です。この土地だけ相続を放棄することは可能でしょうか?または国や県や市に無償で寄付することはできるのでしょうか?詳しい方がいらっしゃいましたら、ぜひ詳細に教えてくださいませ。どうぞよろしくお願いいたします。

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noname#8709
noname#8709
回答No.2

相続は「包括承継」です。 「すべて」を受け継ぐという意味です。 ですので、一部のみを受け継ぐということはできません。 寄付することは可能でしょうが、自治体もお荷物を抱えることは好みませんし、問題があるものは受けとりません。 この場合の「問題」とは「境界紛争」等です。 基本的に、その土地の境界が周囲全て確定していて、周囲の地権者との間で「境界確認書」が交わされている状態、と考えればいいでしょう。 境界が確認されていないのであれば、「測量」を行って、周囲の地権者との「立会」を行って境界を確定させる手続きが必要となるでしょう。 測量等に要する費用は土地の面積・測量等の難易度によって異なりますが、「数万円」で収まるような簡単なものではありません。 「いらない」という気持ちがあるのであれば、簡単な方法として、「隣地所有者に贈与する」という方法があります。 隣地所有者であれば、自分の所有地と合わせて利用できるメリットがありますし、民間どうしであれば、測量等の手間もなく話がつくのではないでしょうか。

gatsudaze
質問者

お礼

どうもありがとうございました。隣人に相談するというのも手ですね。参考になりました。

その他の回答 (2)

  • uso888
  • ベストアンサー率43% (17/39)
回答No.3

相続放棄は相続財産のすべてを放棄すること、つまり最初から相続人ではなかったことにすることなので、相続財産の一部だけを放棄することはできません。 相続財産の一部を寄付することは任意です。 ただし、過疎地とはいえ相続財産ですから、相続税の対象となると思います。無償で譲渡するというのは割に合わない話であろうと思われます。相続税評価額を勘案しながら判断されたらいかがでしょう。

参考URL:
http://www.minami-s.jp/page021.html
gatsudaze
質問者

お礼

どうもありがとうございました。参考URLも記載くださり、参考にさせていただきます。

  • tama4622
  • ベストアンサー率32% (67/205)
回答No.1

相続の放棄は全部放棄するか全部相続するかのどちらかでしょう 現金・有価証券は相続して土地だけは放棄というのはできないと思います 土地を自治体に寄付するというのはできるような気はします 一旦相続したあとで寄付する形ではないかと思います(専門家ではないのでわかりませんが、、、、)

gatsudaze
質問者

お礼

一番最初にご回答くださり、どうもありがとうございます。

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