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私が契約社員になったら、主人が増税しますか?

不躾な質問ですみません。 現在働いているパート先から、契約社員として働く気がないか?と打診されました。 そのことを友人に話したら、みんな口を揃えて 『扶養を外れると、よっぽど働かない限り結局損するから、やめた方がいい。』と言われました。 実際に、何が、いくら変わってくるのか、私にはわからなかったので、 どなたかご教授、よろしくお願いいたします。 今は年収103万円を超えないよう、パートで働いています。 契約社員になると、『年収146万円+賞与2回(額は不明)』と提示されました。 主人は会社員(正社員)で、年収約550万円です。 子どもは2人で、小学生と中学生です。 上記条件だと、 (1)配偶者控除、配偶者特別控除の対象外になる。 (2)私自身の所得税を支払う。 (3)私も、社会保険(健康保険、厚生年金保険、介護保険)の加入が必要。 となることは、判りました。 目先の金額に舞い上がってしまい、この話に飛びつくつもりでおりました。 お手数ですが、具体的な金額、計算式にてご回答いただけると、大変有難いです。 みなさま、どうぞよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ma-fuji
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回答No.4

扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)なら扶養になれます。 また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。 103万円を超えると確かに貴方やご主人の税金は増えますが、働いた以上にかかることはありません。 貴方が働いたなりに世帯の手取り収入は増えます。 ただ、通常、130万円以上だと健康保険の扶養をはずれ、その保険料や年金の保険料を払わなくてはいけなくなり、その額が大きいため140万円や150万円の年収では130万円ぎりぎりで働いたより世帯の手取り収入が減ってしまう、もしくはほとんど変わらないということになるのです。 なので、おおむね160万円以上で働けば手取り収入は増えるし、厚生年金に加入なら将来もらえる年金の額も増えるので(今後、年金の仕組みがどうなっていくのかわからないということはありますが)、働けるのならそうしたほうがいいでしょう。 それか、130万円ぎりぎりで健康保険の扶養からはずれないように働けばいいでしょう。 また、貴方のご主人の会社で「家族手当、扶養手当」が支給されている場合、103万円もしくは130万円を超えると支給されなくなるということがあります。 これは、会社の規定なのでご主人の会社に聞かないとわかりません。 もし、103万円を超えると支給されなくなるなら、その額によっては103万円以下に抑えるという選択もあるでしょうね。 >具体的な金額、計算式にてご回答いただけると ご主人の年収なら、所得税の税率は10%ですね。 ご主人 所得税 380000円(配偶者控除)×10%(税率)=38000円 住民税 330000円(配偶者控除)×10%(税率。所得に関係なく)=33000円 計71000円の増税 貴方(年収150万円の場合) 所得税 470000円× 5%(税率)=23500円 住民税 470000円×10%(税率)=47000円 計70500円の増税 合計141500円の増税 貴方の社会保険料 約21万円 150万円-103万円=47万円(収入増) 470000円-141500円(増税分)-210000円(社会保険料)=118500円(手取り増) ちなみに130万円ぎりぎりで働いた場合 ご主人 所得税 220000円(配偶者控除と配偶者特別控除の差)×10%(税率)=22000円 住民税 170000円(配偶者控除と配偶者特別控除の差)×10%(税率。所得に関係なく)=17000円 計39000円の増税 貴方 所得税 270000円× 5%(税率)=13500円 住民税 270000円×10%(税率)=27000円 計40500円の増税 合計79500円の増税 130万円-103万円=27万円(収入増) 270000円-79500円(増税分)=190500円(手取り増) 手取り増は、130万円のほうが150万円より約7万円多いです。 ということは、150万円より130万円で働いたほうが得ということです。

multiway
質問者

お礼

有難うございました。 全てにおいて曖昧で、理解していない当方の質問に ご回答頂き、有難うございました。 とても詳しく金額や内容についてご教授いただき、 大変感謝いたしております。 つたない当方の質問内容に対し、解りやすくご回答いただき、 本当に有難うございました。

その他の回答 (4)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.5

扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)なら扶養になれます。 また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。 103万円を超えると確かに貴方やご主人の税金は増えますが、働いた以上にかかることはありません。 貴方が働いたなりに世帯の手取り収入は増えます。 ただ、通常、130万円以上だと健康保険の扶養をはずれ、その保険料や年金の保険料を払わなくてはいけなくなり、その額が大きいため140万円や150万円の年収では130万円ぎりぎりで働いたより世帯の手取り収入が減ってしまう、もしくはほとんど変わらないということになるのです。 なので、おおむね160万円以上で働けば手取り収入は増えるし、厚生年金に加入なら将来もらえる年金の額も増えるので(今後、年金の仕組みがどうなっていくのかわからないということはありますが)、働けるのならそうしたほうがいいでしょう。 それか、130万円ぎりぎりで健康保険の扶養からはずれないように働けばいいでしょう。 また、貴方のご主人の会社で「家族手当、扶養手当」が支給されている場合、103万円もしくは130万円を超えると支給されなくなるということがあります。 これは、会社の規定なのでご主人の会社に聞かないとわかりません。 もし、103万円を超えると支給されなくなるなら、その額によっては103万円以下に抑えるという選択もあるでしょうね。 >具体的な金額、計算式にてご回答いただけると ご主人の年収なら、所得税の税率は10%ですね。 ご主人 所得税 380000円(配偶者控除)×10%(税率)=38000円 住民税 330000円(配偶者控除)×10%(税率。所得に関係なく)=33000円 計71000円の増税 貴方(年収150万円の場合) 所得税 470000円× 5%(税率)=23500円 住民税 470000円×10%(税率)=47000円 計70500円の増税 合計141500円の増税 貴方の社会保険料 約21万円 150万円-103万円=47万円(収入増) 470000円-141500円(増税分)-210000円(社会保険料)=118500円(手取り増) ちなみに130万円ぎりぎりで働いた場合 ご主人 所得税 220000円(配偶者控除と配偶者特別控除の差)×10%(税率)=22000円 住民税 170000円(配偶者控除と配偶者特別控除の差)×10%(税率。所得に関係なく)=17000円 計39000円の増税 貴方 所得税 270000円× 5%(税率)=13500円 住民税 270000円×10%(税率)=27000円 計40500円の増税 合計79500円の増税 130万円-103万円=27万円(収入増) 270000円-79500円(増税分)=190500円(手取り増) 手取り増は、130万円のほうが150万円より約7万円多いです。 ということは、150万円より130万円で働いたほうが得ということです。

multiway
質問者

お礼

有難うございました。 全てにおいて曖昧で、理解していない当方の質問に ご回答頂き、有難うございました。 とても詳しく金額や内容についてご教授いただき、 大変感謝いたしております。 つたない当方の質問内容に対し、解りやすくご回答いただき、 本当に有難うございました。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.3

相変わらずコピペでダラダラと、、、配偶者控除と書いてるじゃないか?アホやね。 で、夫の方は配偶者控除38万が無くなるためにそれだけ課税所得が増え、税率分だけ所得税が増えます。 550万という事だから、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm たぶん、20%(控除額によって変わるからね) 38万に20%の税金がかかる事になります。7万6千円。住民税は一律10%なので3万8千円(かな?住民税の控除額は国税と微妙に違ったり) 次はあなたの負担額。 賞与額が分からないと何ともですけど、146万と仮定すると 所得税、課税対象の所得としては基礎や給与所得控除を引くので43万かな。そこに5%+住民税10%、約7万。 社会保険、 http://www.team-cells.jp/hyoujyun/hyoujyunhousyu.php 8等級でいいのかな?1万6千円ほど。 上記、全てを足した分が負担増。20万ぐらいですね。 数字は適当だから誤差を数万程度は見て欲しい。 簡単に言うと、年収で130~150万ぐらいが一番コスパが悪いです。 賞与が10万を大きく超えるならまだしも、お茶を濁されると・・・

multiway
質問者

お礼

有難うございました。 全てにおいて曖昧で、理解していない当方の質問に ご回答頂き、有難うございました。 『年収で130~150万ぐらいが一番コスパが悪い』旨、 胆に銘じておきます。 本当に有難うございました。

noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 ※不明な点はお知らせください。 >…『扶養を外れると、よっぽど働かない限り結局損するから、やめた方がいい。』と言われました。 「ケース・バイ・ケース」、「その人の事情、考え方次第」ですから、かなり無責任なアドバイスと言わざるを得ません。 >(1)配偶者控除、配偶者特別控除の対象外になる。 >(2)私自身の所得税を支払う。 この2点に関しては、multiwayさんの場合は、一切気にする必要はありません。 なぜかと申しますと、 ・「multiwayさんの収入の増加」<「夫婦合わせた税金の増加」 になることはないからです。 --- ご自身で検証したい場合は、以下の簡易計算機が便利です。 使い方が分からない場合は、補足してください。 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が【給与のみ】」の場合の「目安」です。 >(3)私も、社会保険(健康保険、厚生年金保険、介護保険)の加入が必要。 ご友人が、「結局損する」と言ったのは、「社会保険料」による影響のことだと思いますが、【税金とは無関係】ということをはっきり分かっている人は意外と少ないです。 今現在、multiwayさんは、「健康保険の被扶養者」、かつ、「国民年金の第3号被保険者」の資格を取得しているはずです。 ともに保険料の負担はありません。(ご主人自身の保険料は無関係です。) 『はけんけんぽ|被扶養者とは:審査の必要性』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou_1.html ※「被扶養者の審査基準」は、どの保険者(保険の運営者)も「ほぼ同じ」ですが、「まったく同じ」ではありませんのでご注意ください。 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 --- 被扶養者(&年金3号)の方が、「健康保険の被保険者」「厚生年金保険の被保険者(国民年金の第2号被保険者)」の資格を取得すると、「健康保険の被扶養者」「国民年金の第3号被保険者」の資格は喪失します。(ご主人の加入する健康保険の保険者に届出が必要です。) 保険料は、どちらも「標準報酬月額」というものに「保険料率」を掛けることで決まります。 『標準報酬月額』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=176 【目安】でよければ、以下のツールで試算できます。 『社会保険料(等)計算ツール』 http://www.soumunomori.com/tool/ ***** (備考1.) 「健康保険」の「保険料率」「労使の負担割合」は、保険者(保険の運営者)によって違います。 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ***** (備考2.) 「保険料」を納めるのですから、当然ながら「保障」は手厚くなります。 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『国民年金と厚生年金の比較(違い)』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/kouseinenkin-hikaku.html 『障害年金』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3225 『年金の受給(遺族年金)』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3228 『なぜ障害年金の請求漏れやもらい損ねが起きるのか?』 http://www.fujisawa-office.com/shogai1.html --- (協会けんぽの場合)『保険給付の種類と内容 』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3170/sbb31700/1940-252 『傷病手当金とは』 http://www.onyx.dti.ne.jp/~kinotaka/jouhou/syoute.html ***** (備考3.) 「社会保険の制度」と「税金の制度」は無関係ですが、「自分が支払った社会保険料」は、【全額】「社会保険料控除」の対象になりますので、税金の試算をするときには忘れず計上してください。 『No.1130 社会保険料控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm ***** (備考4.) ご主人が、「扶養手当」「家族手当」のような「上乗せの給与」を支給されている場合は、別途、「支給の条件」を確認されておいたほうが良いです。 「支給の条件」は、会社ごとに違っていて、「配偶者の収入(または所得金額)」に上限があることも少なくありません。 ***** (その他参考URL) 『所得税の「基礎控除」とは』(更新日:2010年09月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/252921/ 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm --- 『国税庁>簡易な質問や相談の窓口』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『ご意見・ご要望に対する取組(平成25年1月現在)』 http://www.nta.go.jp/kohyo/kocho/keijiban/01.htm --- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2011年05月18日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『各種控除一覧表|彦根市』 http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_koujyo_mi.html --- 『厚生年金保険の保険料』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1971 『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp --- 『労働保険とはこのような制度です』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/howtoroudouhoken/index.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

multiway
質問者

お礼

有難うございました。 『せっかく働いても、色々差し引かれて手元にそんなに 残らないのでは・・・?』と、疑心暗鬼になっておりました。 「当方の収入の増加」<「夫婦合わせた税金の増加」には、ならない と、ご明記して頂き、とても安心しました。 勉強不足を痛感いたしております。 本当に有難うございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>『扶養を外れると… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ 103万という数字を出しておられますので、1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >契約社員になると、『年収146万円+賞与2回(額は不明)』と… と言うことなら、 >(1)配偶者控除、配偶者特別控除の対象外になる… はい。 >(2)私自身の所得税を支払う… それは分かりません。 「所得」が「所得控除の合計」を 2千円以上上回らなければ、所得税は発生しません。 「所得控除」は個々人によって適用されるものが違うので、お書きの情報だけでは何とも判断できないのです。 所得とは、【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 所得控除とは。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm >(3)私も、社会保険(健康保険、厚生年金保険、介護保険)の加入が… 社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。 夫の会社、健保組合がそういうのならそうなのでしょう。。 >お手数ですが、具体的な金額、計算式にてご回答いただけると… 何の金額をですか。 タイトルにある夫の増税分なら、 【当年の所得税】前年より増える分 38万円 ×「税率」 税率は個々人によって違うので具体的な数字までは示せません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm 【翌年の市県民税】当年より増える分 33万円 × 10% = 33,000円 市県民税の税率は一律です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

multiway
質問者

お礼

有難うございました。 ご指摘の通り、税金も社保も主人の給与の手当ても、 全てごちゃ混ぜにして考えておりました。 分かりやすいご説明を有難うございました。

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