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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:現在パート勤務しておりますが、違う会社から契約社員のお話がきております)

パート勤務から契約社員への移行に伴う税金と年金の変化は?

このQ&Aのポイント
  • 現在パート勤務している方が、違う会社から契約社員のお話をいただいていますが、扶養から外れた場合の税金や年金に関して詳しい計算が分かりません。主人の収入や契約社員の条件などを考慮して、家族全体としての損得を教えていただけると助かります。
  • 主人の年収は約730万円で、扶養手当は1万3千円です。契約社員の条件は年収約150万円で、残業がなく健康保険と厚生年金に加入します。現在の私の収入は時給770円で、1日5.5時間働き週5日です。私が扶養から外れた場合、主人側の税金の変化や私側の年金と税金の変化が気になります。
  • 具体的な金額を知りたいわけではないですが、私が扶養から外れた場合、主人側の税金が増えるか減るか、私側の年金と税金がどのくらい変わるのかを知りたいです。概算で結構ですので、アドバイスいただけるとありがたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>出来れば、私が扶養から外れた場合の主人側の税金等の今より損になる?金額と、 私側の年金関係や税金等の金額が知りたいです 150万円は損な働き方ですね。 通常、130万円以上だと健康保険の扶養をはずれ、その保険料や年金の保険料を払わなくてはいけなくなり、その額が大きいため140万円や150万円の年収では130万円ぎりぎりで働いたより世帯の手取り収入が減ってしまう、もしくは変わらないということになるのです。 103万円を超えると確かに貴方やご主人の税金は増えますが、働いた以上にかかることはありません。 なので、130万円ぎりぎりで健康保険の扶養からはずれなければ、働いたなりに世帯の手取り収入は増えます。 貴方の年収が150万円だとした場合 厚生年金、健康保険、雇用保険で約18万円 所得税  14500円 住民税  31500円 計   226000円 扶養のときと比べ支出が増えます。 ご主人の税金(年収720万円とした場合でお子さんがいないとした場合、課税所得が720万円というと年収1100万円以上になります) 所得税  76000円 住民税  38000円 計   114000円 増えます。 また、おそらく扶養手当はなくなります。 ご主人の収入が156000円減ります。 貴方の場合、最低でも170万円以上稼がなければ、健康保険の扶養でいられる130万円ぎりぎりで働くより世帯の手取り収入は減ってしまいます。 なので130万円ぎりぎりで働くか、扶養手当が103万円を超えると支給されなくなる(会社の規則なので会社にご確認ください)なら、103万円以下に抑えるという選択もありますね。

hinyappy
質問者

補足

大変解りやすい説明をしていただき感謝しております 私が無知で申し訳ないのですが…間違っていました 主人の年収の1100万という説明を見てビックリしましたが(汗) 課税所得ではありませんね 年収が730万が正解ですか?そこからイロイロ引かれています… ですので、ご面倒をおかけしますが、主人の分の概算をもう一度よろしくお願いいたします ちなみに未成年未収入の子供2人がおります(高校生と大学生)

その他の回答 (3)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.4

No.2です。 ひとつ訂正があります。 ご主人の住民税は 誤 38000円    ↓ 正 33000円 です。 よく、考えて損のないように働いてください。 また、来年以降はお子さんの控除額が少なくなりますし、「配偶者控除」がなくなる可能性もあります。 正式な決定ではなく今の民主党はころころ政策が変わるので、まだ何とも言えませんんが…。

hinyappy
質問者

お礼

気にかけていただき追加投稿してくれて感謝いたします これらの主人側の増える分は もし配偶者控除が廃止になった場合は、私が130万以内で働いてもこの金額分増える?ということなのですか? 配偶者控除は別物? とんちんかんな質問ごめんなさい

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

No.2です。 >主人の年収の1100万という説明を見てビックリしましたが(汗) 課税所得ではありませんね 年収が730万が正解ですか?そこからイロイロ引かれています… ですので、ご面倒をおかけしますが、主人の分の概算をもう一度よろしくお願いいたします ちなみに未成年未収入の子供2人がおります(高校生と大学生) ですよね~。 前も収入が720万円(730万円でしたね)で計算しましたが、お子さんがなしで計算したので額が変わります。 所得税  38000円 住民税  38000円(住民税は所得に関係なく税率同じです) 貴方が扶養になっていたときと比べ、計76000円 増えます。 貴方の収入がいくら以上だと扶養手当が支給されなくなるか、ご主人の会社に確認してそれによって、103万円以下もしくは130万円ぎりぎりで働くのがいいでしょう。 それとも、170万円万円以上で働くかですね。 150万円はやめたほうがいいですね 前にも書きましたが、最も損な働き方になってしまいます。

hinyappy
質問者

お礼

ma-fujiさん この度はご親切な対応と、とても解りやすい説明をありがとうございます! 解らなくて悩んでいたので、概算で出していただき大体の想像と先が見えるようになりました。これで今までとは違った視点で前向きに行動できます 本当にありがとうございました!

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>今は扶養になっておりますが… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. (あなたが会社員等だとして) 社保 3. (あなたが会社員等だとして) 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件も異なり、相互に連動するものではありません。 個別に考える必用があります。 >私が扶養から外れた場合の主人側の税金… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 「現在の私の収入は時給770円一日5.5時間週5日」と、 「契約社員条件 年収・・・約150万」の今年 12月までを足すといくらほどになるのでしょうね。 年末までの合計が 103~141万であれば、配偶者控除が配偶者特別控除に代わります。 具体的な増税額は、お書きの条件だけでは算出できません。 特に「主人 年収・・・約730万」ではなく、「課税所得」が分からないと所得税の税率 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm が分かりません。 「課税所得」とは、源泉徴収票で [給与所得控除後の金額] - [所得控除の額の合計額] のことです。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-1.pdf 来年の所得税は、鳩ポッポ政権がこのまま続けば来年には配偶者控除等が廃止されますから、妻が働こうが働くまいが、夫の税金に違いは出なくなります。 再来年の住民税についても同じです。 >扶養手当・・・1万3千円/月… 扶養手当はあくまでも給与の一部であり、給与の支払い方はそれぞれの会社が独自に決めていることです。 よそ者が軽々なコメントはできませんから、夫にお聞きください。 >私側の年金関係や税金等の… 年金関係は会社でお聞きください。 税金は、まず「給与所得」を求めます。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 次に、「所得控除」で該当するものを拾い出し合計します。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1110.htm [給与所得控除後の金額] - [所得控除の額の合計額] に「税率」を掛け算した数字が今年の「所得税」です。 来年の住民税もほぼ同様にして計算しますが、各種の「所得控除」は数字が違いますし、税率は 10%一律です。 (某市の例) http://www.city.fukui.lg.jp/d150/siminzei/jumin/kojin/kojin.html#03_keisan 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

hinyappy
質問者

補足

色々とありがとうございます。 >何の扶養の話ですか。 1. 税法と2. (あなたが会社員等だとして) 社保 私が正社員の3/4以上の日数勤務し150万の場合の おおよその税金と厚生年金額、健康保険額が知りたかったのです。 つまりは、毎月給与から引かれる公的金額です 「配偶者特別控除」もなくなりますよね そのおおよその金額が知りたかったのです。 >しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 150万という金額が確定したという前提で知りたかったのです 「課税所得」が730万でお願いします >来年の所得税は、鳩ポッポ政権がこのまま続けば来年には配偶者控除等が廃止されますから、妻が働こうが働くまいが、夫の税金に違いは出なくなります。 再来年の住民税についても同じです。 そうなると主婦が働く時に気にするのは、 130万の壁(保険証)のみということになるのですか? 無知な質問ばかりで申し訳ないのですが どうぞよろしくお願いいたします

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