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【刑法】犯罪の客体と行為の客体
刑法に関する質問です 事例,XがVのカバンを盗んだ この事例の構成要件の客観面として、 行為の主体がX 行為の客体がV とプリントに書いてました ・この場合だと、行為の客体は鞄ではないのでしょうか? ・犯罪の客体は対象物(鞄)で、 行為の客体は被害者(人であるV) という解釈でいいのでしょうか? 誰か教えて下さい ご回答よろしくお願いします
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- yuubikaku
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回答No.1
刑法には学説がいろいろあり(学者の数だけ理論はあるといわれることもあります)、いろいろな人が勝手にいろいろな用語を使っているという側面もあるので、この場合の行為の客体をVとする学者もいるのかもしれませんが、恐らく通説では鞄のはずです。 以下手元にある文献より引用 「窃盗罪の客体は「他人の財物」である。そして、これらのほとんどの場合は客体と保護すべき法益が一致する。ただ、客体と保護法益がずれる場合もある。公務執行妨害罪は、・・・客体は「公務員」ということになる。しかし・・・その保護法益は公務員が行う「公務(国家法益)」そのものなのである。行為の客体は、被害者とも異なる。被害者とは犯罪によって害を被った者(刑訴法230条参照)で、直接の客体より広い範囲に及ぶ」(「刑法総論講義」 前田雅英 東京大学出版会)