• 締切済み

車の持ち主以外の駐車違反の対応

Aさんの車をBさんが運転していて、 5分程駐車した際に、駐車違反シールを貼られてしまいました。 BさんはAさんに頼まれて、車を運転していました。 その際、Aさんは同乗していませんでした。 Aさんは頼んだのは自分なので、反則金は払う、と言っています。 しかし、Aさんは車を運転する機会が多く、 点数を付けられるのは不都合があるので、 点数だけはBさんにお願いしたいと言っています。 Bさんは自分の不注意で駐車違反をしてしまったので、 Aさんに謝罪しましたが、 反則金をいくらか負担するならまだしも、 点数を付けられるのは、イマイチ納得ができません。 警察に出頭すると、反則金と点数の加算があるようですが、 書類が送られてくるのを待ってから対応すると、 反則金のみで済むようなことをききました。 書類到着後の対応では、出頭した際の反則金と同額なのでしょうか。 Bさんは、Aさんに反則金以外の負担がなければ、 書類到着後に対応したいと考えています。 詳しい方いらっしゃいましたら、アドバイスをください。 よろしくお願いします。

みんなの回答

noname#252929
noname#252929
回答No.7

反則金の支払い義務、反則の処罰を受けるのもBさんですよ。 だれに頼まれようと、違反をしてよいと言う事にはなりません。(警察からの命令などであれば別ですけどね。) 違反をしない様に運転や駐車などをする義務は、運転免許を取得しているのですから、その義務を怠ったのは、お願いしたAさんではなく、車を実際に運転したBさんになります。 ですので、すべてBさんの責任です。

team-nakama
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 参考にさせて頂きます。

  • Gracies
  • ベストアンサー率45% (150/332)
回答No.6

No1回答者からの最終コメントです。  警察庁のHPをアップしておきます。ここに、どういう取り扱いかが書かれていますので、他の回答者と合わせて、お考えくださいね。  (1)Q3に、 放置違反金の納付命令はどのような場合に行われるのですか。  答え:民間の駐車監視員や警察官が放置駐車違反を確認した場合には、『車両の運転者が反則金を納付したときなどを除き』、後日、都道府県公安委員会から、その車両の使用者に対して放置違反金(反則金と同額)の納付が命ぜられます。というものですから、基本は、運転者だと思います。  (2)車両使用者と所有者と運転者が異なっている場合 Q2の注  答え:車両の車検証には、「所有者」と「使用者」の欄があり、両者は通常一致しますが、ローンで車を購入したために車の所有権が信販会社に留保されているような場合、所有者と使用者が異なることとなります。新しい制度では、法律上は、車両を使用する権原を有し、車両の運行を支配、管理する「車両の使用者」が命令の対象となります。  (3)反則の点数 放置違反金の納付命令を受けた車両の使用者には、運転免許の違反点数は付加されないのですか。Q7  答え:放置違反金の納付命令は、『車両の使用者の運行管理業務に着目してその責任を追及するもの』であるため、運転免許の違反点数は付加されません。ただし、車両の使用者が放置違反金の納付命令を繰り返し受けた場合は、その回数に応じ、一定期間、車両の使用制限が命令されます。  (4)取締の制度を平成18年に変更した理由 Q1 答え:駐車違反の大半は、運転者が車両を離れているため、誰が実際に違法な駐車行為をしたのかを特定することが難しく、「逃げ得」といった事態も生じていました。また、昨今の厳しい治安情勢の下で、駐車違反取締りのための警察力が不足していたことなどから、違法駐車を十分に抑止することが難しい状況にありました。そこで、新しい駐車取締りの制度を導入することとしたものです。  その他、具体的には、いろいろなケースがありますから、取り締まりを実施する機関が公示しているものもご確認の上、ご再考なさられると良いかと思います。何回も書いてスミマセン。

参考URL:
http://www.npa.go.jp/koutsuu/shidou27/qa.htm
team-nakama
質問者

お礼

気にかけてくださって、ありがとうございます。 とても詳しい情報で、きっと役に立つと思うので、 ご本人達に知らせてあげようと思います。 ありがとうございました。

  • santana-3
  • ベストアンサー率28% (3894/13907)
回答No.5

その違反が「放置車両違反」なら、車の登録者の所に「違反金支払い」の催促通知がきてから対応すれば良いのです。 今の制度では、点数がどうのなどと言っても関係ないんです。

team-nakama
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 参考にさせて頂きます。

noname#235638
noname#235638
回答No.4

運転者責任と使用者責任の話だと思います。 仮に、何らかの理由でこのときの運転者の責任 追求ができない場合(出頭しない・できない)において、 車両の使用者に放置違反金の納付が 公安委員会から命ぜられる。 もちろんBさんが本来出頭するべきですが、 同時に車の使用者が「適切な車両の管理」を 怠ったためにこうなった。 と考えるようになり、使用者の責任を追及するために 「放置違反金制度」新設される。 公安委員会より、「仮納付書」と「弁明通知書」が 車検証でいう使用者に送られます。 弁明の理由(盗まれたなど)がない場合は同封の「仮納付書」 により放置違反金相当額を指定期日までに仮納付すれば、終了する。 このとき使用者に免許点数の加点・付与はされない。 弁明がある や それでも払わない場合はさらにややこしくなります。

team-nakama
質問者

お礼

分かりやすいご回答、ありがとうございました。 参考にさせて頂きます。

  • watch-lot
  • ベストアンサー率36% (740/2047)
回答No.3

他の回答者の言われる通り、違反者はBさんなので、点数はもちろんですが、反則金もBさんです。 と、ここまでは建前ですが、Aさんが申し訳なく思って反則金を弁償しようとするのも理解できますし、そのこと自体は問題ないと考えます。 で、これはBさんが出頭した場合のことですが、出頭しなければいわゆる放置違反金制度の扱いになります。 これは反則点数がつかなくて、違反車両の持ち主が反則金と同額の放置違反金を支払う制度です。 結果的にはこの制度に乗ってやればいいのではないでしょうか。 http://www.x-talk.co.jp/ihan1.htm

team-nakama
質問者

お礼

早速のご回答ありあとうございました。 参考にさせて頂きます。

  • toshipee
  • ベストアンサー率10% (725/7148)
回答No.2

本来は、すべてBさんの違反であり、「違反者が何言うとんねん」の一言です。

team-nakama
質問者

お礼

早速のご回答ありあとうございました。

  • Gracies
  • ベストアンサー率45% (150/332)
回答No.1

勘違いがありませんか? 罰金は、所有者に対して課しているのではなく、道交法に抵触した行為者に課しているものです。 レンタカーでも同じです。課した会社が負担するのではなく、借りた人の責任で行います。 仮令頼まれようと、法律違反をした人に、責任があります。この場合道交法を知っているからです。 仮に、所有者が運転免許証を持っていても、運転者が無免許であれば、運転者を罰します。 それと同じです。 ですから、当然、当該行為者に課せられるものです。 頼まれようが、頼もうが、それは今回の道交法とは別の問題です。警察にそんなこと言ったら、もっと別のことを疑われませんか?所有の問題とか、免許所持の問題とか、駐車場の問題とか・・・etc。 ですから、基本的に、警察との関係は、あくまでも、駐車違反した人が負担するのが、原則です。 ただ、Bさんが抵抗できないような状態で、Aさんに脅迫されたり、強要されて行った場合には、道交法上の問題というより、他の重大な犯罪との量刑(裁判所が、処断刑の範囲内で、刑罰の程度を決めること。)で、取り扱われる場合があります。

team-nakama
質問者

お礼

早速のご回答ありあとうございました。 参考にさせて頂きます。

関連するQ&A

  • 改正道路交通法の駐車違反で所有者に反則金!違反点数は?

    駐車監視員制度がはじまりましたが反則金、違反点数はかわってないようです。駐車違反したものがすなおに切符をきってもらって反則金をはらうと違反点数もひかれますよね。そうじゃなくて違反者が出頭しないとき、所有者に反則金をはらわせますよね。その時違反点数はなしですか?所有者の点数がひかれるのでしょうか?所有者が免許もってないこともありますよね。誰か知ってたら教えてください。なぜなら違反点数がひかれないのであれば出頭せずに所有者に請求がきて違反金をはらえば点数は引かれずに住みます。所有者と運転手が一緒の場合です。

  • 駐車違反について

    お分かりになる方教えてください。 先日15分ほど路上に駐車して、帰るとおまわりさんがおり、 車には「駐車違反」と書かれている黄色いステッカーがフロントガラスに 貼られていました。おまわりさんに運転手か聞かれ免許証の提示を求められ、 なにやら調べていました。その後、免許証は戻され違反になりますということでした。 そのままステッカーを剥がしてポケットに入れ立ち去ったのですが、 この場合点数はひかれたのでしょうか。 戻ったときにおまわりさんがいないと、出頭しなければ点数はひかれず反則金だけ 払えばいいことは知っています。 私の場合は、おまわりさんがいて、さらに免許証を見せたのです。 しかし、手元にあるのは黄色いステッカーのみ。振込用紙などはもらっていません。 後で振込み用紙が送られてくるようなのですが、反則金は払いますが 点数がどうなったのかとても気になります。 ご存知の方お手数ですが教えて頂ければ助かります。 どうぞよろしくお願い致します。

  • 駐車違反で「点数+反則金」の場合と「反則金」だけの場合がある?

    駐車違反で警察に出頭した場合、 点数を引かれて更に反則金の徴収がありますが、 「出頭しなければ点数は引かれない」というのを どこかで聞いたような気がします。 運転者が出頭しなければクルマの持ち主が自動的に罰せられるので、 持ち主宛に反則金の払込書が郵送されてきて、それで終わり… というのは合ってるんでしょうか。 インチキするつもりはないんですが、 知っといた方がいいかな、なんて思いますし…

  • 駐車違反の貼り紙を貼られました。

    一昨日の朝 出勤する際に 車に乗ろうとしたところ 駐車違反の貼り紙が 貼られていました。 紙にはその日の9時に 出頭して下さいと 書かれていたのですが 仕事だったため 出頭出来ず まだ連絡もしていません。 所有者の 住所が実家になっている為 実家に電話がいきました。 そこで出頭せずに 違反金だけを払えば 点数は引かれないと 聞いたのですが 本当ですか? 点数がもうないので 本当に点数が 引かれないのなら 多少反則金が 高くても 点数を引かれたくないのが 正直なところです。 どなたか 回答お願い致します。

  • 放置駐車違反について…

    彼氏に車を貸していた時に黄色い紙の駐車違反を貼られました。 30日以内に運転していた者が反則金を払らわなければ使用者に通知がくると書いてましたが私に通知が来て反則金を払った場合、私の免許点数が付加されますか?? 彼氏が出頭するとどうなりますか? 回答お願い致します。

  • 放置駐車違反

    先日放置車両確認標章「駐車違反」のシールを貼られました。 私は所有者=運転者です。 平成18年からの制度変更による手続について (A)警察署に出頭して違反点数を受け取る+放置違反金を納付する。 (B)警察署に出頭せずに「放置違反金納付命令」後に放置違反金を納付する。 のいずれかを選択するものと理解しています。 (支払わない、等は省略します。) ココで二つ質問です。 (1) 反則金=放置違反金と理解して良いでしょうか? (2) 同じ放置違反金を納付するなら、上記の(A)のように、わざわざ出頭して 違反点数を受け取らずに、(B)のように出頭せずに放置違反金のみを 納付する方が良いと考えてしまうのですが・・。 この考え方は間違いでしょうか? 今の段階では(B)を選択しようと考えています。 (B)を選んでしまった場合何かデメリットはありますでしょうか? 違反者でありながら内容的にモラルに欠けた質問かもしれませんが よろしくお願いいたします。

  • 駐車違反について

    先日、初めて駐車違反をしてしまいました。自分がしでかしたことだから正直に警察に行きました。すると警察で反則金+点数加算か、放置違反金のどちらにするか運転者さんが判断してくださいと言われました。なんとなく後者を勧めているような感じがしたので、覚悟して出頭したのに結局放置違反金の納付命令を待つことにしました。  私の判断は間違っているのでしょうか。実際、駐車違反をされた方はどうしていますか。教えてください。

  • 駐車違反をしました。反則金の払い方について。

    2~3日前、近くの郵便局へ行った際に駐車違反をしてしまいました。 車のフロントガラスに「放置車両確認商標」という黄色いシールが貼っていました。。 仕方ないと、警察へ出頭するつもりでいます。 まぁその前に駐車違反について知ろうと思いネットで調べてみると、以下の様な内容が。 出頭すると反則金と点数の両方を当然処理されるが、 出頭せずにいると別途通知が届き、それを支払うと減点がない。 との記事をよく見かけます。 しかし、どうも古い記事ばかりが引っかかり、現在どのようになっているのかわかりませんでした。 どなたか詳しいかたがいらっしゃれば教えて頂けないでしょうか? 僅かな時間であったとはいえ、違反をしてしまったのは事実。反省しています。 ただ、反則金のみですむ(減点無し)のであればとのスケベ心です。 それを分かった上で質問していますので、ダメな僕をお許しください…。

  • 車の違反

    駐車監視員の取り締まりによるもので、反則金を即座に払った場合には、免許証の色はゴールドが維持されるが、その書類を持って警察に出頭した場合には、違反点数がついて、ゴールドからブルーになるのですか。 そのように聞いたことがあるのですが、実際どうなりますか。

  • 駐車違反

    昨日なのですが知人にバイクを貸したところ 路側帯内に停め駐車違反の張り紙を張られたらしく 30日以内に出頭して切符を切られなければ 駄目みたいなことを書いてありました。 この場合持ち主である私が出頭すると 私自身が点数がつき切符を切られますよね? 30日を過ぎてから反則金だけを 払うということは出来ないのでしょうか?? お金は知人が払うと言っているのですが 点数がつくのは嫌なんです 道路改正法があり反則金を払わず30日過ぎると どのようなことになるんでしょうか??

専門家に質問してみよう