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車の持ち主以外の駐車違反の対応

Aさんの車をBさんが運転していて、 5分程駐車した際に、駐車違反シールを貼られてしまいました。 BさんはAさんに頼まれて、車を運転していました。 その際、Aさんは同乗していませんでした。 Aさんは頼んだのは自分なので、反則金は払う、と言っています。 しかし、Aさんは車を運転する機会が多く、 点数を付けられるのは不都合があるので、 点数だけはBさんにお願いしたいと言っています。 Bさんは自分の不注意で駐車違反をしてしまったので、 Aさんに謝罪しましたが、 反則金をいくらか負担するならまだしも、 点数を付けられるのは、イマイチ納得ができません。 警察に出頭すると、反則金と点数の加算があるようですが、 書類が送られてくるのを待ってから対応すると、 反則金のみで済むようなことをききました。 書類到着後の対応では、出頭した際の反則金と同額なのでしょうか。 Bさんは、Aさんに反則金以外の負担がなければ、 書類到着後に対応したいと考えています。 詳しい方いらっしゃいましたら、アドバイスをください。 よろしくお願いします。

みんなの回答

noname#252929
noname#252929
回答No.7

反則金の支払い義務、反則の処罰を受けるのもBさんですよ。 だれに頼まれようと、違反をしてよいと言う事にはなりません。(警察からの命令などであれば別ですけどね。) 違反をしない様に運転や駐車などをする義務は、運転免許を取得しているのですから、その義務を怠ったのは、お願いしたAさんではなく、車を実際に運転したBさんになります。 ですので、すべてBさんの責任です。

team-nakama
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 参考にさせて頂きます。

  • Gracies
  • ベストアンサー率45% (150/332)
回答No.6

No1回答者からの最終コメントです。  警察庁のHPをアップしておきます。ここに、どういう取り扱いかが書かれていますので、他の回答者と合わせて、お考えくださいね。  (1)Q3に、 放置違反金の納付命令はどのような場合に行われるのですか。  答え:民間の駐車監視員や警察官が放置駐車違反を確認した場合には、『車両の運転者が反則金を納付したときなどを除き』、後日、都道府県公安委員会から、その車両の使用者に対して放置違反金(反則金と同額)の納付が命ぜられます。というものですから、基本は、運転者だと思います。  (2)車両使用者と所有者と運転者が異なっている場合 Q2の注  答え:車両の車検証には、「所有者」と「使用者」の欄があり、両者は通常一致しますが、ローンで車を購入したために車の所有権が信販会社に留保されているような場合、所有者と使用者が異なることとなります。新しい制度では、法律上は、車両を使用する権原を有し、車両の運行を支配、管理する「車両の使用者」が命令の対象となります。  (3)反則の点数 放置違反金の納付命令を受けた車両の使用者には、運転免許の違反点数は付加されないのですか。Q7  答え:放置違反金の納付命令は、『車両の使用者の運行管理業務に着目してその責任を追及するもの』であるため、運転免許の違反点数は付加されません。ただし、車両の使用者が放置違反金の納付命令を繰り返し受けた場合は、その回数に応じ、一定期間、車両の使用制限が命令されます。  (4)取締の制度を平成18年に変更した理由 Q1 答え:駐車違反の大半は、運転者が車両を離れているため、誰が実際に違法な駐車行為をしたのかを特定することが難しく、「逃げ得」といった事態も生じていました。また、昨今の厳しい治安情勢の下で、駐車違反取締りのための警察力が不足していたことなどから、違法駐車を十分に抑止することが難しい状況にありました。そこで、新しい駐車取締りの制度を導入することとしたものです。  その他、具体的には、いろいろなケースがありますから、取り締まりを実施する機関が公示しているものもご確認の上、ご再考なさられると良いかと思います。何回も書いてスミマセン。

参考URL:
http://www.npa.go.jp/koutsuu/shidou27/qa.htm
team-nakama
質問者

お礼

気にかけてくださって、ありがとうございます。 とても詳しい情報で、きっと役に立つと思うので、 ご本人達に知らせてあげようと思います。 ありがとうございました。

  • santana-3
  • ベストアンサー率27% (3891/13901)
回答No.5

その違反が「放置車両違反」なら、車の登録者の所に「違反金支払い」の催促通知がきてから対応すれば良いのです。 今の制度では、点数がどうのなどと言っても関係ないんです。

team-nakama
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 参考にさせて頂きます。

noname#235638
noname#235638
回答No.4

運転者責任と使用者責任の話だと思います。 仮に、何らかの理由でこのときの運転者の責任 追求ができない場合(出頭しない・できない)において、 車両の使用者に放置違反金の納付が 公安委員会から命ぜられる。 もちろんBさんが本来出頭するべきですが、 同時に車の使用者が「適切な車両の管理」を 怠ったためにこうなった。 と考えるようになり、使用者の責任を追及するために 「放置違反金制度」新設される。 公安委員会より、「仮納付書」と「弁明通知書」が 車検証でいう使用者に送られます。 弁明の理由(盗まれたなど)がない場合は同封の「仮納付書」 により放置違反金相当額を指定期日までに仮納付すれば、終了する。 このとき使用者に免許点数の加点・付与はされない。 弁明がある や それでも払わない場合はさらにややこしくなります。

team-nakama
質問者

お礼

分かりやすいご回答、ありがとうございました。 参考にさせて頂きます。

  • watch-lot
  • ベストアンサー率36% (740/2047)
回答No.3

他の回答者の言われる通り、違反者はBさんなので、点数はもちろんですが、反則金もBさんです。 と、ここまでは建前ですが、Aさんが申し訳なく思って反則金を弁償しようとするのも理解できますし、そのこと自体は問題ないと考えます。 で、これはBさんが出頭した場合のことですが、出頭しなければいわゆる放置違反金制度の扱いになります。 これは反則点数がつかなくて、違反車両の持ち主が反則金と同額の放置違反金を支払う制度です。 結果的にはこの制度に乗ってやればいいのではないでしょうか。 http://www.x-talk.co.jp/ihan1.htm

team-nakama
質問者

お礼

早速のご回答ありあとうございました。 参考にさせて頂きます。

  • toshipee
  • ベストアンサー率10% (725/7148)
回答No.2

本来は、すべてBさんの違反であり、「違反者が何言うとんねん」の一言です。

team-nakama
質問者

お礼

早速のご回答ありあとうございました。

  • Gracies
  • ベストアンサー率45% (150/332)
回答No.1

勘違いがありませんか? 罰金は、所有者に対して課しているのではなく、道交法に抵触した行為者に課しているものです。 レンタカーでも同じです。課した会社が負担するのではなく、借りた人の責任で行います。 仮令頼まれようと、法律違反をした人に、責任があります。この場合道交法を知っているからです。 仮に、所有者が運転免許証を持っていても、運転者が無免許であれば、運転者を罰します。 それと同じです。 ですから、当然、当該行為者に課せられるものです。 頼まれようが、頼もうが、それは今回の道交法とは別の問題です。警察にそんなこと言ったら、もっと別のことを疑われませんか?所有の問題とか、免許所持の問題とか、駐車場の問題とか・・・etc。 ですから、基本的に、警察との関係は、あくまでも、駐車違反した人が負担するのが、原則です。 ただ、Bさんが抵抗できないような状態で、Aさんに脅迫されたり、強要されて行った場合には、道交法上の問題というより、他の重大な犯罪との量刑(裁判所が、処断刑の範囲内で、刑罰の程度を決めること。)で、取り扱われる場合があります。

team-nakama
質問者

お礼

早速のご回答ありあとうございました。 参考にさせて頂きます。

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