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労働者死傷病報告書(休業4日未満)について

労災事故において4日未満休業した場合は労働者死傷病報告書(休業4日未満)を提出するようになっておりますが (1)本人の希望で休んだ場合も報告の必要があるのでしょうか。 (会社は休みを与えたのではない。)   また、この場合は会社としては有休休暇扱いとしたいが問題ないでしょうか。 (2)木曜日労災が発生、金曜日は会社の指示で休みを付与、土、日は休業日で月曜日から出勤した   場合も報告の必要があるのでしょうか。

noname#248032
noname#248032

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  • ベストアンサー
  • kgrjy
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回答No.1

労災保険給付対象でも、業務上災害(通勤災害は含まない)が対象で、休業と言っても ・療養のために ・労務に服することができない と、医師が認めた期間、という理解で臨めばよろしいかと思います。医師が認める以上に会社が指示して休ませるなら、会社に休業補償給付をする義務が生じますが、本題でないので割愛します。ご質問におこたえすると、 1)医師が認める以上に本人判断で休むのは、自己都合として扱い問題ありません。本人から年次有給休暇の申請があればそれに従い、会社の規定による、特別の有給休暇制度を与えるのであればそれは可能です。本人の申請なく年次有給休暇をあてがうことはできません。 よって報告は、医師の判断した療養のために休業を要する日数に基づいて、 ・休業4日以上 ・休業3日以下(4日未満) ・休業0日(報告対象でない) いずれかの報告となります。 2)本人の勤務日か休日かは、上に書いた通り関係ありません。医師が労務に服せると判断した日が、当人の休日であれば、前日までが休業を要する日で、当日は勤務を休む日です。 木曜:被災日(1日目) 金曜:2日目 土曜:3日目(会社休日) 日曜:医師の診断により就労OKなら休業3日、療養を要するなら4日目となります。 なお、被災時刻が終業時刻をすぎての残業中に生じたなら、翌日からのカウントとなります。

noname#248032
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