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死傷病報告

 工場の工員とかが、仕事のせいなのか、そうじゃないのか、はっきりしない(突然の肺炎とか、糖尿病、心筋梗塞)病気で病院に入院などした場合、労災扱いにはなりますか?監督署には死傷病報告は提出しなければならないのですか?

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  • MEBUS
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回答No.1

  労災保険は 「労働者が業務上の理由により負傷、または疾病に罹患した場合」 に適用されます。   ここで言う 「業務上の理由により疾病に罹患」 とは、塵肺症や振動障害のように業務との因果関係が明確であるものや、たとえば医師が患者を治療中に患者から病気をうつされた場合のように疾病の発生原因が業務であることが明確な場合を言います。   質問にある 「糖尿病」 や 「心筋梗塞」 等は、基本的には罹患した当人の体質等によるものなので本来は労災保険の適用はありませんが、労災保険で定める認定基準によって判断したとき、その疾病が過重な労働などによって本人の体調(基礎疾患)を悪化させたことにより発症したと認められる場合は、労災適用があることになります。 これら疾病に係る労災保険の適否については、個々の事案ごとに判断されるため、具体的な状況を示して監督署に相談するのがよろしいでしょう。   なお、労働者死傷病報告書については、疾病が業務上の理由によるものと確定していない以上、提出の必要はないと思います。  

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