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左方優先の事故

交通整理のない交差点(標識などまったく無い)で、見通しが良い十字路でお互い直進し、交差時に同スピードで衝突しました 相手の保険会社が、お互い道幅が3.5mでよける余地が無いため、左方優先は適用されないと言っていますが正しいのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.2

その保険会社に根拠法律、または判例を要求しましょう。 道交法ではそのような条文は見当たりません。 (交差点における他の車両等との関係等) 第三十六条  車両等は、交通整理の行なわれていない交差点においては、次項の規定が適用される場合を除き、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる車両等の進行妨害をしてはならない。 一  車両である場合 その通行している道路と交差する道路(以下「交差道路」という。)を左方から進行してくる車両及び交差道路を通行する路面電車 二  路面電車である場合 交差道路を左方から進行してくる路面電車 2  車両等は、交通整理の行なわれていない交差点においては、その通行している道路が優先道路(道路標識等により優先道路として指定されているもの及び当該交差点において当該道路における車両の通行を規制する道路標識等による中央線又は車両通行帯が設けられている道路をいう。以下同じ。)である場合を除き、交差道路が優先道路であるとき、又はその通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いものであるときは、当該交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。 3  車両等(優先道路を通行している車両等を除く。)は、交通整理の行なわれていない交差点に入ろうとする場合において、交差道路が優先道路であるとき、又はその通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いものであるときは、徐行しなければならない。 4  車両等は、交差点に入ろうとし、及び交差点内を通行するときは、当該交差点の状況に応じ、交差道路を通行する車両等、反対方向から進行してきて右折する車両等及び当該交差点又はその直近で道路を横断する歩行者に特に注意し、かつ、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。

hiro19821025
質問者

お礼

そのように相手保険会社に伝えると、道がカーブしているだの、訳の解らない事を言い始め、最終的に資料をこちらに送るという事になりました。またココに添付し、質問したいと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#211894
noname#211894
回答No.1

俺が優先だという、思い込みが事故を引き起こしています。 お互いに注意義務があるんです。 おたがいが譲り合ったとき、どちらが先に行くかを決めているのが左方優先です。

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