• 締切済み

★★★法定相続についての質問

今年の3月に父が他界し姉弟(私は3人姉弟で末っ子、長男です)で遺産分与の件でもめております。 家庭裁判所に持っていき法定分割になると思われますが、ネット等で調べたところ父の遺産の半分は母に残りの半分を姉弟3人で分ける様です。 その場合金銭等は3等分できますが、土地の場合はどうなるのでしょう? 20年前に父の土地に2世帯住宅を建て2皆部分の建物は私名義になっておりその土地と建物はどうしても確保したいのですが? 尚、土地の評価額でいくと住宅の建っている場所は全ての土地の評価額の六分の一以下です。 母親、長女もそこは長男に相続して欲しいとのことですが、次女は反対しております。 法定相続上、希望はかなうのでしょうか? ※両親共に遺言状などは、書いておりません。 母は要介護(痴呆症があり介護度1)の為、遺言状を書けないと聞いておりますが? 今後の為に今からでも母は遺言状を作ることができるのでしょか? いいアドバイスがありましたらお願い致します。

みんなの回答

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.5

遺産一つずつ分けるわけではありません。 ですので、残された金銭が遺産の全体の2/3以上あれば、あなたの取り分を土地などからにすることも可能かもしれません。 しかし、調停は話し合いの場であり、その結果を裁判所が証明するだけです。もちろん調停員によることで話し合いがスムーズになるというメリットはありますがね。ですので、他の姉二人が認め、スムーズに調停が決まれば、あなたの分とすることができることでしょう。 ただ、姉二人が異議を申し出て調停がまとまらなければ、審判となることでしょう。ここでもまとまらなければ、裁判官が決めることとなり、最悪、分けられるものは3等分、分けられない不動産は共有所有で持分による3等分となるかもしれません。そのような場合には、姉二人に対して地代などの支払い義務が生じるかもしれませんね。 法定相続分は、守らなければならないものではなく、争いになった場合の目安にすぎません。 ただ、母親や長女が希望されるのであれば、調停などで申し出ることで、二女を認めさせることができるかもしれません。これは、身内だけですと感情論となりますが、調停では、申立人とそれぞれの相手方が別々に調停員と話を行い、調停員が双方の意思などを伝えることとなります。調停員は、感情的な部分を含め、スムーズに調停が終わるためにそれぞれをたしなめたりすうことになると思いますので、3対1の意見で損がないことを伝えることで、裁判所という場所の雰囲気も手伝って二女も認めてくれるかもしれません。 ただ、土地の相続を希望するということは、あなたは金銭の方の取り分が減ることとなります。その覚悟は必要でしょう。また、土地の評価が住宅の経っている部分は低いようなことを記載しています。これは何を持っての評価でしょう。たぶん、固定資産税の評価額ではありませんか?固定資産税の評価額というものは、住宅の用に供している土地ということで評価減の適用を受けています。そして、固定資産税の評価額は、時価であるとは限りません。時価を基準としてはいますが、その評価方法や評価時期(評価替えは3年ごと)、例外の優遇規定などで単純に時価と同一に考えることは出来ません。それに、建物があるだけで、更地とは異なる価値としてみる必要もあります。 もちろん、姉二人が認めれば良いですが、土地を更地にすれば、高額な評価が得られるような土地という認識があった上で不満を言っているのが二女ということになれば、簡単にはいかないことでしょう。 最悪不動産鑑定士による評価の鑑定をしなければ、決着がつかないかもしれませんね。 お母様については、遺言書が書けないということですが、そのような状態では遺産分割協議どころか、調停にも耐えられないことでしょう。意思確認も法的に認められないかもしれません。 そのような人の代理にとなるのが成年後見人となります。しかし、成年後見人といえども利益相反する行為は代理出来ないこととなるため、あなた方お子さん方が成年後見人として相続手続きを行えません。しかし、成年後見人を第三者にすれば、成年後見人である間ずっと報酬を払う必要が出てくる場合もあります。私の祖父の相続の際の祖母も同じでしたが、子の一人が無報酬で成年後見人となり、利益相反する事柄については、専門家(弁護士・司法書士など)に特別代理人となってもらうのです。どちらも家庭裁判所での手続きが必要となります。ただ、成年後見人となれば、家庭裁判所への報告義務などから監視された財産管理となり、親子だからなどという兄な贈与や財産の処分は出来なくなります。しかし、他の兄弟姉妹にも同様の報告を行うことで、間違いのない管理をしていることを伝えることができ、お母様にもしものときには、もめることも少ないかもしれません。 大きくもめていないのであれば、弁護士まで依頼する必要はないと思います。しかし、裁判所への申し立て書や添付書類、調停や審判などの進める上での注意点や計画などの相談は必要だと思いますので、司法書士(行政書士ではなく)に相談されてもよいかもしれません。 私の祖父の相続の際には、司法書士を含めた相続人の集まりで反対している人の意見をうまく誘導させ、他の人を成年後見人にすることを了承させました。その上で、司法書士に代理権がないため、いくらか法律に明るい私(孫の立場)が申立人となり、私の親を後見人候補者とし、他の相続人には承諾書を書いてもらったことで、スムーズに私の親を成年後見人とさせることに成功しましたね。私が申立人となったのは、後見人候補者として親がふさわしく、親が選任されればその補佐も可能だということを主張することができ、さらに審判官である裁判官との面談でも親と同席できるという面もあったからです。その上で、利益相反している問題点も明確にし、特別代理人の選任の必要性なども伝えたのでスムーズでしたね。そして、相談や書類作成に協力してもらった司法書士を特別代理人とする申し立てを後見人として行うことで、スムーズに審判が下りたものです。このようにすることで、意思決定能力に疑わしい人の代理を専門家にさせることで、その被後見人となった人の権利を守らせることも可能ですし、問題のある相続人に文句を言わせないようにもさせましたね。ですので、調停をせずに協議で相続手続きができましたね。 お母様の遺言書については、いろいろな意見があると思います。ただ出来ないと考えた方が良いと思います。これは、痴呆などの症状を医師が診断していることで、どんな意思決定であっても、利益相反する人は覆そうとすることでしょう。そんなトラブルの原因をつくらないことですね。

回答No.4

お母さんの意思表示を有効にするため「成人後見人」制度を活用しましょう。 法的手続きですから,司法書士若しくは弁護士に相談する必要があります。 あなたの持ち分である家屋2階部分は,相続とは無関係にあなたのものです。 現在の土地と家屋は「母親、長女もそこは長男に相続して欲しいと」,「住宅の建っている場所は全ての土地の評価額の六分の一以下」とのことですので,協議上の多数決(5対1)で家屋敷の相続権獲得は可能です。お母さんの意思表示が無効とも思えませんから。 反対される次女さんには,お母さんの面倒を見て貰うこと,先祖の供養祭祀権を引き取ることを条件に,割り増し相続させる方向で協議を纏めることも可能です。その場合,次女さんには,姓も先祖代々の氏を名乗らせましょう。 次女さんは,欲に目がくらむと,将来録なことは無いこと,何故理解できないのでしょうかね。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

>土地の場合はどうなるのでしょう? 土地は「持分権」と言う持分割合で所有します。具体的な数値は6分の1です。(2分の1の3分の1) そして、3333mariさんは、建物を所有していると言うことですが、6分の1の権利で、そのまま土地を引き続き利用したいならば、他の相続人全員の承諾がないとならないです。(平たく言えば、借りることです。) これを反対しても建物収去の裁判はできませんが、反対する者に「地代相当額の損害金」を支払わないとならないです。 更に専門的になりますが、相続人の1人が「共有物分割訴訟」を提起すれば、3333mariさんの持分権まで競売に付されることになり、そうすれば、その競売で買った者から「建物収去土地明渡訴訟」でもあれば、敗訴は免れないです。 このように危険な状態なので、反対している者に対価を支払い持分権を増やすことです。 法定相続とは、そのようなものです。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8018/17137)
回答No.2

> その場合金銭等は3等分できますが、土地の場合はどうなるのでしょう? 土地も分筆して3等分 土地は3人の共有 土地を売って,それで得た金銭を3等分 という解決策もありますが 土地は一人が相続して,それに見合う分の金銭を他の相続人に支払う。 という解決策もあります。「代償分割」で検索してください。 > 母は要介護(痴呆症があり介護度1)の為、遺言状を書けないと聞いておりますが? たとえ痴呆症であっても意思能力があれば有効な遺言ができます。意思能力があるのかないのかは,本人の状況を具体的に検討し決まります。

回答No.1

遺産分割は自由に話し合えるのですから そもそも、法定相続分に拘る必要がありませんがねぇ… それはともかく、 不動産を法定相続分で共有持分で相続登記することは 将来の権利関係がさらに複雑になり、かえって揉め事の種となりかねませんので けっして、お勧めできません。 不動産は誰かが単独で相続して 他の相続人には預金現金で調整してください。

関連するQ&A

  • 遺産相続について教えてください。

     先日、父が亡くなりました。法定相続人は実子姉弟二人です。 わたし(長男)は父名義の土地にわたし(長男)名義の家屋を建て住んでおります。長女一家は数年前に一人暮しをしていた父の家を二世帯住宅に建て替え住んでおります。それ以前長女は父が購入したマンションに住んでいましたが、そのマンションを売却しそれを頭金として長女が住宅ローンを組んだので、土地は父名義、家屋は共有名義になっております。  数日前、何の話もなく突然、遺産分割協議書が郵送で届き、携帯メールでそれに実印をついて送り返せというものでした。中を見てみると わたし(長男)が住んでいる土地はわたしが相続、長女が住んでいる土地と建物は長女が相続するという内容でした。 しかし、評価額や預貯金その他の財産については全く記されていなかったので、問い合わせたところ最初は渋っていましたが、その後「評価額と相続について」という書類が届いたので確認したところ、わたし(長男)の土地評価額(父名義)2000万円はわたし(長男)が相続、長女一家の住んでいる土地と家屋評価額(父名義分)700万円と預貯金1000万は長女が相続となっておりました。不審に思いよくみると長女の住んでいる土地は狭小住宅特例200m280%評価減額、間口狭小につき更に減額となっており、その減額前だと2000万をはるかに上回っております。 再び長女に問い合わせたところ、「司法書士が作成したものなので合法的なものだ。そちらのほうが評価額が高いのだから差額を貰いたいぐらいだ。」と言って取り合ってくれません。 法律的にはよくわかりませんが、あくまでも相続税の減額なので資産評価額が減額されているわけではないと思います。 また長女からは「今週中に処理しないと間に合わないので早くしろ。」とせかされています。父が亡くなったのは一ヶ月前で遺言状は遺されてていません。(多分ですが)  そこで質問です。この場合預貯金1000万はすべて長女が相続するのが合法的なのでしょうか。また遺産分割協議書に評価額や預貯金のことが記されていないのも、おかしいと思うのですがいかがでしょうか。 ご存知の方よろしくお願いします。  尚、わたし(長男)は数年前から難病で言葉でのコミュニケーションがとれず。障害年金と退職金をとりくずし、またご近所の方やかつての職場の元同僚や元部下などにささえられながら、なんとか生活している状態です。                                                  

  • 法定相続について

    認知症の母の後見人を誰にするかで兄妹間で揉めているのですが もし法定相続で遺産を分割するのであれば  1.母の後見は必要がなくなるのでしょうか。 2.評価額の違う不動産が2件と預金があるのですが預金はきちんと分けられますが 不動産の方は 1件ずつ法定相続で分割するのでしょうか。それとも2件分の評価額を足して ある程度の格差があるまま分割しても良いのでしょうか。 3.いずれ相続登記をしなければなりませんので 司法書士へ後見を依頼する事も考えたのですが 預金は僅かなのに 土地の評価額が数千万あり 高額な後見報酬が発生するのではと危惧しています。 実際に土地の評価額で報酬の金額が上下する事はあるのでしょうか。 以上3点についてよろしくご教示ください。

  • 数次相続で養子がある場合の法定相続人は?

    法定相続人について質問です。 父、母、長男、長女の普通の家族です。母が死亡した後、遺産分割協議を行う前に父も死亡してしまいました。父は、母が死亡後に長男の嫁を養子にしていました。今から母の遺産分割協議を行う場合、長男の嫁は母の法定相続人ではないのですが、父の法定相続人にあたりますので、長男の嫁も遺産分割協議に参加しなくてはいけないでしょうか? また、このような場合は「数次相続」といってよろしいでしょうか? 以上、よろしくお願いいたします。

  • 法定相続人について詳しく教えてください

    父がなくなって、法定相続人が母と子供(長男・長女)の場合、長女が結婚して姓がかわったとしても遺産の相続はできるのでしょうか?初歩的なことですいませんが、色々見ても掲載されていなかったので・・・

  • 法定相続人じゃない人に相続させることは可能?

    先日、父が亡くなり、その相続の手続きを行っています。法定相続人になったのは、母と、子供である僕の二人です。 遺産の内容も確認し、遺産分割協議書もほぼまとまっているのですが、僕の祖父(父の父)が住んでいた家の土地が、まだ父の名義のままだったことが、つい最近になってわかりました。正確に言うと、父の名義の土地だったことは知っていたのですが、父の弟(僕の叔父)がこの不動産を引き継ぎ、手続きも完了していると思っていたのです。 それで、この土地の相続についてです。 一応は父の遺産ということになると思うので、取りあえず法定相続人である僕か母が相続し、その後に譲渡の手続きをしなきゃならないのかなと思っています。が、ひょっとして、遺産分割協議書とかに叔父が相続する旨を明記すれば、直接に手続きすることができるのでしょうか。 あるいは、他の方法でも、法定相続人じゃない叔父に相続をさせることは、可能ですか? 可否の他、可能な場合は書類等についても教えていただけると、助かります。よろしくお願いいたします。

  • 遺産相続 法定相続分で分割しなくてもいい?

    母が亡くなり、父と私が法定相続人ということで、遺産を相続します。 遺産総額は相続税のかからない範囲の額です。 父は不動産(土地)を結構持っているので、二次相続に備え、 母が残した不動産や預貯金を私がすべて相続しようと思っています。 遺産分割協議書というものも作成しようと思っていますが、 このように二分の一ずつではない相続も認められますか? また、このような相続をすることで、私にだけ相続税がかかってくるということはありませんか? もちろん私がすべて相続することを父も了承しています。 よろしくお願いいたします。

  • 法定相続人一人の場合の相続不動産の登記・名義書換

    15年前、故郷に母のため土地建物を3000万円で購入し、母と私の共同名義にしました。その母が去年、平成22年9月他界しました。母一人子一人で法定相続人は私ひとりです。遺言書もありませんし、当然遺産分割協議書もありません。母の遺産はこの土地建物の半分だけです。登記の名義変更をせねばなりませんが、どのようにすれば良いでしょうか。また多分相続税は発生しないと思いますが、登録免許税や手続きの方法、必要な書類などを教えてください。

  • 法定相続人になるには、遺言書が必要?

     私(長男)と姉(嫁いで、名字が変わっています)  私と母は、20年間一緒に住んでいます。 遺言書もありますが、手書きです。  法定相続人にするなどとは書かれていません。  あらかじめ、キチッリとした手続きをしていた方が良いのでしょうか?  遺産は、ほとんどありませんが...

  • 遺産分割協議中に法定相続人が死亡した場合についてお教えください

    遺産分割協議中に法定相続人が死亡した場合についてお教えください。 被相続人Xには二人の息子(長男Aと次男B)がいます。法定相続人はこの二人だけです。 遺産分割協議がまとまる前に、長男Aが死亡した時の以下の例について お教えください。 1、長男Aには妻がいるのですが、この妻は結果的に被相続人Xの遺産の半分   を相続することになりますか?  (遺産分割協議がまとまる前に長男Aが死亡したとしても、自動的に長男A   は被相続人Xの遺産の半分を相続したことになり、更にその後死亡した長   男Aの遺産をその妻が相続することで、この妻は結果的にXの遺産の半分   を手にすることになりますか?) 2、上記1が成立する場合の質問です。もし被相続人Xが長男Aに財産の全て   を与えるという遺言書を残していた場合、長男Aの妻は結果的にXの遺産   の何割くらいを手にすることになりますか?   (通常は次男Bには遺留分が保障されると思いますので、結果的に長男A    の妻にはXの遺産の何割くらいを手にすることになるのでしょうか?) 3、上記2が成立する場合の質問です。もし被相続人Xの『長男Aに財産の全   てを与えるという遺言書』が長男Aの妻が偽造した遺言書だった場合はど   うなりますか?   (法定相続人遺言書を偽造、変造すると相続欠格事由により相続権を失い    ますが、長男Aの妻はXの法定相続人ではありません。この場合、相続    欠格事由に該当せず、単純にXは遺言書を残さなかったとして長男Aと    長男Bは通常の法定相続分としてXの遺産の半分づつを相続し、長男A    が死亡したことで結果的にやはり長男Aの妻がXの財産の半分を手にする    ことになるのでしょうか?) ※上記は実際に直面している問題ではなく、創作物を制作中に疑問に思ったこ  とであり恐縮なのですが、お教えくださる方がおられましたら幸いです。  どうぞ、宜しくお願いいたします。

  • 相続 法定相続人

    祖母が死去し、その法定相続人について詳しく教えていただきたく思います。 祖父はすでに他界しており祖母との間には長男(他界)、次男(私の父、存命)、長女(他界)がおり、長男(他界)には他の家に嫁いだ長女、次女、妻が存命しています。次男(私の父)は存命で私(長男)、妹、妻が存命しており、長女(父の妹)は既に他界しており、子供もいません。 祖母は遺言公正証書を残しており、以下のように遺言しています。 1)長男(他界)には他の家に嫁いだ長女、次女に各1500万 2)私と妹、母に各500万 3)次男(私の父)に上記以外全てを相続 が、1)の他の家に嫁いだ長女、次女が相続金額に不服を述べ、 弁護人を通じて”遺留分”を申し立ててきています。 私の父は次男ですが、母とともに足の不自由で歩けない祖母を40年近く面倒を看ており、家や土地を守る為に、残された現金を勘案して分け、家を守れと遺言 してありました。 なんとかその祖母の意志を守りたく様々なアドバイスを求めています。 宜しくお願いします。