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★★★法定相続についての質問
今年の3月に父が他界し姉弟(私は3人姉弟で末っ子、長男です)で遺産分与の件でもめております。 家庭裁判所に持っていき法定分割になると思われますが、ネット等で調べたところ父の遺産の半分は母に残りの半分を姉弟3人で分ける様です。 その場合金銭等は3等分できますが、土地の場合はどうなるのでしょう? 20年前に父の土地に2世帯住宅を建て2皆部分の建物は私名義になっておりその土地と建物はどうしても確保したいのですが? 尚、土地の評価額でいくと住宅の建っている場所は全ての土地の評価額の六分の一以下です。 母親、長女もそこは長男に相続して欲しいとのことですが、次女は反対しております。 法定相続上、希望はかなうのでしょうか? ※両親共に遺言状などは、書いておりません。 母は要介護(痴呆症があり介護度1)の為、遺言状を書けないと聞いておりますが? 今後の為に今からでも母は遺言状を作ることができるのでしょか? いいアドバイスがありましたらお願い致します。
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- ben0514
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遺産一つずつ分けるわけではありません。 ですので、残された金銭が遺産の全体の2/3以上あれば、あなたの取り分を土地などからにすることも可能かもしれません。 しかし、調停は話し合いの場であり、その結果を裁判所が証明するだけです。もちろん調停員によることで話し合いがスムーズになるというメリットはありますがね。ですので、他の姉二人が認め、スムーズに調停が決まれば、あなたの分とすることができることでしょう。 ただ、姉二人が異議を申し出て調停がまとまらなければ、審判となることでしょう。ここでもまとまらなければ、裁判官が決めることとなり、最悪、分けられるものは3等分、分けられない不動産は共有所有で持分による3等分となるかもしれません。そのような場合には、姉二人に対して地代などの支払い義務が生じるかもしれませんね。 法定相続分は、守らなければならないものではなく、争いになった場合の目安にすぎません。 ただ、母親や長女が希望されるのであれば、調停などで申し出ることで、二女を認めさせることができるかもしれません。これは、身内だけですと感情論となりますが、調停では、申立人とそれぞれの相手方が別々に調停員と話を行い、調停員が双方の意思などを伝えることとなります。調停員は、感情的な部分を含め、スムーズに調停が終わるためにそれぞれをたしなめたりすうことになると思いますので、3対1の意見で損がないことを伝えることで、裁判所という場所の雰囲気も手伝って二女も認めてくれるかもしれません。 ただ、土地の相続を希望するということは、あなたは金銭の方の取り分が減ることとなります。その覚悟は必要でしょう。また、土地の評価が住宅の経っている部分は低いようなことを記載しています。これは何を持っての評価でしょう。たぶん、固定資産税の評価額ではありませんか?固定資産税の評価額というものは、住宅の用に供している土地ということで評価減の適用を受けています。そして、固定資産税の評価額は、時価であるとは限りません。時価を基準としてはいますが、その評価方法や評価時期(評価替えは3年ごと)、例外の優遇規定などで単純に時価と同一に考えることは出来ません。それに、建物があるだけで、更地とは異なる価値としてみる必要もあります。 もちろん、姉二人が認めれば良いですが、土地を更地にすれば、高額な評価が得られるような土地という認識があった上で不満を言っているのが二女ということになれば、簡単にはいかないことでしょう。 最悪不動産鑑定士による評価の鑑定をしなければ、決着がつかないかもしれませんね。 お母様については、遺言書が書けないということですが、そのような状態では遺産分割協議どころか、調停にも耐えられないことでしょう。意思確認も法的に認められないかもしれません。 そのような人の代理にとなるのが成年後見人となります。しかし、成年後見人といえども利益相反する行為は代理出来ないこととなるため、あなた方お子さん方が成年後見人として相続手続きを行えません。しかし、成年後見人を第三者にすれば、成年後見人である間ずっと報酬を払う必要が出てくる場合もあります。私の祖父の相続の際の祖母も同じでしたが、子の一人が無報酬で成年後見人となり、利益相反する事柄については、専門家(弁護士・司法書士など)に特別代理人となってもらうのです。どちらも家庭裁判所での手続きが必要となります。ただ、成年後見人となれば、家庭裁判所への報告義務などから監視された財産管理となり、親子だからなどという兄な贈与や財産の処分は出来なくなります。しかし、他の兄弟姉妹にも同様の報告を行うことで、間違いのない管理をしていることを伝えることができ、お母様にもしものときには、もめることも少ないかもしれません。 大きくもめていないのであれば、弁護士まで依頼する必要はないと思います。しかし、裁判所への申し立て書や添付書類、調停や審判などの進める上での注意点や計画などの相談は必要だと思いますので、司法書士(行政書士ではなく)に相談されてもよいかもしれません。 私の祖父の相続の際には、司法書士を含めた相続人の集まりで反対している人の意見をうまく誘導させ、他の人を成年後見人にすることを了承させました。その上で、司法書士に代理権がないため、いくらか法律に明るい私(孫の立場)が申立人となり、私の親を後見人候補者とし、他の相続人には承諾書を書いてもらったことで、スムーズに私の親を成年後見人とさせることに成功しましたね。私が申立人となったのは、後見人候補者として親がふさわしく、親が選任されればその補佐も可能だということを主張することができ、さらに審判官である裁判官との面談でも親と同席できるという面もあったからです。その上で、利益相反している問題点も明確にし、特別代理人の選任の必要性なども伝えたのでスムーズでしたね。そして、相談や書類作成に協力してもらった司法書士を特別代理人とする申し立てを後見人として行うことで、スムーズに審判が下りたものです。このようにすることで、意思決定能力に疑わしい人の代理を専門家にさせることで、その被後見人となった人の権利を守らせることも可能ですし、問題のある相続人に文句を言わせないようにもさせましたね。ですので、調停をせずに協議で相続手続きができましたね。 お母様の遺言書については、いろいろな意見があると思います。ただ出来ないと考えた方が良いと思います。これは、痴呆などの症状を医師が診断していることで、どんな意思決定であっても、利益相反する人は覆そうとすることでしょう。そんなトラブルの原因をつくらないことですね。
- kamobedanjoh
- ベストアンサー率27% (1021/3686)
お母さんの意思表示を有効にするため「成人後見人」制度を活用しましょう。 法的手続きですから,司法書士若しくは弁護士に相談する必要があります。 あなたの持ち分である家屋2階部分は,相続とは無関係にあなたのものです。 現在の土地と家屋は「母親、長女もそこは長男に相続して欲しいと」,「住宅の建っている場所は全ての土地の評価額の六分の一以下」とのことですので,協議上の多数決(5対1)で家屋敷の相続権獲得は可能です。お母さんの意思表示が無効とも思えませんから。 反対される次女さんには,お母さんの面倒を見て貰うこと,先祖の供養祭祀権を引き取ることを条件に,割り増し相続させる方向で協議を纏めることも可能です。その場合,次女さんには,姓も先祖代々の氏を名乗らせましょう。 次女さんは,欲に目がくらむと,将来録なことは無いこと,何故理解できないのでしょうかね。
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
>土地の場合はどうなるのでしょう? 土地は「持分権」と言う持分割合で所有します。具体的な数値は6分の1です。(2分の1の3分の1) そして、3333mariさんは、建物を所有していると言うことですが、6分の1の権利で、そのまま土地を引き続き利用したいならば、他の相続人全員の承諾がないとならないです。(平たく言えば、借りることです。) これを反対しても建物収去の裁判はできませんが、反対する者に「地代相当額の損害金」を支払わないとならないです。 更に専門的になりますが、相続人の1人が「共有物分割訴訟」を提起すれば、3333mariさんの持分権まで競売に付されることになり、そうすれば、その競売で買った者から「建物収去土地明渡訴訟」でもあれば、敗訴は免れないです。 このように危険な状態なので、反対している者に対価を支払い持分権を増やすことです。 法定相続とは、そのようなものです。
- f272
- ベストアンサー率46% (8526/18247)
> その場合金銭等は3等分できますが、土地の場合はどうなるのでしょう? 土地も分筆して3等分 土地は3人の共有 土地を売って,それで得た金銭を3等分 という解決策もありますが 土地は一人が相続して,それに見合う分の金銭を他の相続人に支払う。 という解決策もあります。「代償分割」で検索してください。 > 母は要介護(痴呆症があり介護度1)の為、遺言状を書けないと聞いておりますが? たとえ痴呆症であっても意思能力があれば有効な遺言ができます。意思能力があるのかないのかは,本人の状況を具体的に検討し決まります。
- commandeer
- ベストアンサー率32% (65/203)
遺産分割は自由に話し合えるのですから そもそも、法定相続分に拘る必要がありませんがねぇ… それはともかく、 不動産を法定相続分で共有持分で相続登記することは 将来の権利関係がさらに複雑になり、かえって揉め事の種となりかねませんので けっして、お勧めできません。 不動産は誰かが単独で相続して 他の相続人には預金現金で調整してください。