電離放射線障害防止規則の改正について

このQ&Aのポイント
  • 平成25年4月12日に公布された厚生労働省令57号により、電離放射線障害防止規則の61条の3の見出しに改正が加えられました。
  • 改正内容は、現行の見出し「(調整)」を削除し、新たに見出し「(調整)」を追加することです。
  • この改正により、新たに追加される61条の4との関係が注目されています。詳細な意図は分かりませんが、61条の3と4はともに調整に関する内容です。
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電離放射線障害防止規則の61条の3の見出しの改正

平成25年4月12日の官報に厚生労働省令57号が公布され、その中に電離則61条の3の見出しの改正がありました。 内容は、現行の見出し「(調整)」を削除し、新たに見出し「(調整)」を追加するというものです。 被改正条文は、平成23年12月22日厚労省令152号で追加され、平成24年6月15日厚労省令94号で改正されています。平成23年に追加された時から、見出し「(調整)」はありました。 今回の電離則改正では、新たに61条の4が追加されているので、その関係かもしれません。即ち、削除する現行の見出しは、元々ある61条の3だけに係り、追加される見出しは改正される61条の3と追加される61条の4の両方に係るというのかもしれないと考えたりもします。 しかし、通常新条が割り込む場合、そんなややこしいことはしていないので、よく分かりません。 なお、61条の3と61条の4の内容は、ともに調整に関するものです。 また、誤植、字下げ等の訂正を正誤ではなく、改正という手段でやってるのかとも思い、過去の官報を見ましたが、今回の改正後の内容と変わりないように思います。 そんなわけで、今回の61条の3の見出しの改正を行う意味が分かりません。ご教示ください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • buttonhole
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回答No.1

>現行の見出しは、元々ある61条の3だけに係り、追加される見出しは改正される61条の3と追加される61条の4の両方に係るというのかもしれないと考えたりもします。  そのとおりです。現行の見出しは、61条の3に係る個別の見出しですが、改正後は、61条の3と追加される61条の4に共通する見出し、いわゆる「共通見出し」という位置づけに変えるために、一旦、個別の見出しである(調整)を削除し、共通見出しとして(調整)を加えたということになります。 >なお、61条の3と61条の4の内容は、ともに調整に関するものです。  両条文がともに調整に関する規定という共通性があるので、下記のように、61条の4には(調整)という見出しを付けないで、第61条の3につている(調整)という見出しが、61条の4の見出しを兼ねるわけです。これが「共通見出し」というものです。   (調整) 第61条の3 ・・・ 第61条の4 ・・・

capecod
質問者

お礼

よく分かりました。大変ありがとうございました。 改めて過去の官報を見たところ、全く同じ見出しの削除・追加が行われている例を何件か確認しました。 「新条を割り込ませるときには、そんなややこしいことはしていない」と思っていたのは、多分新条そのものに見出しを付けた状態で割り込ませているものを見ることが多かったためかもしれません。

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