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健康保険被扶養者資格喪失に伴う国保からの返還は?

家内が、会社の健保で被扶養者となっていましたが、1年程前に遺産相続で家賃が入るようになりました。会社に届けるのが遅くなりましたが、その間の健保で支払った7割は返還請求が来ると聞いております。また、国保には遡って保険料を納める必要もありと聞いております。 健保が支払った金額の返還はしますが、国保はその支払った金額を肩代わりしてくれるのでしょうか? また、家内の家賃収入は被扶養者の限度額をわずかに超えていますが、所得額はそれ以下です。 以上、よろしくお願いします。

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >…その間の健保で支払った7割は返還請求が来ると聞いております… 「資格の遡及削除」については、「保険者(保険の運営者)」に確認済み(決定事項)ということですね? >…国保には遡って保険料を納める必要もありと聞いております。 はい、「国民健康保険法」により、「健康保険の被扶養者に該当しなくなった日」が、「市町村国保の資格取得日」となります。 『国民健康保険法』 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33HO192.html >>(資格取得の時期) >>第七条  市町村が行う国民健康保険の被保険者は、当該市町村の区域内に住所を有するに至つた日又は前条各号のいずれにも該当しなくなつた日から、その資格を取得する。 --- 保険料の「賦課・徴収」に関しては、市町村が定める「条例・規約」に委任されていますが、「資格を取得した月」から賦課・徴収するのが原則です。 >>(条例又は規約への委任) >>第八十一条  この章に規定するもののほか、賦課額、料率、納期、減額賦課その他保険料の賦課及び徴収等に関する事項は、政令で定める基準に従つて条例又は規約で定める。 >健保が支払った金額の返還はしますが、国保はその支払った金額を肩代わりしてくれるのでしょうか? 「保険者(市町村)」が、「独自の判断」で、「療養費」として支給することは可能です。 支給が行われるかどうかは、【お住まいの】市町村にご確認ください。 『療養費とは』 http://kokuho.k-solution.info/2006/05/_1_36.html 『被扶養者資格が遡及して取り消された(10)療養費支給申請の遡及』 http://ameblo.jp/personnelandlabor/entry-11323483216.html ※多くの市町村では、「14日以内の届け出がない場合は、全額自己負担」としています。 「イレギュラーなケース」は、直接市町村にご確認ください。 (大阪市の場合)『国民健康保険の届出は14日以内に』 http://www.city.osaka.lg.jp/sumiyoshi/page/0000161811.html >…家内の家賃収入は被扶養者の限度額をわずかに超えていますが、所得額はそれ以下です。 「被扶養者の収入」は、「税法上の所得」ではなく、「保険者が収入とみなすもの」で審査が行われます。 原則としては、課税・非課税に関わらず、「継続性があるもの」を収入とみなし、「一時的なもの」は収入とみなさない保険者が多いです。 また、「必要経費」についても、「保険者が認めたもの」以外は控除できない場合が多いです。 (三菱電機健保組合の場合)『被扶養者の認定基準』 http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori/fuyousha_hani/nintei.html (リクルート健康保険組合の場合)『家族の加入について>条件』 http://kempo.recruit.co.jp/member/outline/family_a.html#cat04Outline04 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

rknm2526
質問者

お礼

詳しくご説明いただき、ありがとうございました。 大変助かりました。国保ですから、日本国すべて同じと思っていましたが、各市町村によって違うことがわかりました。 早々に、自分のエリアの役所の窓口に問い合わせに行きます。

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その他の回答 (2)

noname#212174
noname#212174
回答No.3

Q_A_…です。 一点忘れました。 「国保上の世帯主」は変更が可能です。 「資格取得日から14日以上経過している場合」の取り扱いについては、市町村にご確認ください。 (北見市の場合)『国保上の世帯主変更について』 http://www.city.kitami.lg.jp/docs/2011020200019/

rknm2526
質問者

お礼

早々に教えていただき感謝いたします。 ありがとうございました。 私の住んでいるところの役所に行って確認してまいります。

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  • jaham
  • ベストアンサー率21% (215/1015)
回答No.1

健保脱退の翌日に国保加入です その月の分から国保料(税)納入です その手続きに遺漏が無ければ 健保脱退後に健保を使用した医療費は健保へ返還ですが、その分は健保からの証明書を国保に提出して医療費支払い請求を行なえば、国保から支払われます(数ヶ月かかりますが) 要は 健保・国保の加入に切れ目が無ければ 健保か国保か どちらかで支払われます 国保料はお住まいの市町村で確認してください

rknm2526
質問者

お礼

早々に回答いただきありがとうございます。 大変助かりました。早々に役所に行き確認いたします。

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