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NHK受信料について

アンテナが無くても、テレビがあったら無条件で受信料を支払う義務があるって、 放送局の怠慢につながりませんか? 義務があるならしょうがないですが、8年分の請求が突然来たので憤りを感じています。 (ただ、DVDを見てただけなのになぁ。) 法律そのものがおかしいと思いませんか? NHKが嫌いなわけではありません。ただ、努力が足りない気がします。

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回答No.1

>義務があるならしょうがないですが、8年分の請求が突然来たので憤りを感じています。 半分マルチポストになるのですが、それ以外の部分で・・・ DVDであろうと、それがテレビであれば、NHKのテレビ映像が受信できるものとして みなされます。 ・・・たしかに、おかしいですよね。。 でも、そうなっているものは仕方ありません。 まぁ、そうなると・・・・ (2ちゃんまとめサイトですが) http://blog.livedoor.jp/doyasoku2ch/archives/19794826.html こうなるわけですので・・・ !#昔に、「NHKの見れないテレビ」って・・・質問したような気がしたのですが・・ しかし、堂々と、国民は、NHKのスクランブル化は大きく賛成されています http://sankei.jp.msn.com/life/news/121109/trd12110900150000-n1.htm #産経新聞ですから、かなりアテになる情報です。 ですが・・・言い訳はこうです。。。 http://www.nhk.or.jp/faq-corner/03jushinryou/01/03-01-08.htm 確かに、うちも 「民主主義社会の発展のうえでも問題があると考えます。社会生活の基本となる情報を、市場原理によらず、公平かつ安価に提供することに努めることは、公共放送としての責務と考えており、視聴者のみなさまに幅広くご負担いただく受信料が、公共放送の財源としてふさわしいと考えています。」 と考えるのであれば、税金から投入してもらいたいと思うこの頃です。 今、合法にできることは、NHKにスクランブル放送にすることを、訴える以外、ありません。。。

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  • pchincup4
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回答No.3

第64条 (省略)、ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第126条第1項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。 放送法第64条但し書きにもありますとおり、放送の受信を目的としない場合は対象外です。(DVD・BDプレイヤー、ゲーム機、PC用に使っている場合など)また、ワンセグ機能付き携帯やカーナビなどでも放送受信を目的としない場合は対象外です。 テレビをビデオやDVDなど再生専用に使用する場合の受信契約は必要か NHKオンライン(受信料収入の減少につながる恐れがあるので削除されている。) http://megalodon.jp/2007-1226-1219-54/www.nhk.or.jp/faq-corner/03jushinryou/02/03-02-05.htm ●一度もNHKに受信料を払ったことがない人へ 受信料に関しては、憲法19条を理由に追い返すことが出来ます。 一度も受信料を支払ったことがない方は、憲法19条を理由にこのまま払わないでください。

noname#252332
noname#252332
回答No.2

法律はおかしくはありません。 http://law.e-http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO132.html 『第六節 受信料等 (受信契約及び受信料) 第六十四条  協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。 』  テレビを所有していても放送を受信できる状態に設置していなければ受信契約する義務がありません。NHKから来たと自称する者が「テレビを所有していれば契約の義務がある」と言う場合がありますがウソです。私はレオパレスに住んでいた頃、テレビを押入れに後ろ向きに入れてある件でNHKの外交員と大喧嘩になり、NHK千葉放送局に電話して「確かにあなたの場合は契約する義務がありません」と言わせたことがあります。  つまり、DVD専用のテレビで、アンテナの配線が無い等、チャンネルを操作しても放送を受信できる状態でないテレビは契約の義務がありません。NHKはワンセグが見れる携帯やワンセグ・フルセグが見れるカーナビも受信設備だと言ってきますから私はこれらも放送を受信できないものに換えました。また、放送を受信できる状態に設置したかどうかが問題であって、NHKを見ないとか放送を見ないとかは関係有りません。

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